人事院規則九―一二三 (本府省業務調整手当) の一部を改正する人事院規則 (人事院規則9―123―36)
人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九―一二三(本府省業務調整手当)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。
令和二年一月七日
人事院規則九―一二三―三六
人事院規則九―一二三(本府省業務調整手当)の一部を改正する人事院規則
人事院規則九―一二三(本府省業務調整手当)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分があるものは、これを当該傍線を付した部分のように改める。
(国の行政機関の内部部局) 第二条 給与法第十条の三第一項第一号の人事院規則で定める国の行政機関の内部部局は、次に掲げる組織とする。 一~十 (略) 十一 カジノ管理委員会事務局 十二~四十四 (略) |
(国の行政機関の内部部局) 第二条 給与法第十条の三第一項第一号の人事院規則で定める国の行政機関の内部部局は、次に掲げる組織とする。 一~十 (略) (新設) 十一~四十三 (略) |
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
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