人格教育振興法
第1条(目的)
編集この法律は、「大韓民国憲法」による人間としての尊厳と価値を保証して、「教育基本法」に基づく教育理念をもとに、健全で適切な人格(人性)を備えた国民を育成し、国家社会の発展に寄与することを目的とする。
第2条(定義)
編集この法律で使用する用語の意味は、次のとおりである。
- 「人格教育」とは、自分の内面を塗って健全に育て、他人・コミュニティ・自然と共に生きていくために必要な人間らしい性格と能力を養うことを目的とする教育をいう。
- 「コアバリュー・徳目」とは、人格教育の目標となるものの礼、孝、正直、責任、尊敬、思いやり、コミュニケーション、協働などの心構えや人となりに係る重要な価値や徳目を言う。
- 「コアコンピタンス」とは、核心的価値・徳目を積極的かつ能動的に実践または実行するために必要な知識と共感・コミュニケーションするコミュニケーション能力や紛争解決能力などが統合された能力をいう。
- 「学校」とは、「幼児教育法」第2条第2号の規定による幼稚園や「初・中等教育法」第2条の規定による学校をいう。
第3条(他の法律との関係)
編集人格教育に関して他の法律に特別な規定がある場合を除き、この法律で定めるところによる。
第4条(国等の責務)
編集- ①国及び地方自治体は、人格を備えた国民を育成するために人格教育に関する長期的かつ体系的政策を樹立して施行しなければならない。
- ②国及び地方自治体は、学生の発達段階と単位、学校の状況と条件に適した人格教育振興に必要な施策を講じなければならない。
- ③国及び地方自治体は、学校を中心に人格教育活動を展開して、人格に配慮した教育環境を造成することができるよう、家庭や地域社会の有機的な連係網を構築するように努力しなければならない。
- ④国及び地方自治体は、学校人格教育の振興のために汎国民参加の必要性を促進するために努力しなければならない。
- ⑤国民は、国及び地方自治体が推進する人格教育に関する政策に積極的に協力しなければならない。
第5条(人格教育の基本的な方向)
編集- ①人格教育は家庭や学校と社会の両方で奨励されるべきである。
- ②人格教育は、人間の全人的発達を考慮しながら、長期的次元で計画されて実施されなければならない。
- ③人格教育は学校と家庭、地域社会の参加と連携の下、様々な社会的基盤を活用して、全国的に実施されるべきである。
第6条(人格教育総合計画の策定等)
編集- ①教育部長官は、人格教育の効率的な推進のために、大統領令で定める関係中央行政機関の長との協議と第9条の規定による人格教育振興委員会の審議を経て人格教育総合計画(以下「総合計画」という。)を5年ごとに樹立しなければならない。
- ②総合計画には、次の各号の事項が含まれなければならない。
- 人格教育の推進目標と計画
- 人格教育の推進
- 人格教育のための財源調達と管理方案
- 人格教育のコアバリュー・徳目とコアコンピタンスの選定に関する事項
- その他人格教育に関して必要な事項で、大統領令で定める事項
- ③教育部長官は、総合計画の重要な事項を変更する場合は、第1項の規定による関係中央行政機関の長との協議と第9条の規定による人格教育振興委員会の審議を経なければならない。ただし、法令の改正や関係中央行政機関の関連事業計画の変更など軽微な事項を変更する場合は、この限りでない。
- ④教育部長官は、第1項又は第3項の規定により総合計画を策定したり、変更したときは、遅滞なく、これを関係中央行政機関の長に通報しなければならない。
- ⑤特別市・広域市・特別自治市・道及び特別自治道教育監(以下「教育監」という。)は、総合計画に基づいて、当該地方自治体の年度別人格教育施行計画(以下「施行計画」という。)を樹立・施行しなければならない。
- ⑥教育監は、第5項の規定により施行計画を樹立したり、変更したときは、これを遅滞なく教育部長官に通報しなければならない。
- ⑦総合計画と実施計画の策定・施行等に必要な事項は、大統領令で定める。
第7条(計画などの協力)
編集- ①教育部長官と教育監は、総合計画や実施計画の策定・施行と評価のために必要な場合、関係中央行政機関の長、地方自治体の長及び監などに協力を要請することができる。
- ②第1項の規定による協力を要請された者は、特別な事由がなければ、これに従わなければならない。
第8条(公聴会の開催)
