仏滅紀元2549年 (暫定) タイ王国憲法

(勅命印)

仏滅紀元2549年
(暫定)
タイ王国憲法

ソムデットプラパラミンタラマハープーミポンアドゥンラヤデート サヤーミンタラティラート ボーロマボピット

現治世61年目
2549年10月1日制定

プラバートソムデットプラパラミンタラハマープーミポンアドゥンラヤデート・マヒタラティベートラーマーティボーディー・チャックリーナルボーディン・サヤーミンタラーティラート・ボーロマボピットは畏れ多くも以下のごとく勅命を賜った。

仏滅紀元2549年9月19日国権を掌握し完了した民主改革評議会がは以下のごとく奏上した。国家権力の掌握と先の憲法を廃止した布告は、国家行政への不振を改善しようと欲したため、国家行政の効率と国家権力の行使に対する維持の欠如のためでありあった。<その行き詰まった先の国家行政は>は不正を行った者に対して罰する事のできないような悪事と寛大でない行いを生じさせた、すなわち政治的な危機であり、派閥に属することを強いられてサイドに属し、民衆同士が結束することを知るということを衰退させた、すなわち社会に対する強大な危機であるところの民衆における抗争問題である。様々な部分ではこのような危機に対する解決を計ることが行われたが、効果がなかった。それどころか、暴力は度合いを増し、死亡や流血が起こりうる衝突が起こるという段階にまでなった。これは国の経済や秩序に対する強大な危険であると見なせる。権力を行使するにあたり、現状に対して適切な政治を行うための動機付けを設定する必要があり、これはすなわち国王を君主とする政治体制を持つタイ国の政治的伝統に基づいた法的正義によって、経済システムにおける結束を回復させることであり、強固な悪意に対する監察システムや善意の道徳システムを強力にすることであり、人民の自由に対する権利を構築して促進することであり、国連憲章に基づいてあるいは条約や国際合意を遂行することであり、また、諸外国との友好の構築をすることであり、十分に改変された経済基盤に基づく生命の維持を行う事である。これと同時にすべてのレベルにおける人民からの寛大さをもってして憲法の草案を仕上げる作業が必要であった。これらの事のために民主改革評議会は<憲法を>奏上した。これは新たに憲法の草案が仕上げられ奏上されるまでに、畏れ多くも(暫定)タイ王国憲法として法的効力があるとの勅命を賜った。

第1条(タイ国、タイ国王)

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タイ国は一つの王国であり、不可分である。

タイ国王は君主であらせられ、元帥の地位にあらせられる。

タイ国王は敬愛すべき地位にあらせられ、何人も犯したり、咎めたり、告訴することはできない。

第2条(主権の所在、国王の権力)

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主権はタイ国民全員にあり、君主であらせられる国王は、国家立法議会、内閣、法廷においてこの憲法の条項に基づきその権力を行使あそばされる。

第3条(諸権利、外国との関係)

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この憲法の条項の元、人間としての尊厳、自由の権利、平等、国王を君主とする政治体制を持つタイ国の政治的伝統に基づいて維持されてきたすべての権利、またすでに存在する外国とタイ国の関係は、この憲法に基づき今まで通り認められるものとする。

第4条(枢密院)

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国王は枢密院議長を一人、また他の18名を越えない枢密院顧問官を選出・任命し、枢密院として成立させあそばされる。

枢密院議長および他の枢密院顧問官の選出、任命、罷免は国王の御意志に基づいてなされるものとする。

国家立法議会議長は勅命に基づく枢密院議長の任命に副署するものとし、枢密院議長は勅命に基づく他の枢密院顧問官の任命に副書するものとする。

第5条(国家立法議会)

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国家立法議会を、生まれながらにしてタイ国籍を保有し、35才未満でない者から国王が勅命により任命あそばさせ、250名を越えない議員を以て、設置するものとする。

