中華人民共和国等で感染が拡大している新型コロナウイルス感染症に関する政府の取組について (令和2年2月26日閣議了解)
中華人民共和国等で感染が拡大している新型コロナウイルス感染症 に関する政府の取組について
令和2年2月26日
閣 議 了 解
新型コロナウイルス感染症について、中華人民共和国以外の国等においても感染の拡大が一部でみられる現下の状況に鑑み、政府一体となった施策を関係省庁が連携して実施することとし、その重要性に鑑み、中華人民共和国で感染が拡大している新型コロナウイルス感染症に関する政府の取組について(令和2年2月12日閣議了解)に加え、閣議了解を行い、下記により対応する。
記
出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号の適用について
1 法務大臣は、当分の間、本邦への上陸の申請日前14日以内に大韓民国大邱広域市及び慶尚北道清道郡における滞在歴がある外国人については、特段の事情がない限り、出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当する外国人であると解するものとする。
2 1に基づく取扱いについては、2月27日午前0時(日本時間)から行うものとする。ただし、同日午前0時(日本時間)より前に外国を出発する航空機又は船舶に搭乗し又は乗船し、同日午前0時(日本時間)以降に本邦に到着した航空機又は船舶に搭乗し又は乗船していた者については、対象としない。
3 1の変更については、別途閣議了解を行う。
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