不当景品類及び不当表示防止法第十二条第一項及び第二項の規定による権限の委任に関する政令

制定文 編集

内閣は、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第十二条第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

本則 編集

(消費者庁長官に委任されない権限)

第一条
不当景品類及び不当表示防止法(以下「法」という。)第十二条第一項の政令で定める権限は、法第二条第三項及び第四項、第三条第四条第一項第三号並びに第五条第一項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及び第二項の規定による権限とする。

(公正取引委員会への権限の委任)

第二条
法第十二条第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限のうち、法第九条第一項の規定による権限は、公正取引委員会に委任する。ただし、消費者庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。

附則 編集

附則

この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
 

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