人事院規則一一―八 (職員の定年) の一部を改正する人事院規則 (人事院規則11―8―46)

 人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、人事院規則一一―八(職員の定年)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

  令和二年一月七日

人事院総裁 一宮なほみ  

人事院規則一一―八―四六

人事院規則一一―八(職員の定年)の一部を改正する人事院規則

 人事院規則一一―八(職員の定年)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分を加える。

改 正 後
改 正 前
別表(第四条関係)
職     員
年 齢

(略)

警視総監

カジノ管理委員会事務局長

(略)

六十二年
(略) (略)
別表(第四条関係)
職     員
年 齢

(略)

警視総監

(新設)

(略)

六十二年
(略) (略)

   附 則

 この規則は、公布の日から施行する。

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  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

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