事務分配方法 (昭和7年行政裁判所告示第2号)
⦿行政裁判所吿示第二號
事務ノ分配方法ヲ左ノ通定メ昭和七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
昭和七年四月一日
行政裁判所長官 淸水 澄
事務分配方法
左ニ揭クル事件ハ其ノ種類ニ依リ左ノ如ク之ヲ各部ニ分配ス
第一部
一、國稅ノ賦課及其ノ滯納處分ニ關スル事件
第二部
第三部
一、地方制度ニ關スル事件但シ第二部主管ニ屬スルモノヲ除ク
一、國稅滯納處分以外ノ滯納處分ニ關スル事件
一、土地收用ニ關スル事件
前項ニ揭クルモノヲ除クノ外事件ハ受付番號順ニ從ヒ之ヲ各部ニ分配ス但シ相關聯スルモノ其ノ他特別ノ事由アルモノハ此ノ限ニ在ラス
昭和七年三月三十一日迄ニ受付ケタル事件ハ仍從前ノ所屬ニ依ル
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。