国家立法議会は人民代表院、上院議院、国会の任務を遂行する。

国家立法議会の議員の任命する人物の取捨選択にあたり、人物は各地の政府、民間、社会、学会各界の人物を適切に取捨選択するものとする。

特定の人物に政治参加を禁止する法が存在する場合、そのような法は国家立法議会の議員に任命されることに対しては適用しないものとする。

第6条(国家立法議会の議員、離任要件)

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国家立法議会の議員は以下のような場合、議員を離任する。

  • 死亡
  • 辞職
  • 第5条の条件を満たさないと判断される
  • 入閣する
  • 国家立法議会が第8条の合意に基づき罷免される

第7条(国家立法議会の議長、副議長)

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国王は国家立法議会の合意に基づき国家立法議会から1名を国家立法議会議長を任命し、また、1名あるいは数名の国家立法議会副議長を任命する。

第6条の条項は国家立法議会議長または副議長の罷免に準用する事とする。

国家安全保障評議会議長は勅命に基づく国家立法議会の議員または議長または副議長を任命する勅命に副署するものとする。

第8条(立法議会議員の罷免)

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国家立法議会議員が国家立法議会議員であることに対する地位を損ねる行為を行った、あるいは国家立法議会議員の任務の遂行を妨げる状況を作り出した者となった場合は、少なくとも20人以上の国家立法議会議員がそのような人物の罷免を国家立法議会議長に要求する権利を有する。

上記第1段落における人物を罷免する国家立法議会の決議は、投票の日に票を有する国家立法議会議員全員の3分の2以上の票を以て形成する。

第9条(定足数)

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国家立法議会の会議は過半数以上の議員の出席を以て定足数とする。

国家立法議会は議長、副議長、委員長の選出に関する手順および任務の遂行、あるいは会議の方法、法案の提出と審議、意見の提示、討議、賛否、決議、質疑、秩序と平静の維持、そして任務を遂行するための他の運営事項について決定する権利を持つ。

第10条

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国王は国家立法議会の助言と承認により立法化あそばされる。

第30条第1段落に基づき、法案は25人以上の国家立法議会議員が合わせてあるいは内閣により提出することができる。ただし、予算案は内閣によってのみ提出することができる。

第2段落における「予算案」とは以下のすべてあるいはいくつかに該当するものである。すなわち、税制にかんする課税、免税、減税、改定、変更、一時的免税あるいは制約など、国庫に関する、割り当て、受領、管理、支払い、譲渡、契約など、国家収入に関する削減など、通貨に関する、借り入れ、借り入れの保証と償還、法案などの案である。

国家立法議会議員の提出した法案が通過に関する法案か否かが疑わしい場合には、国家立法議会議長がその判断を行う権限があるものとする。

第11条

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国家立法議会の会議においては、すべての議員はその任務に関することを大臣に質疑する権利がある。ただし、大臣は安全保障あるいは国家の重要な案件に関するがゆえに公表すべきでない内容である場合、あるいは質疑が他の条項で禁止されているような場合には内閣はそのような質疑に答えなくともよい。

重要な案件の場合には、100人以上の国家立法議会議員は内閣から真偽を確かめるための討論の場を要求することができる。ただし、その真偽が正真であるかどうかの賛否をとってはならない。

第12条

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内閣が国家立法議会議員の意見に耳を傾けることが望ましいと判断する国家行政に関しての重要問題が有った場合、総理大臣は国家立法議会議長へ申請し国家立法議会の会議において討論の場を用意してもよい。この場合、国家立法議会は討論の場において問題解決のための賛否をとってはならない。

第13条

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国家立法議会会議においては、何人も真実を報告し、意見を述べ、投票することができることを特権として認め、いかなる手段によってもそのような人物を告訴・非難することはできない。

