交通事故処理特例法

第1条(目的)この法律は,業務上過失又は重大な過失により交通事故を起こした運転者に関する刑事処罰等の特例を定めることにより交通事故による被害の迅速な回復を促進し,国民生活の便益を増進することを目的とする。[全文改正 2011.4.12.]

第2条(定義)この法律において使用する用語の意義は,次の通りである。<改正 2011.6.8.>

1. 「車」とは,「道路交通法」第2条第17号イ目による車及び「建設機械管理法」第2条第1項第1号による建設機械をいう。
2. 「交通事故」とは,車の交通により人を死傷し,又は物を損壊するものをいう。

[全文改正 2011.4.12.]

第3条(処罰の特例)①車の運転者が交通事故により「刑法」第268条の罪を犯したときは,5年以下の禁錮又は2千万圓以下の罰金に処する。

②車の交通により第1項の罪中業務上過失致傷罪若しくは重過失致傷罪及び「道路交通法」第151条の罪を犯した運転者については,被害者の明示的な意思に反して公訴を提起することができない。但し,車の運転者が第1項の罪中業務上過失致傷罪若しくは重過失致傷罪を犯しながら被害者を救護する等「道路交通法」第54条第1項による措置をせずに逃走し,若しくは被害者を事故場所から移し遺棄して逃走した場合,同罪を犯し「道路交通法」第44条第2項に反して飲酒測定要求に従わなかった場合(運転者が採血測定を要請し,又は同意した場合は除く)及び次の各号のいずれか一に該当する行為により同罪を犯したときはこの限りではない。

1. 「道路交通法」第5条による信号機が表示する信号若しくは交通整理を行う警察公務員等の信号を違反し,又は通行禁止若しくは一時停止を内容とする安全標識が表示する指示を違反して運転した場合
2. 「道路交通法」第13条第3項に反して中央線をはみ出し,又は同法第62条に違反して横断,転回若しくは後退した場合
3. 「道路交通法」第17条第1項又は第2項による制限速度を時速20キロメートル超過して運転した場合
4. 「道路交通法」第21条第1項,第22条,第23条による追い越しの方法・禁止時期・禁止場所又は割り込みの禁止を違反し,又は同法第60条第2項による高速道路における追い越し方法を違反して運転した場合
5. 「道路交通法」第24条による踏切通過方法を違反して運転した場合
6. 「道路交通法」第27条第1項による横断歩道における歩行者保護義務を違反して運転した場合
7. 「道路交通法」第43条,「建設機械管理法」第26条又は「道路交通法」第96条を違反して運転免許若しくは建設機械操縦士免許を受けず,又は国際運転免許証を所持せず運転した場合。この場合,運転免許若しくは建設機械操縦士免許の効力が停止中であり,又は運転の禁止中であるときは,運転免許若しくは建設機械操縦士免許を受けず,又は国際運転免許証を所持していなかったものとみなす。
8. 「道路交通法」第44条第1項を違反して酒気を帯びた状態で運転をし,又は同法第45条を違反して薬物の影響により正常に運転することのできない恐れのある状態で運転した場合
9. 「道路交通法」第13条第1項を違反して歩道が設置された道路の歩道にはみ出し,又は同法第13条第2項による歩道横断方法を違反して運転した場合
10. 「道路交通法」第39条第2項による乗客の墜落防止義務を違反して運転した場合
11. 「道路交通法」第12条第3項による児童保護区域において,同条第1項による措置を遵守し児童の安全に留意して運転すべき義務を違反し,児童の身体を傷害に至らしめた場合

[全文改正 2011.4.12.]

第4条(保険等に加入している場合の特例)①交通事故を起こした車が「保険業法」第4条,第126条,第127条及び第128条,「旅客自動車運送事業法」第60条及び第61条又は「貨物自動車運送事業法」第51条による保険又は控除に加入しているときは,第3条第2項本文に規定する罪を犯した車の運転者に対して公訴を提起することができない。但し,次の各号のいずれか一に該当するときは,この限りではない。

1. 第3条第2項但書きに該当する場合
2. 被害者が身体の傷害により生命に対する危険が発生し,不具合を生じ,又は不治若しくは難治の疾病が生じた場合
3. 保険契約又は共済契約が無効となり,解止され,又は契約上の免責規定等により保険会社,共済組合若しくは共済事業者の保険金若しくは共済金の支給義務を負わない場合

