九州川内線東市來串木野間鐵道運輸營業開始


鐵道院告示第百三十二號

大正二年十二月十五日ヨリ九州川内線東市來串木野間鐵道運輸營業ヲ開始ス但シ湯之元停車場ニ於テハ一車積貨物ノ取扱ヲ爲サス

停車場及哩程左ノ通

大正二年十二月十二日
鐵道院總裁  床次竹二郎
停車場名 所在地 哩程
東市來 (旣設停車場)  
    東市來湯之元間  一哩六分
湯之元ゆのもと 鹿兒島縣日置郡東市來村大字湯田  
    湯之元西市來間  二哩三分
西市來にしいちき 同縣同郡西市來村大字大里  
    西市來串木野間  二哩九分
串木野くしきの 同縣串木野村大字下名  

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。