人権及び基本的自由を侵害するセクト的運動の防止及び取り締まりを強化する2001年6月12日の法律第2001-504号(1)

(セクト対策各省間委員会連絡担当クレール・バルブローにより送付された原稿) ヴォアヤム・レポートを参照 (公文書番号) NOR: JUSX9903887L


本法律は国民議会及び元老院により採択され、共和国大統領により発布される。その内容は以下のとおりとする。(次ページ)


  • 2001年6月13日付官報135号。官報は、フランスの法律・デクレ(政令)・法規の検索サイトAdmiNetからメールサービスで入手可能。
  • 本文書は、フランス政府公式サイトLegifranceでも閲覧可能。
  • 人権及び基本的自由を侵害するセクト的運動の防止及び取り締まりを強化する2001年6月12日の法律第2001-504号(1)

第I章一定の法人の民事訴訟による解散 編集

第1条 編集

法人自身、またはその規定上の指導者もしくは事実上の指導者が下記の違反のいずれかを犯したとして刑事責任を追及され、終局的に有罪判決を下された場合は、法的形態または目的が何であれ、その活動に参加している者の心理的・身体的依存状態を創り出し、維持し、または利用することを目的とした活動を続けるすべての法人に対し、本条項にて定める方式に従い、その解散を宣告することができる。

刑法典第221-1条~221-6条、222-1条 ~222-40条、223-1条~223-15条、223-15-2条 、224-1条~224-4条、225-5条~225-15条、225-17条及び225-18条 、226-1条~226-23条、227-1条~227-27条、311-1条~311-13条、312-1条~312-12条、313-1条~313-3条、314-1条~314-3条及び324-1条~324-6条にて定められている、人の生命または身体もしくは心理の完全性に意図的または無意識に危害を加える違反、人を危険にさらす違反、人の自由を侵害する違反、人の尊厳を侵害する違反、人格を侵害する違反、未成年者を危険にさらす違反または財産に損害を及ぼす違反。

公衆衛生法典L第4161-5条及びL第4223-1条にて定められている、医師または薬剤師の不法営業という違反。

消費法典L第121-6条及びL第213-1条~L第213-4条にて定められている、虚偽の宣伝、不正・詐欺行為または偽造・盗用・歪曲・変造という違反。

  • 解散訴訟は、職権で行動する検察の請求または全関係者の請願に基づき、大審裁判所に提訴される。

その請求は決められた日に手順に沿った形で行われ、予審が行われ、判決が下される。

控訴期間は15日間とする。案件を割り当てられた裁判長は、近日中に案件を控訴する法廷を決定する。控訴審は、新民事訴訟法典第760条~762条にて定められている方式に従い、指定された日に開かれる。

本条項の規定の適用によって解散した法人が、公然と、または身元を偽ってその法人を維持または再編した場合は、刑法典第434-43条の第2段落にて定められている過失となる。 法人が同一の目的を追求しており、利益共同体に統合されている場合、また各法人またはその規定上の指導者もしくは事実上の指導者に対し、少なくとも(本条項の)1項~3項に記載されている違反の1つを犯したとして終局的な有罪判決が下された場合、大審裁判所は、同一訴訟中に速やかに本条第1項に記載されている複数の法人の解散を宣告することができる。訴訟においては、これら各法人が当事者となるものとする。

