九州帝國大學ニ關スル件


 朕九州帝國大學ニ關スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽
明治四十三年十二月二十一日

内閣總理大臣 侯爵桂  太郎

文部大臣  小松原英太郎


勅令第四百四十八號

第一條 福岡ニ帝國大學ヲ置キ九州帝國大學ト稱ス

第二條 九州帝國大學ノ分科大學及分科大學中ノ各學科開設ノ期日ハ文部大臣之ヲ定ム

第三條 九州帝國大學總長ノ職務ハ當分ノ内九州帝國大學工科大學長ヲシテ之ヲ行ハシム

第四條 帝國大學令第六條乃至第八條ノ規定ハ當分ノ内九州帝國大學ニ之ヲ適用セス

本令ハ明治四十四年一月一日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。