不正小切手取締法

不正小切手取締法

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第1条(目的)この法律は,不正小切手等の発行を取締・処罰することにより国民の経済生活の安全及び流通証券である小切手の機能を保障することを目的とする。 [全文改正 2010.3.24.]

第2条(不正小切手発行人の刑事責任)① 次の各号のいずれか一に該当する不正小切手を発行し,又は作成した者は,5年以下の懲役又は小切手金額の10倍以下の罰金に処する。

1. 架空人物の名義で発行した小切手
2. 金融機関(郵便局を含む。以下同じ)との小切手契約なく発行し,又は金融機関から取引停止処分を受けた後に発行した小切手
3. 金融機関に登録されたものと異なる署名又は記名捺印で発行した小切手

② 小切手を発行し,又は作成した者が小切手を発行した後に預金不足,取引停止処分又は小切手契約の解除又は解止により提示期日に支給されなくなった場合においても第1項と同様である。

③ 過失により第1項及び第2項の罪を犯した者は,3年以下の禁錮小切手金額の5倍以下の罰金に処する。

④ 第2項及び第3項の罪は,小切手を発行し,又は作成した者がその小切手を回収したとき,又は回収することができなかった場合であっても小切手所持人の明示的意思に反するときは,公訴を提起することができない。 [全文改正 2010.3.24.]

第3条(法人・団体等の刑事責任)① 第2条の場合において,発行人が法人その他の団体であるときは,その小切手に記載されている代表者又は作成者を処罰し,その法人その他の団体にも当該条文の罰金刑を科す。但し,法人その他の団体がその違反行為を防止するために当該業務に関して相当の注意及び監督を懈怠しなかったときは,この限りではない。

② 代理人が小切手を発行したときは,本人を処罰するほか,その代理人も処罰する。 [全文改正 2010.3.24.]

第4条(虚偽申告者の刑事責任)小切手金額の支払い又は取引停止処分を免ずる目的で金融機関に虚偽申告をした者は,10年以下の懲役又は20万圓以下の罰金に処する。 [全文改正 2010.3.24.]

第5条(偽造・変造者の刑事責任)小切手を偽造し,又は変造した者は,1年以上の有期懲役及び小切手金額の10倍以下の 罰金に処する。 [全文改正 2010.3.24.]

第6条(「刑事訴訟法」の特例)この法律により罰金を言い渡す場合において,「刑事訴訟法」第334条第1項による仮納判決をしなければならず,拘束された被告人に対しては,同法第331条にも拘らず,罰金を仮納するときまで拘束し続ける。 [全文改正 2010.3.24.]

第7条(金融機関の告発義務)① 金融機関に従事する者が職務上第2条第1項(発行人が法人その他の団体である場合を含む)又は第5条に規定する小切手を発見したときは,48時間以内に捜査機関に告発しなければならず,第2条第2項(発行人が法人その他の団体である場合を含む)に規定する小切手を発見したときは,30日以内に捜査機関に告発しなければならない。

② 第1項の告発をしないときは,100万圓以下の罰金に処する。 [全文改正 2010.3.24.]

附則 <法律 第645号,1961.7.3.>

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この法律は,檀紀4294年9月1日から施行する。

附則 <法律 第1747号,1966.2.26.>

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この法律は,公布後30日が経過した日から施行する。

附則 <法律 第4587号,1993.12.10.>

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この法律は,公布の日から施行する。

附則 <法律 第10185号,2010.3.24.>

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この法律は,公布の日から施行する。

 

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