令和2年外務省告示第251号
- ○外務省告示第二百五十一号
令和元年六月十九日にバンコクで、平成二十五年六月二十六日付けの日本国政府の口上書に従って実施されることになったタイ王国の国民に対する期間限定査証免除措置が令和四年六月三十日まで(同日を含む。)更に延長される旨の口上書が、タイ王国政府に対して発出された。
また、同口上書並びに平成十七年五月十三日に東京でタイ王国政府との間で交換された外交及び公用旅券所持者等に対する査証の相互免除に関する口上書にいう措置に関し、日本国政府は、令和二年三月二十八日から一時的に停止する旨を令和二年三月二十七日付けをもってタイ王国政府に通報した。
令和二年七月一日
外務大臣 茂木 敏充
(在タイ王国日本国大使館からタイ王国外務省宛ての口上書)
(訳文)
No.V-008/1
口上書
在タイ王国日本国大使館は、タイ王国外務省に敬意を表するとともに、二千十三年六月二十六日付けの同大使館口上書第V-048/25号及び二千十六年六月二十四日付けの同大使館口上書第V-039/28号に関し、日本国政府が、日本国とタイ王国との間の旅行並びに文化及び通商に関する関係を促進するため、日本国に入国することを希望するタイ王国の国民に対する査証の免除に関する次の措置の実施を二千二十二年六月三十日まで(同日を含む。)延長することを同省に通報する光栄を有する。
1 有効なタイ王国一般旅券を所持するタイ王国の国民であって、継続して十五日を超えない期間滞在する意図をもって日本国に入国することを希望するものは、査証を取得することなく、日本国の領域に入国することができる。
2 1に基づく査証の要件の免除措置は、IC旅券(生体情報として顔画像が電磁的に記録されたICチップを搭載した旅券)ではない有効なタイ王国一般旅券を所持するタイ王国の国民には適用されない。
3 IC旅券ではない有効なタイ王国一般旅券を所持するタイ王国の国民は、事前に査証を取得しなければならない。
4 IC旅券ではない有効なタイ王国一般旅券を所持するタイ王国の国民が、査証を所持せずに入国する場合は、入国が拒否される。
5 1に基づく査証の要件の免除は、タイ王国の国民であって、就職し又は自由職業若しくは他の生業(報酬を得ることを目的とする芸能及びスポーツを含む。)に従事する意図をもって日本国の領域に入国することを希望するものについては、適用しない。
6 日本国に入国することを希望するタイ王国の国民は、日本国の法令に服さなければならない。
7 日本国政府は、公安、秩序及び衛生を含む公の政策上の理由により前記の諸措置の全部又は一部の適用を一時的に停止する権利を留保する。このような適用の停止又はその解除は、外交上の経路を通じて直ちにタイ王国政府に通告する。
8 日本国政府は、日本国の利益を害するおそれがあると認めるタイ王国の国民に対し、日本国に入国し又は滞在することを拒否する権利を留保する。
9 日本国政府は、前記の諸措置を終了する場合には、タイ王国政府に対し書面による二箇月の予告を事前に与える。
在タイ王国日本国大使館は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねてタイ王国外務省に向かって敬意を表する。
二千十九年六月十九日にバンコクで
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