九州川内線鹿兒島東市來間鐵道運輸營業開始


鐵道院告示第九十一號

大正二年十月十一日ヨリ九州川内線鹿兒島東市來間鐵道運輸營業ヲ開始ス其ノ停車場及哩程左ノ通

大正二年十月八日
鐵道院總裁  床次竹二郎
停車場名 所在地 哩程
鹿兒島 (鹿兒島本線旣設停車場)  
    鹿兒島武間    二哩零分
たけ 鹿兒島縣鹿兒島市武町  
    武饅頭石間    六哩零分
饅頭石まんぢゆういし 同縣日置郡上伊集院村字上谷口  
    饅頭石伊集院間  四哩七分
伊集院いじふゐん 同縣同郡中伊集院村字徳重  
    伊集院東市來間  三哩七分
東市來ひがしいちき 同縣同郡東市來村字長里  

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。