条文一覧

  • 221-1~6条 故意の殺害、忙殺毒殺、過失致死
  • 221-1~40条 暴行、侵害、脅迫、悪質な嫌がらせ、麻薬、セクハラ)
  • 223-1~15注意義務違反、弱者の遺棄、救助の妨害、災害の放置、同意のない生物学的実験、同意の無い妊娠中絶、自殺の教唆
  • 224-1~4違法な逮捕監禁
  • 225-5~15売春斡旋
  • 225-17及び18死体侵害、18は死体損害が差別が理由だった場合の加重、差別は宗派によるものも含む。
  • 226-1~23プライバシーの侵害私的秘密の暴露、盗聴装置の無許可製造、住居侵入、肖像の侵害、中傷的告発、訴訟障害、
  • 227-1~227-27未成年者の遺棄、家族の遺棄子の引渡し拒否、住居変更の不通知、子の不法拘束、遺棄の示唆、養育の放棄、未成年者に麻薬・物乞い・酒を教唆、未成年者のポルノ作成配布・性的攻撃
  • 311-1~311-13窃盗、強窃盗とその時の傷害組織的窃盗
  • 313-1~13詐欺、競売妨害、刑罰に公契約からの排除あり
  • 312-1~12脅迫または強制による強要、恐喝
  • 314-1条~314-3条及び324-1条~324-6条横領による背信行為、裁判所から委託を受けた人間による背信行為

第II章一定の違反を犯した法人の刑事責任の拡大 編集

第2条 編集

公衆衛生法典L第4161-5条の第1項の最後の「科される(est puni)」という文言の後ろを、「禁固1年及び罰金100,000フランを(d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.)」とする。 同法典L第4161-5条の後ろに、次のように作成されたL第4161-6条を挿入する。 「L第4161-6条‐法人は、刑法典第121-2条(121-2-1条 重要なので要約も長めです。法人の責任についての定義。国を除き、法人のメンバーは法律又は規則に定める場合それに従い正犯無いし共犯を区別される。またこの犯罪においてその機関又は代表によって行われた犯罪の処分について定義する。法人の刑事責任は、正犯又は共犯となる自然人の刑事責任を排除しない。121-4条 正犯の定義、正犯は犯罪の実行者と重罪又は法律に定める場合に軽罪を実行しようとするもの121-7条 共犯とは事情をしりながら加担したもの(要約))にて定められている条件で、L第4161-5条にて定められている違反に対し刑事責任を宣告される可能性がある。法人が受ける刑罰は、

  • 刑法典第131-38条(刑法典第131-38条
  • 法人への罰金は自然人に適用する時の5倍)にて定められている方式に従い、罰金、刑法典第131-39条2項~9項(刑法典第131-39条2項~9項刑法典第131-39条は、法人に対して法律上適用できる特別の刑罰の種類を9か条列挙している。
  1. 法人の解散
  2. 一定期間の活動の禁止
  3. 司法監視
  4. 事業所の閉鎖
  5. 契約からの排除
  6. 資金 募の禁止
  7. 小切手の振出し禁止及びキャッシュカードの使用禁止
  8. 犯罪に関連した物又は犯罪から生じた物の没収
  9. 判決の掲示又は告示

等々が挙げられている。詳細は、前掲の解説文の参 文献⑷及び⑸にあげた CodePenal 並びに邦訳「フランス新刑法典」を参照のこと。[1] のP11よりコピー)に記載されている刑罰。 刑法典第131-39条2項に記載されている権利制限は、違反行為が行われた営業における活動または営業に際した活動を対象とする。」 同法典L第4223-1条の「罰金30,000フラン及び、再犯の場合には、禁固6ヵ月及び罰金60,000フラン」という文言を、「禁固1年及び罰金100,000フラン」という文言に改める。

第3条 編集

消費法典L第213-5条の後ろに、次のように作成されたL第213-6条を挿入する。 「L第213-6条‐法人は、刑法典第121-2条にて定められている条件で、L第213-1条~L第213-4条にて定義されている犯罪に対し刑事責任を宣告される可能性がある。 法人が受ける刑罰は、刑法典第131-38条(第2章第2条に付加したコメントを参照してください)にて規定されている方式に従い、罰金、刑法典第131-39条2項~9項(第2章第2条に付加したコメントを参照してください)に記載されている刑罰。刑法典第131-39条2項に記載されている権利制限は、犯罪行為が行われた営業における活動または営業に際した活動を対象とする。」同法典L第121-6条は、次のように作成された第1項で補完される。「法人の刑事責任を定めたL第213-6条の規定は、これらの違反にも適用される。」

