世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約

前文

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 国際連合教育科学文化機関の総会は、千九百七十二年十月十七日から十一月二十一日までパリにおいてその第十七回会期として会合し、
 文化遺産及び自然遺産が、衰亡という在来の原因によるのみでなく、一層深刻な損傷又は破壊という現象を伴って事態を悪化させている社会的及び経済的状況の変化によっても、ますます破壊の脅威にさらされていることに留意し、
 文化遺産及び自然遺産のいずれかの物件が損壊し又は減失することも、世界のすべての国民の遺産の憂うべき貧困化を意味することを考慮し、
 これらの遺産の国内的保護に多額の資金を必要とするため並びに保護の対象となる物件の存在する国の有する経済的、学術的及び技術的な能力が十分でないため、国内的保護が不完全なものになりがちであることを考慮し、
 国際連合教育科学文化機関憲章が、同機関が世界の遺産の保存及び保護を確保し、かつ、関係諸国民に対して必要な国際条約を勧告することにより、知識を維持し、増進し及び普及することを想定していることを想起し、
 文化財及び自然の財に関する現存の国際条約、国際的な勧告及び国際的な決議が、この無類のかけがいのない物件(いずれの国民に属するものであるかを問わない。)を保護することが世界のすべての国民のために重要であることを明らかにしていることを考慮し、
 文化遺産及び自然遺産の中には、特別の重要性を有しており、したがって、人類全体のための世界の遺産の一部として保存する必要があるものがあることを考慮し、
 このような文化遺産及び自然遺産を脅かす新たな危険の大きさ及び重大さにかんがみ、当該国がとる措置の代わりにはならないまでも有効な補足的手段となる集団的な援助を供与することによって、顕著な普遍的価値を有する文化遺産及び自然遺産の保護に参加することが、国際社会全体の任務であることを考慮し、
 このため、顕著な普遍的価値を有する文化遺産及び自然遺産を集団で保護するための効果的な体制であって、常設的に、かつ、現代の科学的方法により組織されたものを確立する新たな措置を、条約の形式で採択することが重要であることを考慮し、
 総会の第十六会期においてこの問題が国際条約の対象となるべきことを決定して、
 この条約を千九百七十二年十一月十六日に採択する。


I 文化遺産及び自然遺産の定義

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第一条

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 この条約の適用上、「文化遺産」とは、次のものをいう。
記念工作物
 建築物、記念的意義を有する彫刻及び絵画、考古学的な性質の物件及び構造物、金石文、洞穴住居並びにこれらの物件の組合せであって歴史上、芸術上又は学術上顕著な普遍的価値を有するもの
建造物群
 独立し又は連続した建造物の群であって、その建築様式、均質性又は景観内の位置のために、歴史上、芸術上又は学術上顕著な普遍的価値を有するもの
遺跡
 人工の所産(自然と結合したものを含む。)及び考古学的遺跡を含む区域であって、歴史上、芸術上、民俗学上又は人類学上顕著な普遍的価値を有するもの

第二条

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 この条約の適用上、「自然遺産」とは、次のものをいう。
 無生物又は生物の生成物又は生成物群から成る特徴のある自然の地域であって、鑑賞上又は学術上顕著な普遍的価値を有するもの
 地質学的又は地形学的形成物及び脅威にさらされている動物又は植物の種の生息地又は自生地として区域が明確に定められている地域であって、学術上又は保存上顕著な普遍的価値を有するもの
 自然の風景地及び区域が明確に定められている自然の地域であって、学術上、保存上又は景観上顕著な普遍的価値を有するもの

第三条

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 前二条に規定する種々の物件で自国の領域内に存在するものを認定し及びその区域を定めることは、締約国の役割である。


II 文化遺産及び自然遺産の国内的及び国際的保護

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第四条

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 締約国は、第一条及び第二条に規定する文化遺産及び自然遺産で自国の領域内に存在するものを認定し、保護し、保存し、整備し及び将来の世代へ伝えることを確保することが第一義的には自国に課された義務であることを認識する。このため、締約国は、自国の有するすべての能力を用いて並びに適用な場合には取得し得る国際的な援助及び協力、特に、財政上、芸術上、学術上及び技術上の援助及び協力を得て、最善を尽くすものとする。

