チェコ共和国政府との間で交換された外交及び公用旅券所持者等に対する査証の相互免除に関する口上書及び一部査証及び査証料の相互免除に関する口上書にいう措置の一時停止に関する件
(令和2年外務省告示第136号から転送)
- ○外務省告示第百三十六号
平成八年二月二十三日にプラハでチェコ共和国政府との間で交換された外交及び公用旅券所持者等に対する査証の相互免除に関する口上書及び平成十年七月十日にプラハでチェコ共和国政府との間で交換された一部査証及び査証料の相互免除に関する口上書にいう措置に関し、日本国政府は、令和二年三月二十一日から一時的に停止する旨を令和二年三月十九日付けをもってチェコ共和国政府に通報した。
令和二年四月二十一日
外務大臣 茂木 敏充
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