伊集院町の地位たる鹿兒島市と西薩地方との中間連鎖に當り、古き歴史かがやかしき傳統と淳朴の美風とを繼承す。史を按するに既に早くも平安時代有名なる歌人紀貫之の孫能成郡司となり此地方を知行したるより見れば島津家の高祖忠久公が三州の守護職となりし以前に遡る。能成の子孫相繼ぎ八代清忠に至りその統絶ゆ是を古伊集院家とす。

 鎌倉時代建治弘安の頃島津久兼伊集院に移り一宇治城に入り、爾來伊集院を以て氏と爲す。吉野朝時代延元二年征西将軍宮懐良親王の前軀たる三條侍從季泰が薩摩に入り勤王の軍を募るや、伊集院氏第四代忠國率先その陣營に馳せ参じ谷山、肝付等の諸族と呼應して義兵を擧げ特に興國三年懐良親王薩摩に着御せらるるや三州に於ける南朝の勢大に振ふに至りたりき。

 戦國時代島津日新公その子貴久公に至り、伊集院に居城し一時藩廰をここに置き三州統一の業漸く成る。爾來此地藩主の直轄地となる。その後義弘公當城に居りし關係より徳重村に妙圓寺を創建す。開山は石屋眞梁和尚なり。慶長九年義弘公之を菩提寺となし殿堂門廡悉く新に營まれ公自身の木像を安置し歸依頗す厚かりし。後世九月十五日義弘公の關ヶ原の戦役を記念するため鹿兒島城下をはじめ各近隣の村より甲冑に身を堅め参拝するもの絡釋相次ぎ爾來薩摩に於ける年中の一行事となり昭和の今日に及ぶ。

 徳川氏の末葉海内騒然たるの時此地より、有馬新七翁を出しゝことは特筆に値す。翁は實に文政八年此地に於て呱々の聲を上げ、文政三年父四郎兵衛正直氏有馬家を相繼ぎしより。鹿兒島城下に移住したるものなりとす。翁の精忠は所謂醇乎として醇なりもの一片の虚飾なく尊王の大義により堂々行動したるもの所謂文王を待たずして天下に率先義を唱へたるもの此一點に於て南洲甲東以外別に獨自一己なるものを後世に標示せるものといふべく、その烈々たる気魄、熱烈なる求道心、敬虔なる學問、常に道理を究め信念に燃え、天地の公道に基き堂々天下に先んじて身を投じ義を行ふところ正に勤王志士中の典型たり。不幸歳末未だ壮にして伏見寺田屋の露と消えたるも、その世道人心に與へたる感化大にして後に此村より町田大将の如き卓越なる人物を出したることの決して偶然ならざるを思ふ。

 現伊集院町長黒江君と余とは四十餘年前、中學時代より竹馬の友たり。余の東京より歸耕するや、間もなき昭和六年四月二十三日伊集院町に於て有馬新七翁追悼七十年祭の擧行せらるゝや黒江君の懇談により余招かれて「伏見寺田屋の義挙と有馬新七先生」と題し一場の講演をなしたるところより、屢々往來して舊交を澄むることとなりしが、數年前談會々伊集院町郷土史編纂の事に及ぶ。余その頗る有意義なることを力説し、之が實行を勤むること切なるものありし。而して其の編纂者の相談ありし時、陸軍中佐林吉彦氏の最も適任なることを以てし、黒江町長及び余百方林氏に懇請遂にその快諾を得たり、來爾林氏は「史は史蹟に依つて其史實を明かにし。史蹟は史に照して其正否を判す」といふ主義に基き閑あれば熱心に郊外山野を践 渉し史蹟を探究し一方史書を讀み縣立圖書館に古文書を探し其の研究微に入り細を穿ち苦心の跡歴々たるものあり。伊集院誌正に成り之を一讀するに資料を莵むること忠實、親しく史跡を實地に付き研鑽し、考證確實、凡そ此種郷土誌中の上乗なるものとてこゝに推賞措く能はざるところ、また之が上梓さるに至らば郷黨子弟の調育に多大の貢献をなし世道人心に裨益するところ鮮少ならざるを信ずるものなり。而して此著成り久しからずして林氏病魔に冒され今に至り荏再癒えず、病床を離れられざることは遺憾の至りなりとす。猶此書の出版未だ終らざるに町田大将の溘焉薨去せられたることは痛惜に堪へざるところなり。町田大将は伊集院町郷土誌の編纂を衷心賛成されその出版を待遠く思われ舊臘その疾改まるるや夫人にまだ伊集院町誌出來ないか早く見たいものだと問はれしといふ。今や編纂成り之を刻厥に附せんとする時大将此世に亡し。而して本書の大慈をと序文とを大将に依頼せんとする以前よりの計劃全く廢閣に屬し如何ともなすこと能はず。既にして出版成るや黒江町長來りて余に代りて序文を徴せらる。余不文敢て當らずと雖も本書の出來上る迄に因縁淺からざるものありしを以て敢て茲に梗概を叙して序文と爲す。

  昭和己卯年初春

池 田 俊 彦

この著作物は、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(回復期日を参照)の時点で著作権の保護期間が著作者(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者)の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)50年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。


この著作物は、アメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。