第五条

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 締約国は、自国の領域内に存在する文化遺産及び自然遺産の保護、保存及び整備のための効果的かつ積極的な措置がとられることを確保するため、可能な範囲内で、かつ、自国にとって適当な場合には、次のことを行うよう努める。
(a) 文化遺産及び自然遺産に対し社会生活における役割を与え並びにこれらの遺産の保護を総合的な計画の中に組み入れるための一般的な政策をとること。
(b) 文化遺産及び自然遺産の保護、保存及び整備のための機関が存在しない場合には、適当な職員を有し、かつ、任務の遂行に必要な手段を有する一又は二以上の機関を自国の領域内に設置すること。
(c) 学術的及び技術的な研究を発展させること並びに自国の文化遺産及び自然遺産を脅かす危険に対処することを可能にする実施方法を開発すること。
(d) 文化遺産及び自然遺産の認定、保護、保存、整備及び活用のために必要な立法上、学術上、技術上、行政上及び財政上の適当な措置をとること。
(e) 文化遺産及び自然遺産の保護、保存及び整備の分野における全国的又は地域的な研修センターの設置又は発展を促進し、並びにこれらの分野における学術的調査を奨励すること。

第六条

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  1.  締約国は、第一条及び第二条に規定する文化遺産及び自然遺産が世界の遺産であること並びにこれらの遺産の保護について協力することが国際社会全体の義務であることを認識する。この場合において、これらの遺産が領域内に存在する国の主権は、これを十分に尊重するものとし、また、国内法令に定める財産権は、これを害するものではない。
  2.  締約国は、この条約に従い、第十一条の2及び4に規定する文化遺産及び自然遺産の認定、保護、保存及び整備につき、当該遺産が領域内に存在する国の要請に応じて援助を与えることを約束する。
  3.  締約国は、締約国は、第一条及び第二条に規定する文化遺産及び自然遺産で自国の領域内に存在するものを直接又は間接に損傷することを意図した措置をとらないことを約束する。

第七条

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 この条約において、世界の文化遺産及び自然遺産の国際的保護とは、締約国がその文化遺産及び自然遺産を保存し及び認定するために努力することを支援するための国際的な協力及び援助の体制を確立することであると了解される。


III 世界の文化遺産及び自然遺産の保護のための政府間委員会

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第八条

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  1.  この条約により国際連合教育科学文化機関に、顕著な普遍的価値を有する文化遺産及び自然遺産の保護のための政府間委員会(以下「世界遺産委員会」という。)を設置する。同委員会は、同機関の総会の通常会期の間に開催される締約国会議において締約国により選出された十五の締約国によって構成される。同委員会の構成国の数は、この条約が少なくとも四十の国について効力を生じた後における最初の総会の通常会期からは二十一とする。
  2.  世界遺産委員会の構成国の選出に当たっては、世界の異なる地域及び文化が衡平に代表されることを確保する。
  3.  世界遺産委員会の会議には、文化財の保存及び修復の研究のための国際センター(ローマ・センター)の代表一人、記念物及び遺跡に関する国際会議(ICOMOS)の代表一人及び自然及び天然資源の保全に関する国際同盟(IUCN)の代表一人が、顧問の資格で出席できるものとし、国際連合教育科学文化機関の総会の通常会期の間に開催される締約国会議における締約国の要請により、同様の目的を有する他の政府間機関又は非政府間機関の代表も、顧問の資格で出席することができる。

第九条

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  1.  世界遺産委員会の構成国の任期は、当該構成国が選出された時に開催されている国際連合教育科学文化機関の総会の通常会期の終わりから当該通常会期の後に開催される三回目の通常会期の終わりまでとする。
  2.  もっとも、最初の選挙において選出された世界遺産委員会の構成国の三分の一の任期は当該選挙が行なわれた総会の通常会期の後に開催される最初の通常会期の終わりに、また、同時に選出された世界遺産委員会の構成国の他の三分の一の任期は当該選挙が行なわれた総会の通常会期の後に開催される二回目の通常会期の終わりに、終了する。これらの構成国は、最初の選挙の後に国際連合教育科学文化機関の総会議長によりくじ引で選ばれる。
  3.  世界遺産委員会の構成国は、自国の代表として文化遺産又は自然遺産の分野において資格のある者を選定する。

第十条

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  1.  世界遺産委員会は、その手続規則を採択する。
  2.  世界遺産委員会は、特定の問題について協議するため、公私の機関又は個人に対し会議に出席するよういつでも招請することができる。
  3.  世界遺産委員会は、その任務を遂行するために同委員会が必要と認める諮問機関を設置することができる。