第4条 編集

刑法典第221-5条(221-5毒殺)の後ろに、次のように作成された第221-5-1条を挿入する「第221-5-1条‐法人は、刑法典第121-2条(コメント欄をスクロール121-2条を探してください)にて定められている条件で、本節にて定義されている違反に対し刑事責任を宣告される可能性がある。法人が受ける刑罰は、刑法典第131-38条(コメント欄をスクロール131-38条を探してください)にて定められている方式に従い、罰金、刑法典第131-39条(コメント欄をスクロール131-39を探してください)に記載されている刑罰。 刑法典第131-39条2項に記載されている権利制限は、違反行為が行われた営業における活動または営業に際した活動を対象とする。」

第5条 編集

刑法典第222-6条(死を引き起こす拷問野蛮行為、)の後ろに、次のように作成された第222-6-1条を挿入する。 「第222-6-1条‐法人は、刑法典第121-2条にて定められている条件で、本節にて定義されている違反に対し刑事責任を宣告される可能性がある。法人が受ける刑罰は、刑法典第131-38条にて定められている方式に従い、罰金、 刑法典第131-39条に記載されている刑罰。刑法典第131-39条2項に記載されている権利制限は、違反行為が行われた営業における活動または営業に際した活動を対象とする。」

第6条 編集

刑法典第222-16条(222-16電話騒音の反復による嫌がらせ)の後ろに、次のように作成された第222-16-1条を挿入する。「第222-16-1条‐法人は、刑法典第121-2条にて定められている条件で、本節にて定義されている犯罪に対し刑事責任を宣告される可能性がある。法人が受ける刑罰は、刑法典第131-38条にて定められている方式に従い、罰金、刑法典第131-39条に記載されている刑罰。刑法典第131-39条2項に記載されている禁止は、犯罪行為が行われた営業における活動または営業に際した活動を対象とする。」

第7条 編集

刑法典第222-18条(222-18加重的脅迫)の後ろに、次のように作成された第222-18-1条を挿入する。「第222-18-1条‐法人は、刑法典第121-2条にて定められている条件で、本節にて定義されている犯罪に対し刑事責任を宣告される可能性がある。法人が受ける刑罰は、刑法典第131-38条にて定められている方式に従い、罰金、刑法典第131-39条2項~9項に記載されている刑罰、第222-17条(第2段落)(222-17反復してなされる脅迫)及び第222-18条(222-18加重的脅迫に条件の充足を加えたもの)にて定義されている違反に対しては、第131-39条1項に記載されている刑罰。刑法典第131-39条2項に記載されている禁止は、犯罪行為が行われた営業における活動または営業に際した活動を対象とする。」

第8条 編集

刑法典第222-33条(222-23強姦)の後ろに、次のように作成された第222-33-1条を挿入する。「第222-33-1条‐法人は、刑法典第121-2条にて定められている条件で、第222-22条~第222-31条にて定義されている違反に対し刑事責任を宣告される可能性がある。法人が受ける刑罰は、刑法典第131-38条にて定められている方式に従い、罰金、刑法典第131-39条に記載されている刑罰、刑法典第131-39条2項に記載されている権利制限は、違反行為が行われた営業における活動または営業に際した活動を対象とする。」

第9条 編集

刑法典第223-7条(223-7災害の放置)の後ろに、次のように作成された第223-7-1条を挿入する。「第223-7-1条‐法人は、刑法典第121-2条にて定められている条件で、本節にて定義されている違反に対し刑事責任を宣告される可能性がある。法人が受ける刑罰は、刑法典第131-38条にて定められている方式に従い、罰金、刑法典第131-39条2項~9項に記載されている刑罰、第223-5条及び第223-6条(第223-5条及び第223-6条救助の妨害犯罪の不阻止・不救助)にて定められている違反に対しては、第131-39条1項に記載されている刑罰。刑法典第131-39条2項に記載されている権利制限は、違反行為が行われた営業における活動または営業に際した活動を対象とする。」

