令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則(令和4年規則第12号)

(趣旨) 第1条 この規則は、佐伯市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年佐伯市条例第13号。以下「改正条例」という。)附則第2項から第5項までの規定に基づき、令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(改正条例附則第3項の規則で定める条例等) 第2条 改正条例附則第3項の規則で定める条例は、次に掲げる条例とする。

(1) 佐伯市水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年佐伯市条例第334号)

(2) 職員の給与に関する条例(昭和32年大分県条例第39号)

2 改正条例附則第3項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第2項の規則で定める者は、前項各号に掲げる条例の適用を受ける者とする。ただし、同項第2号の条例の適用を受ける者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により本市に派遣されている者に限る。

3 改正条例附則第3項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第2項の規則で定める額は、第1項各号に掲げる条例の改正条例附則第2項の規定に相当する規定の例による同項に規定する調整額に相当する額とする。

(端数計算) 第3条 改正条例附則第2項及び第4項に規定する基準額又は調整額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(その他) 第4条 この規則に定めるもののほか、令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

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