第十一条

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  1.  締約国は、できる限り、文化遺産又は自然遺産の一部を構成する物件で、自国の領域内に存在し、かつ、2に規定する一覧表に記載することが適当であるものの目録を世界遺産委員会に提出する。この目録は、すべてを網羅したものとはみなされないものとし、当該物件の所在地及び重要性に関する資料を含む。
  2.  世界遺産委員会は、1の規定に従って締約国が提出する目録に基づき、第一条及び第二条に規定する文化遺産又は自然遺産の一部を構成する物件であって、同委員会が自己の定めた基準に照らして顕著な普遍的価値を有すると認めるものの一覧表を「世界遺産一覧表」の表題の下に作成し、常時最新のものとし及び公表する。最新の一覧表は、少なくとも二年に一回は配布される。
  3.  世界遺産一覧表に物件を記載するに当たっては、当該国の同意を必要とする。二以上の国が主権又は管轄権を主張している領域内にある物件を記載することは、その紛争の当事国の権利にいかなる影響も及ぼすものではない。
  4.  世界遺産委員会は、事情により必要とされる場合には、世界遺産一覧表に記載されている物件であって、保存のために大規模な作業が必要とされ、かつ、この条約の規定に基づいて援助が要請されているものの一覧表を「危険にさらされている世界遺産一覧表」の表題の下に作成し、常時最新のものとし及び公表する。危険にさらされている世界遺産一覧表には、当該作業に要する経費の見積りを含むものとし、文化遺産又は自然遺産の一部を構成する物件であって、重大かつ特別な危険にさらされているもののみを記載することができる。このような危険には、急速にに進む損壊、大規模な公共事業若しくは民間事業又は急激な都市開発事業若しくは観光開発事業に起因する減失の危険、土地の利用又は所有権の変更に起因する破壊、原因が不明である大規模な変化、理由のいかんを問わない放棄、武力紛争の発生及びそのおそれ、大規模な災害及び異変、大火、地震及び地滑り、噴火並びに水位の変化、洪水及び津波が含まれる。同委員会は、緊急の必要がある場合にはいつでも、危険にさらされている世界遺産一覧表に新たな物件の記載を行うことができるものとし、その記載について直ちに公表することができる。
  5.  世界遺産委員会は、文化遺産又は自然遺産を構成する物件が2及び4に規定する一覧表のいずれかに記載されるための基準を定める。
  6.  世界遺産委員会は、2及び4に規定する一覧表のいずれかへの記載の要請を拒否する前に、当該文化遺産又は自然遺産が領域内に存在する締約国と協議する。
  7.  世界遺産委員会は、当該国の同意を得て、2及び4に規定する一覧表の作成に必要な研究及び調査を調整し及び奨励する。

第十二条

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 文化遺産又は自然遺産を構成する物件が前条の2及び4に規定する一覧表のいずれにも記載されなかったという事実は、いかなる場合においても、これらの一覧表に記載されることによって生ずる効果は別として、それ以外の点について顕著な普遍的価値を有しないという意味に解してはならない。

第十三条

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  1.  世界遺産委員会は、文化遺産又は自然遺産の一部を構成する物件であって締約国の領域内に存在し、かつ、第十一条の2及び4に規定する一覧表に記載されており又は記載されることが適当であるがまだ記載されていないものにつき、当該締約国が表明する国際的援助の要請を受理し、検討する。当該要請は、当該物件を保護し、保存し、整備し又は活用することを確保するために行うことができる。
  2.  1の国際的援助の要請は、また、予備調査の結果更に調査を行うことが必要と認められる場合には、第一条及び第二条に規定する文化遺産又は自然遺産を認定するためにも行うことができる。
  3.  世界遺産委員会は、これらの要請についてとられる措置並びに適当な場合には援助の性質及び範囲を決定するとし、同委員会のための当該政府との間の必要な取極の締結を承認する。
  4.  世界遺産委員会は、その活動の優先順位を決定するものとし、その優先順位の決定に当たり、保護を必要とする物件が世界の文化遺産及び自然遺産において有する重要性、自然環境又は世界の諸国民の特質及び歴史を最もよく代表する物件に対して国際的援助を与えることの必要性、実施すべき作業の緊急性並びに脅威にさらされている物件が領域内に存在する国の利用し得る能力、特に、当該国が当該物件を自力で保護することができる程度を考慮する。
  5.  世界遺産委員会は、国際的援助が供与された物件の一覧表を作成し、常時最新のものとし及び公表する。
  6.  世界遺産委員会は、第十五条の規定によって設立される基金の資金の使途を決定する。同委員会は、当該資金を増額するための方法を追求し、及びこのためすべての有用な措置をとる。
  7.  世界遺産委員会は、この条約の目的と同様の目的を有する政府間国際機関及び国際的な非政府間機関並びに国内の政府機関及び非政府機関と協力する。同委員会は、その計画及び事業を実施するため、これらの機関、特に、文化財の保存及び修復の研究のための国際センター(ローマ・センター)、記念物及び遺跡に関する国際会議(ICOMOS)及び自然及び天然資源の保全に関する国際同盟(IUCN)、公私の機関並びに個人の援助を求めることができる。
  8.  世界遺産委員会の決定は、出席しかつ投票する構成国の三分の二以上の多数による議決で行う。同委員会の会合においては、過半数の構成国が出席していなければならない。

