久六島周辺における漁業についての漁業法の特例に関する法律
久六島周辺における漁業についての漁業法の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年八月二十七日
法律第二百五十三号
久六島周辺における漁業についての漁業法の特例に関する法律
1 農林大臣は、久六島(北緯四十度三十一分、東経百三十九度三十分付近の海面にある島しよをいう。)周辺の農林大臣が指定する海域における漁業につき、漁業調整上特に必要があると認めるときは、当該海域内にある漁場を管轄する県知事の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)に基く権限の全部又は一部を行うことができる
2 農林大臣は、前項の規定により県知事の権限を行う場合には、その旨を告示しなければならない。
附則
この法律は、公布の日から施行する
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。