世襲ノ卒ハ士族ニ編入ス


各府縣貫屬卒ノ內從前番代ノ抱替等ノ稱ヲ以テ其倅等ヘ祿高ヲ給與シ自然世襲ノ姿ニ相成居候分ハ自今士族ニ可被  仰付候條調書ヲ以大藏省ヘ可伺出尤家祿ノ儀ハ從前ノ通可相心得事

但新規一代限抱ノ輩ハ平民ニ復籍セシメ給祿ハ是迄ノ通可遣事

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