第十四条

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  1.  世界遺産委員会は、国際連合教育科学文化機関事務局長が任命する事務局の補佐を受ける。
  2.  国際連合教育科学文化機関事務局長は、文化財の保存及び修復の研究のための国際センター(ローマ・センター)、記念物及び遺跡に関する国際会議(ICOMOS)及び自然及び天然資源の保全に関する国際同盟(IUCN)の各自の専門の分野及び能力の範囲における活動を最大限に利用して、世界遺産委員会の書類及び会議の議事日程を作成し、並びに同委員会の決定の実施について責任を負う。


IV 世界の文化遺産及び自然遺産の保護のための基金

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第十五条

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  1.  この条約により、顕著な普遍的価値を有する文化遺産及び自然遺産の保護のための基金(以下「世界遺産基金」という。)を設立する。
  2.  世界遺産基金は、国際連合教育科学文化機関の財政規則に基づく信託基金とする。
  3.  世界遺産基金の資金は、次のものから成る。
    1.  締約国の分担金及び任意拠出金
    2.  次の者からの拠出金、贈与又は遺贈
      1.  締約国以外の国
      2.  国際連合教育科学文化機関、国際連合の他の機関(特に国際連合開発計画)又は他の政府間機関
      3.  公私の機関又は個人
    3.  同基金の資金から生ずる利子
    4.  募金によって調達された資金及び同基金のために企画された行事による収入
    5.  世界遺産委員会が作成する同基金の規則によって認められるその他のあらゆる資金
  4.  世界遺産基金に対する拠出及び世界遺産委員会に対するその他の形式による援助は、同委員会が決定する目的にのみ使用することができる。同委員会は、特定の計画又は事業に用途を限った拠出を受けることができる。ただし、同委員会が当該計画又は事業の実施をしている場合に限る。同基金に対する拠出には、いかなる政治的な条件を付することができない。

第十六条

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  1.  締約国は、追加の任意拠出金とは別に、二年に一回定期的に世界遺産基金に分担金を支払うことを約束する。分担金の額は、国際連合教育科学文化機関の総会の間に開催される締約国会議がすべての締約国について適用される同一の百分率により決定する。締約国会議における決定には、会議に出席しかつ投票する締約国(2の宣言を行っていない締約国に限る。)の過半数による議決を必要とする。締約国の分担金の額は、いかなる場合にも、同機関の通常予算に対する当該締約国の分担金の額の1パーセントを超えないものとする。
  2.  もっとも、第三十一条及び第三十二条に規定する国は、批准書、受諾書又は加入書を寄託する際に、1の規定に拘束されない旨を宣言することができる。
  3.  2の宣言を行った締約国は、国際連合教育科学文化機関事務局長に通告することにより、いつでもその宣言を撤回することができる。この場合において、その宣言の撤回は、当該締約国が支払うべき分担金につき、その後の最初の締約国会議の日まで効力を生じない。
  4.  2の宣言を行った締約国の拠出金は、世界遺産委員会がその活動を実効的に計画することができるようにするため、少なくとも二年に一回定期的に支払う。その拠出金の額は、1の規定に拘束される場合に支払うべき分担金の額を下回ってはならない。
  5.  当該年度及びその直前の暦年度についての分担金及び任意拠出金の支払が延滞している締約国は、世界遺産委員会の構成国に選出される資格を有しない。ただし、この規定は、最初の選挙については適用しない。支払が延滞している締約国であって、同委員会の構成国であるものの任期は、第八条1に規定する選挙の時に終了する。

