不当景品類及び不当表示防止法第十二条第一項及び第二項の規定による権限の委任に関する政令
制定文
編集内閣は、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第十二条第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
本則
編集(消費者庁長官に委任されない権限)
- 第一条
- 不当景品類及び不当表示防止法(以下「法」という。)第十二条第一項の政令で定める権限は、法第二条第三項及び第四項、第三条、第四条第一項第三号並びに第五条第一項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及び第二項の規定による権限とする。
(公正取引委員会への権限の委任)
附則
編集附則
- この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。