人民一般商業及ヒ其他ノ事ニ因リ代人ヲ以テ契約取引等致シ候規則別紙ノ通被定候條此旨相達候事

代人規則

第一條  凡ソ何人ニ限ラス己レノ名義ヲ以テ他人ヲシテ其事ヲ代理セシムルノ權アルヘシ

但シ本人幼年等ニテ其事理ヲ辨シ難キ時ハ其後見人及ヒ親族ノ者協議ノ上代人ヲ任スルヲ得ヘシ

第二條  凡ソ他人ノ委任ヲ受ケ其事件ヲ取扱フ者ハ代人ニシテ其事件ヲ委任スル者ハ本人ナリ故ニ代人委任上ノ所行ハ本人ノ關係タル可シ

第三條  凡ソ代人ハ心術正實ニシテ滿二十歲以上ノ者ヲ撰ムヘシ

第四條  代人ハ總理代人部理代人ノ別アリ總理代人ハ其本人身上諸般ノ事務ヲ代理スル者ニシテ部理代人ハ特ニ其委任スル部內ノ事務ヲ代理スルヲ得ル者トス

第五條  凡ソ本人ヨリ代人ヲ任シ他人ト契約取引等ヲ爲サント欲スル時ハ必ス實印ヲ押シタル委任狀ヲ與フ可シ

但シ其家業取扱フ場所ニ於テ通常ノ事務ヲ取扱ハシムルノ類ハ別段委任狀ヲ與フルニ及ハス

第六條  委任狀ハ總理代人又ハ部理代人タル事及ヒ其委任シタル權限ヲ明白ニ記載ス可シ

第七條  委任狀書式左ノ通


儀某ノ事件ニ付キ何誰ヲ以テ

ト定メ

拙者ノ名義ニテ左ノ權限ノ事ヲ代理爲我候事

一何々ノ事 

右代理ノ委任狀仍而如件

年號何年何月何日

住民身分

姓   名 印

後見人等ハ住所身分何誰
ノ後見人何誰ト記ス可シ

第八條  代人ヲ任スルノ期限ハ豫メ規定シ難キモノト雖モ其本人幼弱疾病事故等ニテ長ク委任セントスル時ハ其地方ニ新聞紙アラハ之ニ記入セシメ世上ニ公布ス可シ

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。