第十七条

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 締約国は、第一条及び第二条に規定する文化遺産及び自然遺産の保護のための寄附を求めることを目的とする国の財団又は団体及び公私の財団又は団体の設立を考慮し又は奨励する。

第十八条

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 締約国は、世界遺産基金のため国際連合教育科学文化機関の主宰の下に開催される国際的な募金運動に対して援助を与えるものとし、このため、第十五条3に規定する機関が行なう機関が行う募金について便宜を与える。


V 国際的援助の条件及び態様

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第十九条

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 いかなる締約国も、顕著な普遍的価値を有する文化遺産又は自然遺産の一部を構成する物件で自国の領域内に存在するもののため、国際的援助を要請することができる。締約国は、当該要請を行う場合には、自国が所有しており、かつ、世界遺産委員会が決定を行う上で必要とされる第二十一条に規定する情報及び資料を提出する。

第二十条

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 この条約に規定する国際的援助は、第十三条2、第二十二条(c)及び第二十三条の規定が適用される場合を除くほか、文化遺産又は自然遺産を構成する物件であって、世界遺産委員会が第十一条の2及び4に規定する一覧表のいずれかに記載することを決定し又は決定することとなっているものにのみ与えることができる。

第二十一条

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  1.  世界遺産委員会は、国際的援助の要請を検討する手続及び要請書の記載事項を定める。要請書は、作業計画、必要な作業、作業に要する経費の見積り、緊急度及び援助を要請する国の資力によってすべての経費を賄うことができない理由を明らかにするものとする。要請書は、できる限り、専門家の報告書によって裏付けられなければならない。
  2.  天災その他の災害に起因する要請は、緊急な作業を必要とすることがあるため、世界遺産委員会が直ちにかつ優先的に考慮するものとし、同委員会は、このような不測の事態に備えて同委員会が使用することができる予備基金を設けるものとする。
  3.  世界遺産委員会は、決定に先立ち、同委員会が必要と認める研究及び協議を行う。

第二十二条

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 世界遺産委員会は、次の形態の援助を供与することができる。
(a) 第十一条の2及び4に規定する文化遺産及び自然遺産の保護、保存、整備及び活用において生ずる芸術上及び技術上の問題に関する研究
(b) 同委員会が承認した作業が正しく実施されることを確保するための専門家、技術者及び熟練工の確保
(c) 文化遺産及び自然遺産の認定、保護、保存、整備及び活用の分野におけるあらゆる水準の職員及び専門家の養成
(d) 当該国が所有せず又は入手することができない機材の供与
(e) 長期で返済することができる低利又は無利子の貸付け
(f) 例外的かつ特別の理由がある場合における返済を要求しない補助金の供与

第二十三条

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 世界遺産委員会は、また、文化遺産及び自然遺産の認定、保存、保護、整備及び活用の分野におけるあらゆる水準の職員及び専門家のための全国的又地域的な研修センターに対して国際的援助を与えることができる。

第二十四条

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 大規模な国際的援助の供与に先立ち、詳細な学術的、経済的及び技術的な研究が行われなけれならない。これらの研究は、文化遺産及び自然遺産の保護、保存、整備及び活用のための最も進歩した技術を活用するものとし、この条約の目的に適合するものでなければならない。これらの研究は、また、当該国が利用し得る能力を合理的に用いる方法を追求するものとする。

第二十五条

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 国際社会は、原則として、必要な経費に要する経費の一部のみを負担する。国際的援助を受ける国は、財政的に不可能な場合を除くほか、各計画又は事業に充てられる資金のうち相当な割合の額を拠出する。

第二十六条

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 世界遺産委員会及び国際的援助を受ける国は、両者の間で締結する協定において、この条約に基づいて国際的援助が与えられる計画又は事業の実施条件を定める。当該国際的援助を受ける国は当該協定に定める条件に従い、このようにして保護される物件を引き続き保護し、保存し及び整備する責任を負う。

VI 教育事業計画

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第二十七条

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  1.  締約国は、あらゆる適用な手段を用いて、特に教育並びに広報事業計画を通じて、自国民が第一条及び第二条に規定する文化遺産及び自然遺産を評価し及び尊重することを強化するよう努める。
  2.  締約国は、文化遺産及び自然遺産を脅かす危険並びにこの条約に従って実施される活動を広く公衆に周知させることを約束する。

