令和2年外務省告示第207号
- ○外務省告示第二百七号
昭和三十一年五月十六日に東京でオランダ王国政府との間で交換された一部短期旅行者の査証相互免除及び査証手数料の相互免除に関する書簡、昭和三十二年九月九日及び二十日に東京でオランダ王国政府との間で交換された外交旅券又は公用旅券所持者に対する査証免除に関する書簡並びに昭和四十八年九月二十日に東京でオランダ王国政府との間で交換された旅券査証及び査証料の相互免除に関するオランダ王国と日本国政府との間の書簡のスリナム及びオランダ領アンティールへの適用に関する書簡にいう措置に関し、日本国政府は、令和二年三月二十一日から一時的に停止する旨を令和二年三月十九日付けをもってオランダ王国に通報した。
令和二年五月二十二日
外務大臣 茂木 敏充
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- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
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