編集- ①教育部長官と教育監は総合計画と実施計画を策定しようとするときは、公聴会を開き、国民や関係専門家等から意見を聴取しなければならず、公聴会で提示された意見が妥当であると認められるときは、これを総合計画と実施計画に反映しなければならない。
- ②第1項の規定による公聴会開催に必要な事項は、大統領令で定める。
第9条(人格教育振興委員会)
編集- ①人格教育に関する次の各号の事項を審議するために、教育部長官所属で人格教育振興委員会(以下「委員会」という。)を置く。
- 人格教育政策の目標と推進方向に関する事項
- 総合計画に関する事項
- 人格教育推進実績点検及び評価に関する事項
- 人格教育支援の協力及び調整に関する事項
- その他人格教育支援のために、大統領令で定める事項
- ②委員会は、委員長を含む20人以内の委員で構成する。
- ③委員会の委員長は、委員の中から互選するが、公務員ではない者とする。
- ④委員会の委員は、次の各号のいずれかに該当する者の中から、大統領令で定めるところにより、教育部長官が任命又は委嘱する。この場合、委員は公務員ではない者が過半数になるようにする。
- 教育部次官、文化体育観光部次官(文化体育観光部長官が指名する次官)、保健福祉部次官と女性家族部次官
- 国会議長が推薦する者の3人
- 人格教育に関する学識と経験が豊富な者の中で、大統領令で定める者
- ⑤委員会が審議した事項を執行するために人格教育振興に関する組織・人材・業務等に必要な事項は、教育部令で定める。
- ⑥その他委員会の構成・運営に必要な事項は、大統領令で定める。
第10条(学校の人格教育基準と運営)
編集- ①教育部長官は、大統領令で定めるところにより、学校の人格教育の目標と達成基準を定める。
- ②学校の長は、第1項の規定による人格教育の目標と達成基準と教育対象の年齢などを考慮して、大統領令で定めるところにより、毎年人格に関する教育計画を樹立し、教育を実施しなければならない。
- ③学校の長は、人格教育の中核的価値・徳目を中心に、学生の人格コアコンピタンスを涵養する教育課程を編成・運営しなければならない。
- ④学校の長は、人格教育振興のために、学校・家庭・地域社会との連携方策を講じなければならない。
第11条(人格教育支援など)
編集- ①国及び地方自治体は、家庭、学校や地域社会での人格教育を支援するための教育プログラム(以下「人格教育プログラム」という。)を開発して普及しなければならない。
- ②国及び地方自治体は、人格教育プログラムの構成と運用などを専門団体や専門家に委託することができる。
- ③教育監は人格教育プログラムの構成と運用計画を当該学校のインターネットのホームページに掲載するなどの方法で親に知らせることができるようにしなければならない。
- ④親は国、地方自治体および学校の人格教育振興施策に協力しなければならず、人格教育のために必要な事項を当該機関の長に建議することができる。
- ⑤その他家庭、学校や地域社会での人格教育振興等に必要な事項は、大統領令で定める。
第12条(人格教育プログラムの認定)
編集- ①教育部長官は、人格教育振興のために人格教育プログラムを開発・普及するか人格教育課程を開設・運営する者(以下「人格教育プログラムの開発者等」という。 )に対して人格教育プログラムと人格教育課程の認定(以下「認証」という。)をすることができる。
- ②認証を受けようとする人格教育プログラムの開発者等は、教育部長官に申請しなければならない。
- ③教育部長官は、第2項に基づいて認証を申請した人格教育プログラムや人格教育課程は、教育内容・教育時間・教育科目・教育施設などの教育部令で定める認証基準に適合した場合には、これを認証することができる。
- ④第3項の規定による認証を受けた者は、その人格教育プログラムや人格の教育課程について教育部令で定めるところにより、認証マークを表示することができる。
- ⑤第3項の規定による認証を受けていない人格教育プログラムや人格の教育課程について、第4項の認証の表示をしたり、同様の表示をしてはならない。
- ⑥第1項から第3項までに基づく認証の手続き及び方法等に必要な事項は、教育部令で定める。
- ⑦教育部長官は、第1項から第3項までに基づく認証業務を教育部令で定めるところにより、専門機関又は団体等に委託することができる。
第13条(認証の有効期間)
編集- ①第12条第3項の規定による認証の有効期間は、認証を受けた日から3年とする。
