中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する内閣府令

制定文

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中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(平成二十一年法律第九十六号)第四条第四項、第五条第二項、第六条、第七条第一項から第三項まで及び第八条第一項並びに中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律施行令(平成二十一年政令第二百七十六号)第三条第二項及び第三項、第四条第二項及び第三項並びに第七条の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する内閣府令を次のように定める。

本則

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(定義)

第一条
この府令において「金融機関」とは、中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項(第四号及び第七号から第十四号までを除く。)に規定する金融機関をいう。

(金融機関と特殊の関係のある者)

第二条
  1. 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第二項に規定する主務省令で定めるものは、他の法人(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人その他これらに準ずる他の法人であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。次条第一項本文において同じ。)の総株主等の議決権(法第四条第一項第二号に規定する総株主等の議決権をいう。次項第一号及び次条第一項において同じ。)の過半数を自己の計算において保有している法人とする。ただし、財務上又は事業上の関係からみて他の法人の意思決定機関(令第三条第二項に規定する意思決定機関をいう。次条第一項において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
  2. 令第三条第三項に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。ただし、財務上又は事業上の関係からみて法人(当該法人の子会社等(同条第二項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)を含む。)が子会社等以外の他の法人の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
    一 法人(当該法人の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の法人(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子会社等以外の他の法人その他これらに準ずる子会社等以外の他の法人であって、当該法人がその財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この号において同じ。)の総株主等の議決権の百分の二十以上を自己の計算において保有している場合における当該子会社等以外の他の法人
    二 法人の子会社等以外の特別目的会社(事業内容の変更が制限されており、かつ、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社と同様の事業を営む会社をいう。次条第二項において同じ。)であって、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの(前号に掲げるものを除く。)
    イ 当該法人の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって当該法人がその財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その取締役又はこれに準ずる役職に就任していること。
    ロ 当該法人から重要な融資(債務の保証及び担保の提供を含む。次条第二項第二号において同じ。)を受けていること。
    ハ 当該法人から重要な技術の提供を受けていること。
    ニ 当該法人との間に重要な販売、仕入れその他の事業上の取引があること。
    ホ その他当該法人がその財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。

(大会社と特殊の関係のある者)

第三条
  1. 令第四条第二項に規定する主務省令で定めるものは、大会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第六号に規定する大会社をいう。以下この条において同じ。)がその総株主等の議決権の過半数を自己の計算において保有している他の法人とする。ただし、財務上又は事業上の関係からみて他の法人の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
  2. 令第四条第三項に規定する主務省令で定めるものは、大会社の子会社等(同条第二項に規定する子会社等をいう。)以外の特別目的会社であって、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。ただし、財務上又は事業上の関係からみて大会社が特別目的会社の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
    一 大会社の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって当該大会社がその財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その取締役又はこれに準ずる役職に就任していること。
    二 大会社から重要な融資を受けていること。
    三 大会社から重要な技術の提供を受けていること。
    四 大会社との間に重要な販売、仕入れその他の事業上の取引があること。
    五 その他大会社がその財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。

(申込み等を受けた金融機関が緊密な連携を図る者)

第四条
  1. 法第四条第四項第一号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
    一 株式会社商工組合中央金庫
    二 株式会社日本政策投資銀行
    三 沖縄振興開発金融公庫
    四 独立行政法人奄美群島振興開発基金
    五 独立行政法人中小企業基盤整備機構
    六 独立行政法人福祉医療機構
    七 独立行政法人住宅金融支援機構
  2. 法第四条第四項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
    一 農業信用基金協会
    二 漁業信用基金協会
    三 独立行政法人奄美群島振興開発基金
    四 独立行政法人農林漁業信用基金

(申込みを受けた金融機関が緊密な連携を図る者)

第五条
法第五条第二項に規定する主務省令で定めるものは、沖縄振興開発金融公庫とする。

(対応措置の実施に関する方針の策定等)

第六条
  1. 金融機関は、法第六条の規定により、法第四条及び第五条の規定に基づく措置を円滑にとることができるよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
    一 法第四条及び第五条の規定に基づく措置の実施に関する方針の策定
    二 法第四条及び第五条の規定に基づく措置の状況を適切に把握するための体制の整備
    三 法第四条及び第五条の規定に基づく措置に係る苦情相談を適切に行うための体制の整備
    四 法第四条の規定に基づく措置をとった後において、当該措置に係る中小企業者(同条第一項に規定する中小企業者をいう。)の事業についての改善又は再生のための支援を適切に行うための体制の整備
    五 次に掲げる記録の保存
    イ 第二号の体制の下で把握された法第四条及び第五条の規定に基づく措置の状況の記録
    ロ 第三号の体制の下で行われた法第四条及び第五条の規定に基づく措置に係る苦情相談の記録
  2. 前項第五号に規定する記録は、その作成の日から五年間保存しなければならない。