第10条 編集

刑法典第223-15条(223-15マスメディアを使って自殺の教唆をした場合の罰)の後ろに、次のように作成された第223-15-1条を挿入する。「第223-15-1条‐法人は、刑法典第121-2条にて定められている条件で、本節にて定義されている違反に対し刑事責任を宣告される可能性がある。法人が受ける刑罰は、刑法典第131-38条( コメント欄をスクロールして131-38を探してください)にて定められている方式に従い、罰金、刑法典第131-39条2項~9項(同上)に記載されている刑罰、第223-13条の第2段落にて定められている違反(第223-13条の第2段落 15歳未満への自殺の教唆)に対しては、第131-39条1項に記載されている刑罰。刑法典第131-39条2項に記載されている権利制限は、違反行為が行われた営業における活動または営業に際した活動を対象とする。」

第11条 編集

刑法典第2巻第2部第V章第4節を、次のように作成された第225-18(225-18死体に対する侵害が差別によるものだった場合)-1条で補完する。「第225-18-1条‐法人は、刑法典第121-2条にて定められている条件で、第225-17条及び第225-18条にて定義されている違反に対し刑事責任を宣告される可能性がある。法人が受ける刑罰は、刑法典第131-38条にて定められている方式に従い、罰金、刑法典第131-39条2項~9項に記載されている刑罰、第225-18条にて定義されている違反に対しては、第131-39条1項に記載されている刑罰。刑法典第131-39条2項に記載されている権利制限は、違反行為が行われた営業における活動または営業に際した活動を対象とする。」

第12条 編集

刑法典第227-4条(刑法典第227-4条債権者にしらせず住居変更をした場合)の後ろに、次のように作成された第227-4-1条を挿入する。「第227-4-1条‐法人は、刑法典第121-2条にて定められている条件で、本節にて定義されている違反に対し刑事責任を宣告される可能性がある。法人が受ける刑罰は、刑法典第131-38条にて定められている方式に従い、罰金、刑法典第131-39条2項~9項に記載されている刑罰。刑法典第131-39条2項に記載されている権利制限は、違反行為が行われた営業における活動または営業に際した活動を対象とする。」

第13条 編集

刑法典第227-17-2条(227-17の趣旨は正当な理由なく育児の放棄を行った場合の刑罰。民法典第373条第3号の適用を家族遺棄とみなす民法典は持ってないので不明詳しい方教えてください)を次のように修正する。 最初の文の「第227-17-1条の第2段落にて定義されている違反(de l'infraction définie au second alinéa de l'article 227-17-1)」という文言を、「第227-15条~第227-17-1条にて定義されている違反(des infractions définies aux articles 227-15 à 227-17-1)」という文言に改める。2項の「の1項、2項、4項、8項及び9項に(aux 1o, 2o, 4o, 8o et 9o de)」という文言を、「に(à)」という文言に改める。

第14条 編集

刑法典第131-39条の第2段落(刑法典第131-39条の第2段落無期又は5年以下の期間、一又は数個の職業活動又は社会活動の禁止)(1項)の「5年(à cinq ans)」という文言を、「3年と同等または(ou égale à trois ans)」という文言に改める。

第15条 編集

刑法典第132-13条(132-13重罪又は自然人に関し法律により700000フラン(2005年時点でユーロ)の罰金で罰せられている軽罪について、既に有罪の確定)を、次のような1段落で補完する。「前の2段落にて規定されている場合、法人はさらに、本条項の最終段落の規定がない限り、第131-39条に記載されている刑罰を受ける。(Dans les cas prévus par les deux alinéas précédents, la personne morale encourt, en outre, les peines mentionnées à l'article 131-39, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article .)」同条項の最終段落の「100,000フランを超える(supérieure à 100 000 F)」という文言を、「最低100,000フラン(d'au moins 100 000 F)」という文言に改める。