上記第1段落の特権は、委員、国家立法議会会議において議会の議長の許可を得て真実を報告あるいは意見を述べる人物、国家立法議会議長の許可を得てラジオテレグラフィあるいはテレビジョンによって会議の報道を行う者にも与えられる。ただし、この特権は国家立法議会議員の発言がラジオテレグラフィあるいはテレビジョンなどによって報道され、もし議会での発言が国家立法議会の権限の及ばない場所でなされており、またその発言が刑事上反する場合や、または大臣あるいは国家立法議会議員でない人物に対する民事上の権利を損ねるような場合は与えられないものとする。

国家立法議会議員が勾留または投獄された場合、その解放の命令は国家立法議会議長によって求められるものとする。また、刑事事件によって訴訟を起こされた場合は、国家立法議会議長が事件の訴訟を取り下げない限り、法廷は事件の審理を続けることができるものとする。

第14条

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国王は1名の総理大臣を任命あそばされ、35名を越えない大臣を総理大臣の奏上する助言に基づき任命あそばされ、国家行政の任務を行う内閣として成立あそばされる。

国王は国家治安評議会首領のの奏上する助言に基づき総理大臣を罷免あそばされ、総理大臣の奏上する助言に基づき、大臣を罷免する権限をお持ちあそばされる。

総理大臣の任命および総理大臣の罷免は、国家治安評議会首領が勅命に基づき副書するものとする。

総理大臣および大臣は同時に国家立法評議会議員、憲法草案議会議員、憲法草案委員会委員となることはできない。

総理大臣および大臣は国家立法議会において、会議に出席し意見を説明することができる。ただし、投票を行うことはできない。

第15条

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王国の治安のため、国の安全保障のため、国の経済的保障のためあるいは国の公共の危機を回避するため、あるいはもし税制や通貨に関する法を速やかに且つ極秘に制定しなければならない場合、国王は法律と同じ拘束力を有する勅令を制定する権限を保有あそばされる。

勅令が発布された際には、内閣は怠りなく勅令を国家立法議会に提出するものとする。国家立法議会が承認すれば、勅命は法律として成立するものとする。国家立法議会が承認しなければ、勅命は効力を失うものとする。ただし、そのような勅令が法律の改正や廃止などの効力を持つ場合を除き、そのような勅令が施行されている間に行われた業務には影響をあたえない。また、そのような勅令によって改正や廃止などがおこなわれた法の条項はそのような効力を持つ勅令が承認されなかった日より、効力を持つものとする。

勅令の承認あるいは非承認は官報に告示される。勅令が非承認であった場合は官報によって告示された日より効力を持つ。

第16条

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国王は法律に抵触しない限り、勅諭を発布する権限をお持ちあそばされる。

第17条

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国家体制に関するすべての法、御親書、様々な勅命はこの憲法が他に定めている場合を除き、総理大臣あるいは大臣が副書するものとする。

第18条

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判事あるいは裁判官は法とこの憲法に基づき法的公平をもつとして、国王の御名の元に事件の内容を審理・判決を行うことができる。

第19条

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憲法草案議会を憲法草案のために、畏れ多くも国王が100名にこの憲法に定められた手続きに従い任命あそばされる議員によって設置するものとする。

国王は憲法草案議会の同意に基づき、1名の憲法草案議会議長、2名を越えない憲法草案議会副議長を任命あそばされる。

国家安全保障評議会首領は憲法草案議会議長および副議長を任命する勅命に副署するものとする。

国家憲法草案議会議員は国家憲法草案議会議員に任命された日よりさかのぼって2年以内に政党の党員であったあるいは政党において地位があった人物であってはならない。また、同時に国家立法議会議員であってはならない。

憲法草案議会、議会の委員、憲法草案議会および委員会の命令を受け会議に出席する発行者や出版者、憲法草案議会において議長の許可を得て真実を報告あるいは意見を述べる人物、憲法草案議会の許可を得てラジオテレグラフィあるいはテレビジョンによって会議の報道を行う者は、国家立法議会議員と同様の第13条に定められた特権と制約を享受するものとする。