②第1項において「保険若しくは共済」というのは,交通事故の場合において「保険業法」による保険会社又は「旅客自動車運送事業法」若しくは「貨物自動車運送事業法」による共済組合若しくは共済事業者が,認可された保険約款又は承認された共済約款により被保険者と被害者との間又は共済組合員と被害者との間の損害賠償に関する合意与否と関係なく,被保険者又は共済組合員に代わって,被害者の治療費に関しては通常の費用の全額を,その他の損害に関しては保険約款又は共済約款で定める支給基準金額を大統領令で定めるところに従い一時支給しつつ,終局的には確定判決その他これに準ずる執行権原上の被保険者又は共済組合員の交通事故による損害賠償金全額を補償する保険又は共済をいう。

③第1項の保険又は共済に加入した事実は,保険会社,共済組合又は共済事業者が第2項の趣旨を記載した書面により証明されなければならない。

[全文改正 2011.4.12.]

第5条(罰則)①保険会社,共済組合又は共済事業者の事務を処理する者が第4条第3項の書面を虚偽に作成したときは,3年以下の懲役又は1千万圓以下の罰金に処する。

②第1項の虚偽に作成された文書をその情を知って行使した者も第1項の刑と同様の刑に処する。

③保険会社,共済組合又は共済事業者が正当な事由なく第4条第3項の書面を発行しなかったときは,1年以下の懲役又は300万圓以下の罰金に処する。

[全文改正 2011.4.12.]

第6条(両罰規定)法人の代表者,代理人,使用人その他の従業員がその業務に関して第5条の違反行為をしたときは,その行為者を罰するほか,その法人にも当該条文の罰金刑を科する。但し,法人がその違反行為を防止するため当該業務に関して相当の注意及び監督を怠らなかったときは,この限りではない。[全文改正 2010.1.25.]

附則 <1981.12.31.>

編集

①(施行日)この法律は,1982年1月1日から施行する。但し,第4条ないし第6条の規定は,本法公布日から6月以内の範囲内において大統領令で定める日から施行する。

②(適用例)本法施行前に刑法第268条の罪を犯した諸車の運転者については,従前の規定による。

附則 <1984.8.4.> (道路交通法)

編集

第1条(施行日)この法律は,公布後6月が経過した日から施行する。<但書き省略>

第2条 ないし 第3条 省略

第4条(他法の改正等)①交通事故処理特例法中,次のとおり改正する。

1. 第2条第1号及び第2号・第3条第1項及び第2項並びに第4条第1項中「諸車」を「車」に改める。
2. 第2条第1号中「第2条第9号」を「第2条第13号」に改める。
3. 第3条第2項本文中「第74条」を「第108条」に,「第45条」を「第50条」に改める。
4. 第3条第2項第2号中「第11条の2」を「第13条」に,「第47条の7」を「第57条」に改める。
5. 第3条第2項第3号中「第13条第1項・第2項又は第47条の6の規定に」を「第15条第1項又は第2項の規定に」に改める。
6. 第3条第2項第4号中「第17条」を「第19条」に,「第18条」を「第20条」に,「第47条の5」を「第56条」に改める。
7. 第3条第2項第5号中「第20条」を「第21条」に改める。
8. 第3条第2項第6号中「第44条」を「第48条」に改める。
9. 第3条第2項第7号中「第38条」を「第40条」に,「第66条の2」を「第80条」に改める。
10.第3条第2項第8号中「第39条」を「第41条」に,「第40条」を「第42条」に改める。

②ないし④省略

附則 <1993.6.11.>

編集

この法律は,1993年7月1日から施行する。

附則 <1995.1.5.> (道路交通法)

編集

第1条(施行日)この法律は,1995年7月1日から施行する。<但書き省略>

第2条 省略

第3条(他法の改正)①交通事故処理特例法中,次のとおり改正する。

第3条第2項第2号中「道路交通法第13条第2項の規定に違反し車線が設置された道路の中央線をはみ出し,」を「道路交通法第12条第3項の規定に違反して中央線をはみ出し,」に,「回転」を「転回」に改める。

