中間法人法第八十四条において準用する商法第四百六条ノ三第一項の届出に関する規則

制定文

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中間法人法(平成十三年法律第四十九号)第八十四条において準用する商法(明治三十二年法律第四十八号)第四百六条ノ三第一項の規定に基づき、中間法人法第八十四条において準用する商法第四百六条ノ三第一項の届出に関する規則を次のように定める。

本則

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商法施行規則(平成十四年法務省令第二十二号)第百十一条の規定は、中間法人法(平成十三年法律第四十九号)第八十四条において準用する商法第四百六条ノ三第一項の届出について準用する。この場合において、同規則第百十一条第二項中「会社」とあるのは「有限責任中間法人」と、「商号及び本店」とあるのは「名称及び主たる事務所」と、「営業」とあるのは「事業」と、同条第四項中「会社」とあるのは「有限責任中間法人」と、「商業登記法」とあるのは「中間法人法第百五十一条第二項において準用する商業登記法」と、「商法」とあるのは「中間法人法第八十四条において準用する商法」と読み替えるものとする。

附則

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附則

この省令は、中間法人法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
 

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