第9条第1段落の制約は憲法草案議会にも適用されるものとし、国家立法議会における他の制約事項は憲法草案議会にも準用される物とする。

第20条

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国家民衆集会を、畏れ多くも国王が任命あそばされる生まれながらのタイ国籍保有者で、18才以上の2000名を越えない人物をもって設置するものとする。

国家安全保障評議会首領は国家民衆集会を任命する勅命に副署するものとする。

第5条の第3段落および第4段落の制約は国家民衆集会階位の選出と任命に準用する物とする。

第21条

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国家民衆集会の会議においては、国家立法議会議長が国家民衆集会の議長としての任務を遂行するものとし、国家立法議会副議長が国家民衆集会の副議長としての任務を遂行する。

国家民衆集会会議および憲法草案議会の選出の方法はは国家民衆集会の議長が定めるところによるものとする。

第22条

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国家民衆集会は最初の会議より7日以内に、畏れ多くも国王が憲法草案議会議員に任命あそばされるための200名をその会員より選出しその名簿を作成するものとし、憲法草案議会議員の選出が終わり次第、あるいは、定められた期間内に選出ができなかった場合は解散とする。

上記第1段落における選出では、国家民衆集会会員は1名あたり3名を越えない人物を選出する権力を有し、投票で一番多くの票を集めた人物が200名を被選出者とする。もし、同数の票を得て200人以上が選出された場合、くじ引きを用いることとする。

第23条

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国家民衆集会から名簿が提出された時には、国家安全保障議会がこの名簿に基づき、畏れ多くも国王が任命あそばされる憲法草案議会の100名を選出して奏上するものとする。

国家民衆集会が第22条第1段落に基づく定められた期間内に任務を遂行できない場合、国家安全保障評議会が畏れ多くも国王が任命あそばされる100名を国家民衆集会会員より選出して奏上するものとする。

国家安全保障評議会首領は憲法草案議会議員を任命する勅命に副署するものとする。

第5条第4段落に基づく制約は、憲法草案議会議員、第25条に基づく委員会委員の選出にも準用されるものとする。

第24条

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憲法草案議会が任務を遂行中にして未だ完了していない時に、何らかの理由により第25条に基づき憲法草案議会議員が罷免された場合は、国家安全保障評議会首領は第22条に基づく名簿から、あるいは場合に、国家民衆集会会員であった人物から、畏れ多くも国王が任命あそばされる罷免のあった憲法草案議会議員の代わりの人物を罷免から30日以内に選出して奏上するものとする。

罷免のあった憲法草案議会議員の代わりの人物が未だ任命できない場合は、残った議員を以て憲法草案議会とする。

第25条

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憲法草案作成において、憲法草案議会は憲法草案委員会を、憲法草案議会議員あるいはそうでない者から25名、議会の合意をのもって、および、憲法草案議会議員あるいはそうでない者から10名、国家安全保障評議会の助言をもって成立させ設置するものとする。これにおける規定と手順は勅諭によるものとする。

第26条

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憲法草案委員会は憲法草案の作成が完了した際には、その憲法の仏滅紀元2540年タイ王国憲法との相違、改正の理由を、憲法草案議会や以下に示す機関や人物の審理や意見を得るために明確にする弁明書を示すものとする。その機関や人物とは

  1. 国家安全保障評議会
  2. 国家立法議会
  3. 内閣
  4. 最高裁判所
  5. 最高行政裁判所
  6. 選挙管理委員会
  7. 国家汚職防止委員会
  8. 国立会計検査機関総裁
  9. オンブズマン
  10. 国家人権委員会
  11. 国家経済社会顧問評議会
  12. 高等教育機関