第3条第2項第4号中「第19条第1項・第20条又は第56条第2項の規定による追い越し方法又は禁止に違反して」を「第19条第1項・第20条ないし第20条の3又は第56条第2項の規定による追い越しの方法・禁止時期・禁止場所又は割り込みの禁止に違反して」に改める。

第3条第2項第6号中「第48条第3号」を「第24条第1項」に改める。

第3条第2項第7号中「第40条」を「第40条第1項」に改める。

第3条第2項第10号中「第48条第5号」を「第35条第2項」に改める。

②및 ③ 省略

附則 <1996.8.14.>

編集

この法律は,公布の日から施行する。

附則 <1997.8.30.> (貨物自動車運送事業法)

編集

第1条(施行日)この法律は,1998年1月1日から施行する。

第2条ないし第7条 省略

第8条(他法の改正)①交通事故処理特例法中,次のとおり改正する。

第4条第1項中「保険業法第5条・第7条又は陸運振興法第8条」を「保険業法第5条・第7条,陸運振興法第8条又は貨物自動車運送事業法第36条」に改め,同条第2項中「保険業法による保険事業者又は陸運振興法による共済事業者」を「保険業法による保険事業者又は陸運振興法若しくは貨物自動車運送事業法による共済事業者」に改める。

②ないし⑤省略

第9条 省略

附則 <2003.5.29.> (保険業法)

編集

第1条(施行日)この法律は,公布後3月が経過した日から施行する。<但書き省略>

第2条ないし第32条 省略

第33条(他法の改正)①交通事故処理特例法中,次のとおり改正する。

第4条第1項本文中「保険業法第5条・第7条」を「保険業法第4条及び第126条ないし第128条」に改める。

②ないし⑧ 省略

第34条 省略

附則 <2005.5.31.> (道路交通法)

編集

第1条(施行日)この法律は,公布後1年が経過した日から施行する。

第2条ないし第7条 省略

第8条(他法の改正)①省略

②交通事故処理特例法中,次のとおり改正する。

第2条第1号中「第2条第13号」を「第2条第16号」に改める。

第3条第2項本文中「第108条」を「第151条」に,「第50条第1項」を「第54条第1項」に改める。

第3条第2項第2号中「第12条第3項」を「第13条第3項」に,「第57条」を「第62条」に改める。

第3条第2項第3号中「第15条第1項又は第2項」を「第17条第1項又は第2項」に改める。

第3条第2項第4号中「第19条第1項・第20条ないし第20条の3又は第56条第2項」を「第21条第1項,第22条,第23条又は第60条第2項」に改める。

第3条第2項第5号中「第21条」を「第24条」に改める。

第3条第2項第6号中「第24条第1項」を「第27条第1項」に改める。

第3条第2項第7号中「第40条第1項」を「第43条第1項」に,「第80条」を「第96条」に改める。

第3条第2項第8号中「第41条第1項」を「第44条第1項」に,「第42条」を「第45条」に改める。

第3条第2項第9号中「第12条第1項」を「第13条第1項」に,「第12条第2項」を「第13条第2項」に改める。

第3条第2項第10号中「第35条第2項」を「第39条第2項」に改める。

③ないし⑦ 省略

附則 <2007.12.21.>

編集

この法律は,公布後2年が経過した日から施行する。

附則 <2008.3.21.> (貨物自動車運送事業法)

編集

第1条(施行日)この法律は,公布の日から施行する。

第2条から第4条まで 省略

第5条(他法の改正)①交通事故処理特例法の一部を次のとおり改正する。

第4条第1項本文中「貨物自動車運送事業法第36条」を「「貨物自動車運送事業法」第51条」に改める。

②から⑪まで 省略

第6条 省略

附則 <2010.1.25.>

編集

①(施行日)この法律は,公布の日から施行する。

②(適用例)第3条第2項の改正規定は,本法施行後最初に発生した交通事故から適用する。

附則 <2011.4.12.>

編集

この法律は,公布の日から施行する。

附則 < 2011.6.8.> (道路交通法)

編集

第1条(施行日)この法律は,公布後6개月が経過した日から施行する。

第2条から第5条まで 省略

第6条(他法の改正)①交通事故処理 特例法の一部を次のとおり改正する。

第2条第1号中,「「道路交通法」第2条第16号イ目」を「「道路交通法」第2条第17号イ目」に改める。

②省略

 

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