第III章 刑事責任を負った法人が受ける解散処分に関する規定 編集

第16条 編集

結社に関する1901年7月1日の法律第8条の第2段落の「30,000フランの罰金及び禁固1年(d'une amende de 30 000 F et d'un emprisonnement d'un an)」という文言を、「禁固3年及び罰金300,000フラン(de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende)」という文言に改める。

第17条 編集

刑法典第434-43条(第434-43条刑事司法の権威に対するその他の侵害131-39の刑から生ずる義務に違反した場合の追加罰則2年の拘禁及び200000フラン(現在はユーロ))を、次のように作成された2段落で補完する。 「第131-39条1項の規定の適用によって解散を宣告された法人の、公然の、または身元を偽った維持または再編に自然人が加担した場合は、すべての自然人に禁固3年及び罰金300,000フランが科される。繰り返し違反を犯した、または前段落にて定められている違反を犯したとして解散を宣告された場合、刑罰は禁固5年及び罰金500,000フランとなる。」

第18条 編集

刑法典第434-47条(第434-47条の法人の刑事責任(121-2条)にもとづき有罪判決の掲示の破損、隠匿、除去した場合(434-39)や131-39条の刑に違反した場合(434-43)法人に刑事責任があることを言い渡すことが出来る) の最終段落の前に、次のように作成された5項を挿入する。「5. 第434-43条の第2段落及び第3段落にて定められている違反に対しては、第131-39条1項に記載されている解散処分。(5o Pour les infractions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 434-43, la peine de dissolution mentionnée au 1o de l'article 131-39.)」


第IV章 セクト的運動の宣伝を制限する規定 編集

第19条 編集

法人自身、またはその規定上の指導者もしくは事実上の指導者が下記の違反のいずれかを犯したとして刑事責任を追及され、終局的に有罪判決が繰り返し下されている場合には、青少年に向けて何らかの手段でメッセージを配信し、法的形態または目的が何であれ、その活動に参加している人の心理的または身体的依存状態を創り出し、維持し、または利用することを目的とした活動を続ける法人の宣伝を行った事実に対し、罰金50,000フランが科される。 刑法典第221-1条~第221-6条、第222-1条~第222-40条、第223-1条~第223-15条、第223-15-2条、第224-1条~第224-4条、第225-5条~第225-15条、第225-17条及び第225-18条、第226-1条~第226-23条、第227-1条~第227-27条、第311-1条~第311-13条、第312-1条~第312-12条、第313-1条~第313-3条、第314-1条~第314-3条及び第324-1条~第324-6条(このドキュメントの第I章一定の法人の民事訴訟による解散に付加したコメントを見てください)にて定められている、人の生命または身体もしくは心理の完全性に意図的または無意識に危害を加える違反、人を危険にさらす違反、人の自由を侵害する違反、人の尊厳を侵害する違反、人格を侵害する違反、未成年者を危険にさらす違反または財産に損害を及ぼす違反。 公衆衛生法典L第4161-5条及びL第4223-1条にて定められている、医師または薬剤師の不法営業という違反。 消費法典L第121-6条及びL第213-1条~L第213-4条にて定められている、虚偽の宣伝、不正・詐欺行為または偽造・盗用・歪曲・変造という違反。 本条項の第1段落で対象になっているメッセージがかかる法人の再結成を促している場合には、同一の刑罰が適用される。法人は、刑法典第121-2条(121-2法人の刑事責任主犯か共犯かに基づいて法律の計算にのっとて裁かれる) にて定められている条件で、本条項にて定義されている違反に対し刑事責任を追及され、有罪判決を下される可能性がある。法人が受ける刑罰は、刑法典第131-38条(131-38法人の罰金は自然人が受ける罰金の5倍)にて定められている方式に従い、罰金刑とする。