(対応措置等に関する説明書類の作成に係る期間等)

第七条
  1. 法第七条第一項に規定する主務省令で定める期間は、次の各号に掲げる金融機関の区分に応じ、当該各号に定める各期間とする。
    一 法第二条第一項第一号に掲げる金融機関 毎年、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで、十月一日から十二月三十一日まで及び翌年の一月一日から三月三十一日までの各期間
    二 法第二条第一項第二号、第三号、第五号及び第六号に掲げる金融機関 毎年、四月一日から九月三十日まで及び十月一日から翌年の三月三十一日までの各期間
  2. 金融機関は、別紙様式第一号により作成した法第七条第一項に規定する説明書類(同条第二項の規定により作成される電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。第九条第四項において同じ。)を含む。)の縦覧を、前項に規定する各期間経過後四十五日以内に開始し、一年間公衆の縦覧に供しなければならない。
  3. 法第七条第一項に規定する主務省令で定める営業所又は事務所は、次に掲げる営業所又は事務所とする。
    一 無人の営業所又は事務所
    二 外国に所在する営業所又は事務所

(対応措置等に関する説明書類の記載事項)

第八条
  1. 法第七条第一項第一号に規定する主務省令で定めるものは、法第四条及び第五条の規定に基づく措置の実施状況とする。
  2. 法第七条第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、第六条第一項第一号に規定する方針の概要及び同項第二号から第四号までに規定する体制の概要とする。

(対応措置等に関する説明書類の電磁的記録等)

第九条
  1. 法第七条第二項に規定する主務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
  2. 法第七条第三項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
    一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
    イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
    二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
  3. 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
  4. 法第七条第三項に規定する不特定多数の者が提供を受けることができる状態におく措置として主務省令で定めるものは、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する措置とする。

(行政庁への報告に係る期間等)

第十条
  1. 法第八条第一項に規定する主務省令で定める期間は、次の各号に掲げる金融機関の区分に応じ、当該各号に定める各期間とする。
    一 法第二条第一項第一号に掲げる金融機関 毎年、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで、十月一日から十二月三十一日まで及び翌年の一月一日から三月三十一日までの各期間
    二 法第二条第一項第二号、第三号、第五号及び第六号に掲げる金融機関 毎年、四月一日から九月三十日まで及び十月一日から翌年の三月三十一日までの各期間
  2. 法第八条第一項の規定による報告は、別紙様式第二号により作成し、前項に規定する各期間経過後四十五日以内に行わなければならない。

(行政庁への報告内容)

第十一条
法第八条第一項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一 法第四条及び第五条の規定に基づく措置の実施状況(金融機関が申込みを拒否した場合又は申込みをした者が当該申込みを取り下げた場合にあっては、その主な理由を含む。)
二 第六条第一項第一号に規定する方針及び同項第二号から第四号までに規定する体制に関する事項

(報告の経由)

第十二条
金融機関(令第九条第一項に規定する金融庁長官の指定する金融機関を除く。)は、法第八条第一項の規定による報告を財務局長又は福岡財務支局長に行うときは、当該金融機関の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務事務所長、小樽出張所長又は北見出張所長がある場合にあっては、当該財務事務所長又は出張所長を経由して報告を行わなければならない。

附則

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附則

(施行期日)
1 この府令は、法の施行の日(平成二十一年十二月四日)から施行する。ただし、第六条、第八条及び第十一条(第八条及び第十一条にあっては、法第六条の規定に基づく措置に係る部分に限る。)の規定は、平成二十二年二月一日から施行する。

(対応措置等に関する説明書類の作成及び行政庁への報告に関する期間の特例)

2 法の施行の日以後最初に行う法第七条第一項の規定による説明書類の作成(同条第二項の規定による電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。)の作成を含む。)及び法第八条第一項の規定による報告についての第七条第一項及び第二項並びに第十条の規定の適用については、第七条第一項及び第十条第一項中「十月一日から十二月三十一日まで及び翌年の一月一日から三月三十一日まで」及び「十月一日から翌年の三月三十一日まで」とあるのは「法の施行の日(法第六条の規定に基づく措置に係る部分にあっては、平成二十二年二月一日)から平成二十二年三月三十一日まで」と、第七条第二項及び第十条第二項中「前項」とあるのは「附則第二項の規定により読み替えて適用する前項」とする。

別記様式

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別紙様式第1号(第7条関係)
別紙様式第2号(第10条関係)



 

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