- ②第1項の規定による有効期間は、1回に限り、2年以内で延長することができる。
- ③第2項の規定による認証の延長申請、その他必要な事項は、教育部令で定める。
第14条(認証の取り消し)
編集教育部長官は、第12条第3項に基づいて認証された人格教育プログラムや人格教育課程が次の各号のいずれかに該当する場合には、その認証を取り消すことができる。ただし、第1号に該当する場合には、取り消さなければならない。
- 虚偽、その他の不正な方法で認証された場合
- 第12条第3項の規定による認証基準に適合しなくなった場合
第15条(人格教育予算支援)
編集国及び地方自治体は、人格教育支援、人格教育プログラムの開発・普及など人格教育振興に必要な費用を予算の範囲内で支援しなければならない。
第16条(人格教育の評価等)
編集- ①教育部長官と教育監は、総合計画と実施計画に基づく人格教育の推進性能および活動に関する評価を1年ごとに実施しなければならない。
- ②教育部長官と教育監は人格教育評価の結果を総合計画と実施計画に反映することができる。
- ③その他人格教育の推進の成果や活動の評価に必要な事項は、大統領令で定める。
第17条(教員の研修等)
編集- ①教育監は、学校の教員(以下「教員」という。)が、大統領令で定めるところにより、一定時間以上の人格教育関連研修を履修するようにしなければならない。
- ②「高等教育法」第41条の規定による教育大学・師範大学(教育とおよび教職課程を含む)等これに準ずる機関として教育部令で定める教員養成機関は、予備教員の人格教育指導能力を強化するために関連科目を必須で開設して運営しなければならない。
第18条(学校の人格教育参加を奨励)
編集学校の長、学生の第11条第1項の規定による地域社会などの人格教育参加を奨励し、指導・管理するために努力しなければならない。
第19条(言論の人格教育支援)
編集国及び地方自治体は、国民的次元で人格教育の重要性に対する認識を共有し、彼らの参加意志を促進させるために必要な場合は、メディア(「言論仲裁及び被害救済等に関する法律」第2条の規定による放送、新聞、雑誌などの定期刊行物、ニュース通信及びインターネット新聞などを含む)を利用して、キャンペーン活動を展開するように努力しなければならない。
第20条(専門人材の養成)
編集- ①国及び地方自治体は、人格教育の拡大のために必要な分野の専門人材を養成しなければならない。
- ②教育部長官と教育監は、第1項の規定による専門人材を養成するために、教育関連機関や団体などを人格教育専門人材の養成機関として指定し、その専門人材の養成機関に対して必要な経費の全部又は一部を支援することができる。
- ③第2項の規定による人格教育専門人材の養成機関の指定基準は、大統領令で定める。
第21条(権限の委任)
編集教育部長官は、この法律による権限の一部を大統領令で定めるところにより、教育監に委任することができる。
第22条(過怠料)
編集- ①次の各号のいずれかに該当する者は、500万ウォン以下の過怠料を賦課する。
- 虚偽その他の不正な方法で第12条の規定による認証を受けた者
- 第12条第5項に違反して認証マークを表示した者
- ②第1項の規定による過怠料は、大統領令で定めるところにより、教育部長官が賦課・徴収する。
附則
附則
- 2015年1月20日法律第13004号
- この法律は、公布後6ヶ月が経過した日から施行する。
関連項目
編集註
編集- ↑ 藤原夏人、2015、「【韓国】 人格教育振興法の制定」『立法情報 外国の立法』国立国会図書館調査及び立法考査局海外立法情報課、(2015年8月30日取得、http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_9218620_po_02630108.pdf?contentNo=1 )。
- ↑ 윤석만、2014、「'이준석 방지법' 인성교육부터」『중앙일보』2014年5月26日2時47分、2014年5月26日10時21日更新、(2015年8月30日取得、http://article.joins.com/news/article/article.asp?total_id=14779188 )。
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