第V章 無知または劣弱な状態の悪用に関する規定 編集

第20条 編集

刑法典第223-15条(223-15自殺の教唆、死をもたらす手段の宣伝広告がマスコミを通じて行われた場合の罰則) の後ろに、次のように作成された6-2節を新たに追加する。

「6-2節無知または劣弱な状態の悪用

第223-15-2条 編集

未成年者であれ、年齢、病気、身体障害、身体的もしくは心理的欠陥による特定の弱点または妊娠中であることによる特定の弱点が明確であり、悪用者にそのことが知られている者であれ、判断力を歪めるような重圧もしくは繰り返される圧力または技術の行使によって心理的または身体的依存状態にある者であれ、その者をある行為に導くために、またはその者にとって極めて有害な節制に導くために無知または劣弱な状態を悪用した場合は、禁固3年及び罰金2,500,000フランが科される。活動に参加している人の心理的または身体的依存状態を創り出し、維持し、または利用することを目的としたこれらの活動を続ける団体の規定上の指導者もしくは事実上の指導者が違反を犯した場合、刑罰は禁固5年及び罰金5,000,000フランとなる。第223-15-3条-本節にて定められている過失を犯した自然人は、次の追加的刑罰も受ける。

第131-26条(131-26 編集

  1. 投票権
  2. 被選挙資格
  3. 裁判を行う権利又は裁判所で鑑定人となる権利、裁判の当事者の代理し又は援助する権利
  4. 裁判で証言をする権利(但し単に陳述する場合は子の限りではない)
  5. 後見人又は保佐人となる権利

重罪に対する適用の場合は10年以内、軽罪は5年以内 裁判所は一部又は全部を適用可能) にて定められている方式に従い、公民権、私権、家族権の制限。

第131-27条(131-27 編集

補充刑として公務執行、社会活動、職業活動の禁止を貸す場合5年以内か無期でしか貸すことは出来ない)にて定められている方式に従い、違反行為が行われた営業において、または違反行為が行われた営業に際して公的機能を果たす権利または職業活動もしくは社会活動を営む権利の最長5年間の制限。違反行為を行っている会社の営業所の全部または一部の最長5年間の閉鎖。返還される可能性のある物品を除き、違反行為に利用された物品もしくは違反行為を目的とした物品、またはその違反行為の成果物である物品の押収。

第131-31条(131-31 編集

滞在禁止の刑裁判所が指定する一定の場所への立ち寄り禁止、監視及び援助の処分を含む重罪は10年以内軽罪は5年以内)にて定められている方式に従い、滞在の禁止。受取人またはその指図人への支払いのために振出人による資金の引き出しを行う場合を除き、小切手の振り出しの最長5年間の禁止。

第131-35条(判決の掲示は有罪判決を受けた人もち細かい条件色々歩けど割愛) にて定められている条件で、発表された決定事項の掲示または配布。 第223-15-4条‐法人は、第121-2条にて定められている条件で、本節にて定義されている違反に対し刑事責任を宣告される可能性がある。法人が受ける刑罰は、第131-38条(5倍の罰金)にて定められている方式に従い、罰金、 第131-39条(法人に下されれる9の刑罰詳しくは

第II章 編集

一定の違反を犯した法人の刑事責任の拡大 に書いたコメントを読んでください。) に記載されている刑罰。 第131-39条2項に記載されている権利制限は、違反行為が行われた営業における活動または営業に際した活動を対象とする。」

第21条

 刑法典第313-4条(313-4  未成年者、弱者に対する準詐欺)  を廃止する。  同法典第313-7条の第1段落の「、第313-4条(, 313-4)」という言及を削除する。  同法典第313-9条の第1段落末の「~第313-4条(à 313-4)」という文言を、「~第313-3条(à 313-3)」という文言に改める。