である。

憲法草案委員会は憲法の草案と上記第1段落に基づく弁明書を国民が知ることのできるよう公開するものとし、国民の意見を奨励し耳を傾ける場を設置するものとする。

第27条

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憲法草案議会が憲法草案あるいは第26条に基づく書類を受け取った際に、修正し改正したいと欲した場合、憲法草案議会は、在席している憲法草案議会議員のうち10分の1の人数が賛同し、且つ、第28条に定める会議のある前に理由を伴った改正案を提出した場合、改正できる物とする。

改正案を提出した、あるいは他の議員の改正案に賛同した議員は、再び改正案を提示したり他の議員の改正案に賛同することはできない。

第28条

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第26条に基づく書類が送付されてより30日の期限を超過した際は、憲法草案委員会は第26条に基づく意見、あるいは、あまねく公開した理由と共に、修正するか修正しないかの報告を付けた第27条に基づく改正案の審理を行い、審理のため憲法草案議会に憲法草案を提出する。

上記第1段落に基づく審理はすべての憲法草案、特に、第27条に基づく議員の提出した改正案および憲法草案委員会が提出した改正案に対する、賛成するか賛成しないかの審理とする。このような場合、憲法草案委員会が、あるいは5分の3の憲法草案議会議員がそのような修正に賛成した場合でない限り、憲法草案議会議員は第27条に定められた事以外の改正、修正はできないものとする。

第29条

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憲法草案議会は最初の憲法草案議会会議から180日以内に第28条に基づき憲法草案の審理を行い、完了させるものとする。

憲法草案を作成し完了した際は、国民に知らせるためあまねく公開するものとし、憲法草案に賛成するか賛成しないかを問う国民投票を、憲法草案議会が布告し定めた規定と手続きによって、上記の憲法草案を公開した日より15日目後から30日目までに設置する物とする。

国民投票は王国全土で同じ日に行わなければならない。

第30条

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第29条第1段落に基づく憲法草案の作成が完了した際、憲法草案委員会は国家立法議会に提出するため、憲法草案を作成した日にちより45日以内に選挙を行うために必要な、憲法草案を制定させるための法案を作成するものとし、国家立法議会は憲法草案委員会からのそのような法案を受けた日より45日以内に審理を行い、終えるものとする。

利益の衝突を避けるため、憲法草案委員会は憲法草案委員の地位から罷免された日より2年間は人民代表院議院および上院議院の地位に就いてはならないものとする。

第31条

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国民投票において、投票権を持つ国民が、新しい憲法草案を施行することに賛成する票が過半数を超えた際、国家立法議会議長は国王に憲法草案を奏上するものとし、国王が御署名あそばされた際は、官報に公布し施行するものとする。

憲法草案の公布が完了し、憲法草案議会が第30条に基づく憲法制定のための法律を制定した際、あるいは第30条に定められた期間が過ぎた際は、憲法草案議会は解散するものとする。

第32条

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憲法草案議会が第29条第1段落に定められた期間内に憲法草案の作成が完了しなった場合、憲法草案議会が第28条第2段落に基づく賛否をとれなかった場合、あるいは第31条に基づく国民投票において新しい憲法草案を施行することに反対する票が過半数を超えた場合はいずれにしても憲法草案議会は解散するものとし、国家安全保障評議会が内閣と共に、国民投票において反対が表明された日より30日以内に、以前に公布され施行されたタイ王国憲法からいずれかを選び出し適宜改正する審議を行うための会議を行うものとし、国王が御署名あそばされ憲法として布告するために奏上するものとする。

上記第1段落に基づく会議においては、国家安全保障評議会首領が議長をつとめるものとする。

この条項に基づく憲法の布告は、総理大臣が勅命に副署するものとする。

第33条

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国家立法議会議長および副議長、国家安全保障評議会の役員、国家立法議会議員、憲法草案議会議員、憲法草案委員会委員、憲法委員会の関係者の給与およびその他の手当は、勅諭に定められたところによるものとする。

