主任審査官、特別審理官、難民調査官、意見の聴取を行わせる入国審査官及び意見の聴取を行わせる難民調査官を指定する訓令
○法務省訓令第1号
地方入国管理局支局長
地方入国管理局出張所長
地方入国管理局支局出張所長
- 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第11号、第12号及び第12号の2の規定に基づき、主任審査官、特別審理官及び難民調査官を指定する訓令を次のように定める。
- 平成13年1月6日
- 主任審査官、特別審理官、難民調査官、意見の聴取を行わせる入国審官及び意見の聴取を行わせる難民調査官を指定する訓令
- 出入国管理及び難民認定法第2条第11号、第12号、第12号の2、第2条の4第2項、第61条の2の8第2項、第69条の2、出入国管理及び難民認定法施行規則第25条の3、第57条の2第2項及び第61条の2第8号、第15号の規定に基づき、主任審査官、特別審理官、難民調査官、意見の聴取を行わせる入国審査官(以下「意見聴取担当入国審査官」という。)及び意見の聴取を行わせる難民調査官(以下「意見聴取担当難民調査官」という。)を次のように指定する。
1 主任審査官は、入国審査官である地方入国管理局の局長及び次長並びに地方入国管理局の支局長及び次長並びに別表に掲げる官職を占める者とする。
2 特別審理官は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第一行政職俸給表(一)の3級以上の入国審査官で別に指名するものとする。
3 難民調査官は、一般職の職員の給与に関する法律別表第一行政職俸給(一)の4級以上の入国審査官で別に指名するものとする。
4 意見聴取担当入国審査官は、一般職の職員の給与に関する法律別表第一行政職俸給表(一)の6級以上の入国審査官で別に指名するものとし、出入国管理及び難民認定法施行規則第61条の2の規定に基づき、永住者の在留資格に係るものを除く意見聴取担当入国審査官の指名は地方入国管理局長に委任するものとする。
5 意見聴取担当難民調査官は、第3号の規定による難民調査官の指定を受けている入国審査官の中から別に指定するものとし、出入国管理及び難民認定法施行規則第61条の2の規定に基づき、永住者の在留資格に係るものを除く意見聴取担当難民調査官の指名は、地方入国管理局長に委任するものとする。
- 附 則
- この訓令は、平成13年1月6日から施行する。
【主任審査官、特別審理官及び難民調査官を指定する訓令の一部を改正する訓令】
- 附 則(平成13年4月30日法務省訓令第3号)
- この訓令中第1条の規定は平成13年4月1日から、第2条の規定は同年5月1日から施行する。
【主任審査官、特別審理官及び難民調査官を指定する訓令の一部を改正する訓令】
- 附 則(平成14年4月1日法務省訓令第3号)
- この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
【主任審査官、特別審理官及び難民調査官を指定する訓令の一部を改正する訓令】
- 附 則(平成14年10月29日法務省訓令第5号)
- この訓令は、平成14年12月1日から施行する。
【主任審査官、特別審理官及び難民調査官を指定する訓令の一部を改正する訓令】
- 附 則(平成15年4月1日法務省訓令第2号)
- この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
【主任審査官、特別審理官及び難民調査官を指定する訓令の一部を改正する訓令】
- 附 則(平成15年10月29日法務省訓令第3号)
- この訓令は、平成15年11月1日から施行する。
【主任審査官、特別審理官及び難民調査官を指定する訓令の一部を改正する訓令】
- 附 則(平成16年2月25日法務省訓令第1号)
- この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
【主任審査官、特別審理官及び難民調査官を指定する訓令の一部を改正する訓令】
- 附 則(平成16年11月30日法務省訓令第4号)
- この訓令は、平成16年12月2日から施行する。
【主任審査官、特別審理官、難民調査官及び意見の聴取を行わせる入国審査官を指定する訓令の一部を改正する訓令】
- 附 則(平成17年2月16日法務省訓令第1号)
- この訓令は、平成17年2月17日から施行する。
【主任審査官、特別審理官、難民調査官及び意見の聴取を行わせる入国審査官を指定する訓令の一部を改正する訓令】
- 附 則(平成17年5月13日法務省訓令第3号)
- この訓令は、平成17年5月16日から施行する。
【主任審査官、特別審理官、難民調査官、意見の聴取を行わせる入国審査官及び意見の聴取を行わせる難民調査官を指定する訓令の一部を改正する訓令】
- 附 則(平成17年9月28日法務省訓令第4号)
- この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
【主任審査官、特別審理官、難民調査官、意見の聴取を行わせる入国審査官及び意見の聴取を行わせる難民調査官を指定する訓令の一部を改正する訓令】
- 附 則(平成18年3月31日法務省訓令第2号)
- この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
【主任審査官、特別審理官、難民調査官、意見の聴取を行わせる入国審査官及び意見の聴取を行わせる難民調査官を指定する訓令の一部を改正する訓令】
- 附 則(平成18年9月29日法務省訓令第3号)
- この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
【主任審査官、特別審理官、難民調査官、意見の聴取を行わせる入国審査官及び意見の聴取を行わせる難民調査官を指定する訓令の一部を改正する訓令】
- 附 則(平成19年3月30日法務省訓令第2号)
- この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
【主任審査官、特別審理官、難民調査官、意見の聴取を行わせる入国審査官及び意見の聴取を行わせる難民調査官を指定する訓令の一部を改正する訓令】
- 附 則(平成19年11月12日法務省訓令第4号)
- この訓令は、平成19年11月20日から施行する。
【主任審査官、特別審理官、難民調査官、意見の聴取を行わせる入国審査官及び意見の聴取を行わせる難民調査官を指定する訓令の一部を改正する訓令】
- 附 則(平成21年1月9日法務省訓令第1号)
- この訓令は、公布の日から施行する。
別表
編集札幌入国管理局首席審査官 札幌入国管理局千歳苫小牧出張所長 仙台入国管理局首席審査官 東京入国管理局首席審査官(違反審査担当) 東京入国管理局成田空港支局審査監理官 東京入国管理局成田空港支局首席審査官 東京入国管理局横浜支局首席審査官(審判担当) 東京入国管理局水戸出張所長 東京入国管理局宇都宮出張所長 東京入国管理局高崎出張所長 東京入国管理局さいたま出張所長 東京入国管理局千葉出張所長 東京入国管理局羽田空港出張所長 東京入国管理局新宿出張所長 東京入国管理局新宿出張所統括審査官 東京入国管理局東部出張所長 東京入国管理局立川出張所長 東京入国管理局新潟出張所長 名古屋入国管理局首席審査官(審判担当) 名古屋入国管理局中部空港支局首席審査官 名古屋入国管理局静岡出張所長 大阪入国管理局首席審査官(審判担当) 大阪入国管理局関西空港支局審査監理官 大阪入国管理局関西空港支局首席審査官 大阪入国管理局神戸支局首席審査官 大阪入国管理局京都出張所長 広島入国管理局首席審査官(審判担当) 広島入国管理局松江出張所長 広島入国管理局下関出張所長 高松入国管理局首席審査官 福岡入国管理局首席審査官(審判担当) 福岡入国管理局那覇支局首席審査官 福岡入国管理局博多港出張所長 福岡入国管理局福岡空港出張所長 福岡入国管理局長崎出張所長 福岡入国管理局対馬出張所長 福岡入国管理局鹿児島出張所長 福岡入国管理局那覇支局那覇空港出張所長 福岡入国管理局那覇支局石垣港出張所長 福岡入国管理局那覇支局嘉手納出張所長 福岡入国管理局那覇支局宮古島出張所長 |
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