第VI章 雑則 編集

第22条 編集

刑事訴訟法典第2-17条を、次のように作成する。

第2-17条 編集

少なくとも5年前から違反行為があった日までは適法に届け出を行い、個人を保護及び支援し、または個人及び集団の権利及び自由を守るという規約を定めているすべての承認された公益法人は、心理的または身体的依存状態を創り出し、維持し、または利用することを目的とした運動または組織の枠内で自然人または法人が(違反)行為を犯した際に、刑法典第221-1条~第221-6条、第222-1条~第222-40条、第223-1条~第223-15条、第223-15-2条、第224-1条~第224-4条、第225-5条~第225-15条、第225-17条及び第225-18条、第226-1条~第226-23条、第227-1条~第227-27条、第311-1条~第311-13条、第312-1条~第312-12条、第313-1条~第313-3条、第314-1条~第314-3条、第324-1条~第324-6条(このドキュメントの第II章一定の違反を犯した法人の刑事責任の拡大に書いたコメントを読んでください)にて定められている、人の生命または身体もしくは心理の完全性に意図的または無意識に危害を加える違反、人を危険にさらす違反、人の自由を侵害する違反、人の尊厳を侵害する違反、人格を侵害する違反、未成年者を危険にさらす違反または財産に損害を及ぼす違反、公衆衛生法典L第4161-5条及びL第4223-1条にて定められている医師または薬剤師の不法営業という違反、消費法典L第121-6条及びL第213-1条~L第213-4条にて定められている虚偽の宣伝、不正・詐欺行為または偽造・盗用・歪曲・変造という違反に関しては、民事訴訟の当事者に認められている権利を行使することができる。

第23条 編集

刑事訴訟法典第706-45条を、次のように修正する。第5項(4項)の後ろに、次のように作成された5項を挿入する。「5. 違反行為が行われた営業における活動または営業の際の活動に関連し、予審判事に指名された裁判上の受任者の監視下に6ヵ月間置き、この6ヵ月を更新可能とする。」最後から2番目の段落を、次のように作成された文で補完する。「法人が刑法典第131-39条3項に(131-39-3法人に対する5年以下の司法監視)て定められている刑罰を下された場合には、5項にて定められている措置が予備判事から命じられる可能性がある。」

第24条 編集

本法律はニュー・カレドニア、フランス領ポリネシア、ワリー・エ・フトゥナ諸島及び特別自治体のマヨット島に適用される。 本法律をニュー・カレドニア、フランス領ポリネシア、ワリー・エ・フトゥナ諸島、特別自治体のマヨット島及びサン・ピエール・エ・ミクロンに適用する際は、「大審裁判所(tribunal de grande instance)」という文言を「第一審裁判所(tribunal de première instance)」という文言に読み替える。 本法律をニュー・カレドニア、フランス領ポリネシア、ワリー・エ・フトゥナ諸島及び特別自治体のマヨット島に適用する際は、必要に応じて公衆衛生法典、消費法典、民事訴訟法典の条項に言及している文言を、同一の趣旨を有する現地の適用条項に言及する文言に読み替える。 本法律は国家法として施行される。


2001年6月12日、パリにて作成


フランス共和国大統領 ジャック・シラク首相 リオネル・ジョスパン 司法相 マリリーズ・ルブランシュ

内務相 ダニエル・ヴァイヤン 海外県・海外領土担当閣外大臣 クリスティアン・ポール

(1)準備作業:法律番号2001-504号。 元老院 法案79号 法律委員会代表ニコラ・アブー氏のレポート131号 1999年12月16日に審議・採択。 国民議会 法案、元老院による採択、2034号 法律委員会代表カトリーヌ・ピカール女史のレポート2472号 2000年6月22日に審議・採択。 元老院 法案、国民議会による修正、431号(1999~2000年) 法律委員会代表 ニコラ・アブー氏のレポート192号(2000~2001年) 2001年5月3日に審議・採択。 国民議会 法案、第2読会にて元老院による修正後に採択、3040号 法律委員会代表カトリーヌ・ピカール女史のレポート3083号 2001年5月30日に審議・採択。

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