二千五年日本国際博覧会への外国人観光旅客の来訪の促進に関する法律


二千五年日本国際博覧会への外国人観光旅客の来訪の促進に関する法律をここに公布する。

御名御璽

平成十七年二月十六日
内閣総理大臣  小泉純一郎
法律第三号
二千五年日本国際博覧会への外国人観光旅客の来訪の促進に関する法律

(目的)

第一条 この法律は、平成十七年に開催される二千五年日本国際博覧会への外国人観光旅客の来訪を促進するため、国及び関係地方公共団体が必要な措置を講ずるよう努めることとするとともに、外国人の上陸の申請に係る特例措置を定め、もって国際観光の振興に寄与することを目的とする。

 (海外に向けた観光宣伝活動の充実強化)

第二条 国及び関係地方公共団体は、二千五年日本国際博覧会への外国人観光旅客の来訪を促進するため、海外において二千五年日本国際博覧会に係る情報を積極的に提供する等海外に向けた観光宣伝活動の充実強化に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

 (観光案内の充実)

第三条 国及び関係地方公共団体は、二千五年日本国際博覧会へ来訪する外国人観光旅客の利便の増進を図るため、宿泊施設で外国人観光旅客の利用に適するものに関する情報の提供、外国人のための案内標識の整備その他の観光案内の充実に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

 (外国人観光旅客に対する接遇の向上)

第四条 国及び関係地方公共団体は、通訳案内その他の二千五年日本国際博覧会へ来訪する外国人観光旅客に対する接遇の向上に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

 (上陸申請の特例)

第五条 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号ロに該当する旅券を所持する外国人(同条第二号に規定する外国人をいい、同条第三号に規定する乗員を除く。)であって政令で定めるものが本邦に上陸しようとする場合においては、同法第六条第一項本文の規定にかかわらず、その旅券には、日本国領事官等(同法第二条第四号に規定する日本国領事官等をいう。)の査証を要しない。 

 (出入国の円滑化)

第六条 国は、前条に定めるもののほか、二千五年日本国際博覧会への外国人観光旅客の来訪を促進するため、外国人観光旅客の出入国の円滑化に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。



 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (この法律の失効)

第二条 この法律は、二千五年日本国際博覧会の終了の日限り、その効力を失う。

法務大臣  南野知恵子
国土交通大臣  北側 一雄
内閣総理大臣  小泉純一郎

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。