人事評価の基準、方法等に関する内閣府令

制定文 編集

人事評価の基準、方法等に関する政令(平成二十一年政令第三十一号)第一条第三項、第十条(同令第十四条及び第十八条第二号において準用する場合を含む。)、第二十条第一項及び第二十一条の規定に基づき、並びに同令を実施するため、人事評価の基準、方法等に関する内閣府令を次のように定める。

本則 編集

(人事評価実施規程の軽微な変更)

第一条
人事評価の基準、方法等に関する政令(以下「令」という。)第一条第三項に規定する内閣府令で定める人事評価実施規程(令第一条第一項に規定する人事評価実施規程をいう。以下同じ。)の軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 組織の名称又は評価者(令第七条第一項及び第十七条第一項に規定する評価者をいう。以下同じ。)若しくは調整者(令第七条第二項及び第十七条第一項に規定する調整者をいう。以下同じ。)の指定の一部の変更
二 官職の名称の変更又は新設に伴う変更
三 令第二十一条に規定する人事評価記録書(以下「記録書」という。)の様式における軽微な用語の変更

(職員の異動又は併任への対応)

第二条
実施権者(令第二条に規定する実施権者をいう。以下同じ。)は、定期評価(令第五条第二項に規定する定期評価をいう。以下同じ。)又は特別評価(令第十五条第二項に規定する特別評価をいう。以下同じ。)の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合について、適切に対応するものとする。

(評価結果の開示内容等)

第三条
  1. 令第十条令第十四条及び第十八条第二号において準用する場合を含む。)の規定に基づき開示された定期評価における能力評価(令第四条第一項 の能力評価をいう。以下同じ。)若しくは業績評価(令第四条第一項の業績評価をいう。以下同じ。)又は特別評価の結果(以下単に「開示された評価結果」という。以下同じ。)は、それぞれ、令第九条第三項(令第十四条及び第十八条第二号において準用する場合を含む。)の規定により実施権者により確認された全体評語(令第六条第一項又は第十六条第一項の全体評語をいう。以下同じ。)を含むものでなければならない。ただし、次の各号に掲げる職員については、この限りでない。
    一 全体評語の開示を希望しない職員
    二 警察職員(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十一条の三の二に規定する入国警備官を含む。)及び海上保安庁又は刑事施設において勤務する職員のうち、全体評語の開示により業務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある職員として実施権者が指定するもの
  2. 実施権者は、前項各号に掲げる職員であっても、当該職員の全体評語が次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、当該全体評語を当該職員に開示しなければならない。
    一 令第六条第一項の全体評語が令第六条第二項第一号に定める段階のうち下位のものである場合
    二 令第六条第一項の全体評語が令第六条第二項第二号及び第三号に定める段階の中位より下のものである場合
    三 令第十六条第一項の全体評語が令第十六条第二項に定める段階のうち下位のものである場合

(苦情への対応)

第四条
  1. 令第二十条第一項の規定に基づく苦情への対応は、苦情相談及び苦情処理により行うものとする。
  2. 苦情相談及び苦情処理は、人事評価実施規程において定める。
  3. 苦情相談は、人事評価に関する苦情を幅広く受け付けるものとする。
  4. 苦情処理は、開示された評価結果に関する苦情及び苦情相談で解決されなかった苦情(開示された評価結果に関する苦情を除く。)のみを受け付けるものとする。
  5. 苦情処理は、開示された評価結果に関する苦情については、当該苦情に係る定期評価における能力評価若しくは業績評価又は特別評価に係る評価期間につき一回に限り受け付けるものとする。
  6. 苦情処理において開示された評価結果が適当であるかどうかについて審査が行われ、当該開示された評価結果が適当でないと判断された場合には、実施権者は、再び、評価者に令第九条第一項の評価を行わせ、又は調整者に同条第二項の調整を行わせるものとする。

(記録書の様式等)

第五条
  1. 記録書の様式は、人事評価実施規程において定める。
  2. 記録書は、職員ごとに作成しなければならない。

(記録書の修正の禁止)

第六条
記録書は、令第九条第三項(令第十四条及び第十八条において準用する場合を含む。)に規定する確認が行われた後は、事務上の誤りがあった場合を除き、修正を行ってはならない。

(記録書の保管等)

第七条
  1. 記録書は、前条の確認を実施した日の翌日から起算して五年間保管しなければならない。
  2. 記録書は、公開しない。

附則 編集

附則

(施行期日)
1 この府令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

(勤務成績の評定の手続及び記録に関する内閣府令)

2 勤務成績の評定の手続及び記録に関する内閣府令(昭和四十一年総理府令第四号。以下「旧内閣府令」という。)は、廃止する。

(勤務評定記録書の保管に関する経過措置)

3 旧内閣府令第九条の規定に基づき保管する勤務評定記録書は、令附則第三条第一項の開始日から引き続き五年間保管するものとする。

(人事記録の記載事項等に関する内閣府令の一部改正)

4 人事記録の記載事項等に関する内閣府令(昭和四十一年総理府令第二号)第四条第五号中「勤務評定」を「人事評価」に改める。




 

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