中国の核実験に抗議し、反対する決議
本院は、我が国が広島・長崎への原爆投下を経験した唯一の被爆国であることにかんがみ、あらゆる国の核実験に反対する。
核実験は、地球環境と生態系を破壊し、人類の生存をも脅かす行為であり、また、全面核実験禁止条約交渉をはじめとする核軍縮に向けた国際的努力に逆行するものである。
しかるに、中国の今回の地下核実験強行は、我が国をはじめ国際社会の再三にわたる停止の呼びかけを無視した行為であり、誠に遺憾である。
本院はここに、あらためて核兵器廃絶への不断の努力を行うことを誓うとともに、中国の核実験に厳重に抗議し、更に、もう一度予定されていると伝えられる核実験に強く反対するものである。
政府は、これまでの実験反対に対する国民の意思を十二分に踏まえ、本院の主旨を体し、中国政府に対し直ちに適切な措置を講ずるとともに、すべての国の核兵器の製造、実験、貯蔵、使用に反対し、全面核実験禁止条約の早期締結に努力すべきである。
右決議する。
この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。