不動産の管轄登記所等の指定に関する省令
制定文
編集不動産登記法(明治32年法律第24号)第8条第2項及び工場抵当法(明治38年法律第54号)第17条第2項(他の法律において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この省令を制定する。
条文
編集(不動産、工場財団及び農業用動産の管轄登記所の指定)
- 第1条
- 不動産、工場抵当法(明治38年法律第54号)による工場財団(以下「工場財団」という。)を組成する工場若しくは農業動産信用法(昭和8年法律第30号)による農業用動産の所在地が数個の登記所の管轄区域にまたがり、又は工場財団を組成する数個の工場が数個の登記所の管轄区域内にある場合における当該不動産、工場財団又は農業用動産の管轄登記所は、次の各号に掲げる場合には、その区分に従い当該各号に掲げる者が、その他の場合には、法務大臣が指定する。
- 一 当該数個の登記所が同一の法務局又は地方法務局管内の登記所である場合 当該法務局又は地方法務局の長
- 二 前号の場合を除き、当該数個の登記所が同一の法務局の管轄区域(法務省組織令(平成12年政令第248号)第68条第2項の事務に関する管轄区域をいう。)内の登記所である場合 当該法務局の長
(鉱業財団等の管轄登記所の指定についての準用)
- 第2条
- 前条の規定は、鉱業抵当法(明治38年法律第55号)による鉱業財団、漁業財団抵当法(大正14年法律第9号)による漁業財団、港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)による港湾運送事業財団、道路交通事業抵当法(昭和27年法律第204号)による道路交通事業財団及び観光施設財団抵当法(昭和43年法律第91号)による観光施設財団の管轄登記所の指定について準用する。
(筆界特定の管轄法務局等の指定)
- 第3条
- 対象土地(不動産登記法(平成16年法律第123号)第123条第3号の対象土地をいう。)が数個の法務局又は地方法務局の管轄区域(法務局にあっては法務省組織令第68条第2項の規定による事務以外の事務に関する管轄区域をいい、地方法務局にあっては同令第70条の管轄区域をいう。)にまたがる場合における筆界特定(不動産登記法第123条第2号の筆界特定をいう。)についての管轄法務局又は管轄地方法務局は、当該数個の法務局又は地方法務局が同一の法務局の管轄区域(法務省組織令第68条第2項の事務に関する管轄区域をいう。)内の法務局又は地方法務局である場合には当該法務局の長が、その他の場合には法務大臣が指定する。
附則
編集附則(昭和五〇年一二月二六日法務省令第六八号、不動産等の管轄登記所の指定に関する省令)
- この省令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年六月二九日法務省令第二六号、法務省組織規程等の一部を改正する省令)
- この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則(平成一七年四月二〇日法務省令第六三号、企業担保登記規則等の一部を改正する省令)
- この省令は、公布の日から施行する。
- この省令による改正後の企業担保登記規則、不動産等の管轄登記所の指定に関する省令、独立行政法人緑資源機構法による不動産登記の手続に関する省令、工場抵当登記規則、立木登記規則、船舶登記規則、農業用動産抵当登記規則、建設機械登記規則並びに不動産登記法及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備等に関する省令の規定は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の施行の日(平成十七年三月七日)から適用する。
附則(平成一七年一一月一一日法務省令第一〇六号、不動産登記法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令)抄
(施行期日)
- 第一条
- この省令は、不動産登記法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
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