第34条

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国家の治安維持と安全保障のために、仏滅紀元2549年9月29日付けの民主改革評議会布告第24号に基づく人物を以て、国家安全保障評議会を設置するものとする。

国家安全保障評議会首領は、国家安全保障評議会メンバーを15名を越えない人数で任命することができる。

民主改革評議会首領、副首領、メンバー、総長、総長助手はそれぞれ、国家安全保障評議会首領、副首領、メンバー、総長、総長助手とする。

国家安全保障評議会首領が不在あるいは任務を遂行できない場合、国家安全保障評議会首領によって優先順位が決められた国家安全保障議会副首領が、国家安全保障評議会首領の任務を遂行するものとし、国家安全保障議会首領および国家安全保障議会副首領が不在あるいは任務を遂行できない場合、国家安全保障評議会メンバーが国家安全保障評議会メンバーから一人を選出し、国家安全保障評議会首領の任務を遂行するものとする。

適切であると思われる場合、国家安全保障評議会首領および内閣総理大臣は、国家の治安維持や安全保障もしくは時事問題の審議を審理し解決するため、国家安全保障評議会および内閣総理大臣と合同で会議を行うことができる。

第35条

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憲法裁判所の権限と定められているいずれかの案件、あるいは憲法に違反するかしないかの問題が発生した場合は、最高裁判長を委員長とし、行政裁判長を副委員長とし、最高裁判所以上の格式をもつ裁判所の裁判官の役職に就いており最高裁判所大会議において匿名投票によって選ばれた5名を委員とし、行政裁判所大会議において匿名投票によって選ばれた2名を委員として成立する憲法委員会の権限とする。

憲法裁判所法務局に関する法律に基づく憲法裁判所は憲法委員会によって割り当てられた職務およびその他雑用の任務を遂行するものとする。

審理および判決における定足数、審理、司法手続、判決は憲法委員会が官報に布告し定めたところに基づくものとする。

仏滅紀元2549年9月19日以前より憲法裁判所の管轄にあるいずれかの案件やその他の問題は憲法委員会の権限と責務に移行するものとする。

第36条

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仏滅紀元2549年9月19日よりこの憲法を布告した日までに布告した民主改革評議会布告および命令、民主改革評議会首領が布告し命じた命令は、いかなる形であっても、または、いかなる立法的、行政的、司法的で布告・命令により効力を生じたものであっても、今後も効力を持つものとし、布告・命令と見なされるものとそる。

布告・命令に基づく任務の遂行も、それらの布告・命令に基づく任務の遂行はこの憲法が布告される以前あるいは以降をとわず、任務の遂行、布告・命令は法律と憲法に反するものではないものとする。

第37条

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民主改革評議会首領および民主改革評議会、首領および民主改革評議会に役を割り当てられた者、首領および民主改革評議会に役を割り当てられた者から命令をうけて関係した者が行った仏滅紀元2549年9月19日の国家権力の掌握に関係する案件は、前述の件のためにおこなった事すべてについて、懲罰や国家運営などの行為を含む立法的、行政的、司法的に効力を持つとした行為を問わず、協賛者、煽動者、被煽動者がおこなった行為を問わず、また、前述の日にちの前日あるいは同日に行われたかを問わず、それが憲法に反する行為であっても廃止によって違憲性から解放され責任を問われないものとする。

第38条

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何らかの件にたいしてこの効力をもつ憲法の条項がない場合、そのような件は国王を君主とする政治体制を持つタイ国の政治的伝統に基づいて決定する。

上記第1段落における問題の決定に問題があり、国家立法議会の活動範囲内において表面化した場合、あるいは内閣が国家立法議会に決定を求めた場合、国家立法議会が最終的に決定するものとする。

第39条

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総理大臣が任務を開始するまで、国家安全保障評議会首領が総理大臣および内閣の任務を遂行するものとする。

勅命副署者
ソンティ・ブンヤラットカリン大将
民主改革評議会首領

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翻訳文:
 

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