第二十八条

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 この条約に基づいて国際的援助を受ける締約国は、援助の対象となった物件の重要性及び当該国際的援助の果たした役割を周知させるため、適当な措置をとる。

VII 報告

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第二十九条

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  1.  締約国は、国際連合教育科学文化機関の総会が決定する期限及び様式で同総会に提出する報告において、この条約を適用するために自国が行った法的措置、行政措置その他の措置及びこの分野で得た経験の詳細に関する情報を提供する。
  2.  1の報告については、世界遺産委員会に通知する。
  3.  世界遺産委員会は、その活動に関する報告書を国際連合教育科学文化機関の総会の通常会期ごとに提出する。

VIII 最終条項

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第三十条

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 この条約は、ひとしく正文であるアラビア語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語により作成する。

第三十一条

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  1.  この条約は、国際連合教育科学文化機関の加盟国により、それぞれ自国の憲法上の手続に従って批准され又は受諾されなければならない。
  2.  批准書又は受諾書は、国際連合教育科学文化機関事務局長に寄託する。

第三十二条

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  1.  この条約は、国際連合教育科学文化機関の非加盟国で同機関の総会が招請するすべての国による加入のために開放しておく。
  2.  加入は、国際連合教育科学文化機関事務局長に加入書を寄託することによって行う。

第三十三条

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 この条約は、二十番目の批准書、受諾書又は加入書が寄託された日の後三箇月で、その寄託の日以前に批准書、受諾書又は加入書を寄託した国についてのみ効力を生ずる。この条約は、その他の国については、その批准書、受諾書又は加入書の寄託の日の後三箇月で効力を生ずる。

第三十四条

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 次の規定は、憲法上連邦制又は非単一制をとっている締約国について適用する。
(a) この条約の規定であって連邦又は中央の立法機関の立法権の下で実施されるものについては、連邦又は中央の政府の義務は、連邦制をとっていない締約国の義務と同一とする。
(b) この条約の規定であって邦、州又は県の立法権の下で実施されるものであり、かつ、連邦の憲法制度によって邦、州又は県が立法措置をとることを義務付けられてないものについては、連邦の政府は、これらの邦、州又は県の権限のある機関に対し、採択についての勧告を付してその規定を通報する。

第三十五条

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  1.  締約国は、この条約を破棄することができる。
  2.  破棄は、国際連合教育科学文化機関事務局長に寄託する文書により通告する。
  3.  破棄は、破棄書の受理の後十二箇月で効力を生ずる。破棄は、脱退が効力を生ずる日までは、破棄を行う国の財政上の義務に影響を及ぼすものではない。

第三十六条

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 国際連合教育科学文化機関事務局長は、同機関の加盟国及び第三十二条に規定する同機関の非加盟国並びに国際連合に対し、第三十一条及び第三十二条に規定するすべての批准書、受諾書及び加入書の寄託並びに前条に規定する破棄を通報する。

第三十七条

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  1.  この条約は、国際連合教育科学文化機関の総会において改正することができる。その改正は、改正条約の当事国となる国のみを拘束する。
  2.  総会がこの条約の全部又は一部を改正する条約を新たに採択する場合には、その改正条約に別段の規定がない限り、批准、受諾又は加入のためのこの条約の開放は、その改正条約が効力を生ずる日に終止する。

第三十八条

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 この条約は、国際連合教育科学文化機関事務局長の要請により、国際連合憲章第百二条の規定に従って、国際連合事務局に登録する。
 千九百七十二年十一月二十三日にパリで、総会の第十七回会期の議長及び国際連合教育科学文化機関事務局長の署名を有する本書二通を作成した。これらの本書は、同機関に寄託するものとし、その認証謄本は、第三十一条及び第三十二条に規定するすべての国並びに国際連合に送付する。
 以上は、国際連合教育科学文化機関の総会が、パリで開催されて千九百七十二年十一月二十一日に閉会を宣言されたその第十七回会期において、正当に採択した条約の真正な本文である。
 以上の証拠として、我々は、千九百七十二年十一月二十三日に署名した。
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原文:
 

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  1. 国際連合の機関又は会議の手続に関する公式記録(議事録、付属機関・関連機関への報告書、決議集等)
  2. シンボルマークを付して公式に発表された国際連合の文書
  3. 国際連合の広報資料(主に国際連合の活動を周知するために作成された出版物、定期刊行物、パンフレット、プレスリリース、カタログ等。ただし販売されているものを除く。)
 
翻訳文:
 

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