中華人民共和国で発生した新型コロナウイルス感染症に関する政府の取組について (令和2年3月10日閣議了解)

中華人民共和国で発生した新型コロナウイルス感染症に関する政府の取組について

令和2年3月10日
閣 議 了 解

中華人民共和国で発生した新型コロナウイルス感染症について、中華人民共和国以外の国等においても感染が拡大している現下の状況を踏まえて、中華人民共和国で発生した新型コロナウイルス感染症に対する水際対策の抜本的強化に向けた更なる政府の取組について(出入国管理及び難民認定法の適用)(令和2年3月6日閣議了解)3に基づき、閣議了解を行い、下記により対応する。

出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号の適用について

1 法務大臣は、当分の間、中華人民共和国を除く国又は地域の州その他これに準ずる行政区画(以下「特定州等」という。)において、新型コロナウイルス感染症の感染者が多数に上っている状況等があり、当該特定州等に滞在する外国人の本邦への上陸を拒否すべき緊急性が高い場合には、本邦への上陸の申請日前14日以内に当該特定州等における滞在歴がある外国人については、特段の事情がない限り、出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当する外国人であると解するものとする。

2 1に基づく取扱いについては、3月11日午前0時(日本時間)から行うものとする。

3 1の変更については、別途閣議了解を行う。

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。