○法務省訓令第2号

上陸審判規程を次のように定める。
平成12年4月10日
法務大臣 臼井日出男
上陸審判規程

 (目的)

第1条 この規程は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「法」という。)及び、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和56年法務省令第54号。以下「規則」という。)に規定する上陸手続に関する特別審理官及び主任審査官の職務の執行の適正を期することを目的とする。

 (定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 申請者 法第6条第2項に基づき上陸の申請をした外国人をいう。
(2) 上陸条件 法第7条第1項各号に掲げる上陸のための条件をいう。
(3) 証拠資料 法第6条第3項各号のいずれかへの該当性及び上陸条件の適合性を判断する根拠となる資料をいう。
(4) 口頭審理 法第10条に規定する口頭審理をいう。
(5) 代理人 法第10条第3項に規定する代理人をいう。
(6) 立会人 法第10条第4項の規定に基づき口頭審理に立ち会う者をいう。
(7) 審問 特別審理官が口頭審理において申請者又は代理人に対して行う聴聞をいう。
(8) 証人尋問 法第10条第5項の規定に基づき証人に対して行う尋問をいう。
(9) 認定 法第10条第7項に規定する認定,同条第8項に規定する認定(法第6条第3項各号のいずれかに該当する旨の認定を除く。)及び法第10条第10項に規定する認定をいう。
(10) 異議の申出 法第11条に規定する異議の申出をいう。
(11) 地方入国管理官署 地方入国管理局及び地方入国管理局の支局並びに地方入国管理局の出張所及び支局の出張所をいう。
(12) 事実の調査 法第59条の2に規定する事実の調査のうち、法第12条第1項に係るものをいう。

 (特別審理官の指名)

第3条 地方入国管理官署の長は、法第7条第4項又は第9条第5項の規定により入国審査官が申請者の引渡をするとき又は次条の規定により口頭審理に係る案件の移管を受けたときは、直ちに口頭審理を行う特別審理官を指名しなければならない。

2 地方入国管理官署の長は、前項の規定により指名した特別審理官が事故その他やむを得ない事由により口頭審理を終結することができなくなったときは、直ちに新たな特別審理官を指名して当該口頭審理を引き継がせなければならない。

 (移管)

第4条 地方入国管理官署の長は、法第13条第3項に規定する申請者の住居その他の事情を勘案して適当と認めるときは、口頭審理に係る案件を他の地方入国管理官署に移管することができる。

 (口頭審理の期日)

第5条 特別審理官は、第3条第1項又は第2項の規定により指名を受けたときは、速やかに口頭審理を行わなければならない。ただし、前条の規定による移管がなされることその他の理由により速やかに口頭審理を行うことができない場合は、この限りでない。

2 特別審理官は、前項ただし書きの場合は、当該理由がなくなった後、速やかに申請者に対し、別記第1号様式による口頭審理期日通知書により、口頭審理の日時及び場所を通知しなければならない。

3 特別審理官は、口頭審理を行った日においてこれを終結することができない場合は、前条の規定による移管がなされるときを除き、申請者に対し、口頭審理期日通知書により、次回の口頭審理の日時及び場所を通知しなければならない。

 (口頭審理の併合)

第6条 特別審理官は、複数の申請者が夫婦、親子、兄弟姉妹等の親族関係、後見関係若しくは内縁等実質的に生活を共同にする関係にある場合又は同一団体の構成員である場合(以下「関連申請者」という。)において、適当と認めるときは、当該関連申請者につき併合して口頭審理を行うことができる。

2 特別審理官は、関連申請者につき併合して口頭審理を行う場合は、審問、証人尋問及び次条に規定する調査(以下「証拠調べ」という。)を共通にすることができる。

 (必要な調査)

第7条 特別審理官は、申請者が上陸条件に適合しているかどうかを判断するため又は情状についての資料を得るため必要がある場合は、申請者及び代理人以外の者から事情を聴取し(以下「事情聴取」という。)、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求め、証拠資料の翻訳又は鑑識を依頼し、その他の必要な調査を行うことができる。

 (口頭審理に関する記録等)

第8条 法第10条第2項の口頭審理に関する記録は、別記第2号様式又は異議の申出の有無その他の事情を勘案して別に定める様式による上陸口頭審理記録書により作成するものとする。

2 特別審理官は、申請者の供述の要旨、証拠調べの概要、口頭審理の経過及び期日に関する事項のほか、関連申請者につき併合して口頭審理を行ったときはその旨及び特別審理官が適当と認めて、申請者の供述に代えて陳述書等の提出を許したときはその経緯を、上陸口頭審理記録書に記載するものとする。

3 特別審理官は、審問において必要と認めるときは、別記第3号様式による口頭審理調書を作成するものとする。

4 特別審理官は、事情聴取において必要と認めるときは、別記第4号様式による供述調書を作成するものとする。

5 特別審理官は、口頭審理調書又は供述調書を作成したときは、供述した者にこれを閲覧させ(次条の規定により外国語を使用し又は通訳を介して口頭審理を行った場合を除く。)、又は読み聞かせて、誤りがない旨を申し立てたときは、署名をさせ、かつ、自らこれに署名しなければならない。

 (外国語の使用等)

第9条 特別審理官は、口頭審理において適当と認めるときは、外国語を使用することができる。この場合においては、その旨を上陸口頭審理記録書及び審問においては口頭審理調書に、事情聴取においては供述調書に、それぞれ記載するとともに、前条第5項の規定により口頭審理調書又は供述調書を読み聞かせるに当たっては、当該外国語を使用しなければならない。

2 特別審理官は、口頭審理において適当と認めるときは、通訳を介してこれを行うことができる。この場合においては、その旨を上陸口頭審理記録書及び審問においては口頭審理調書に、事情聴取においては供述調書に、それぞれ記載するとともに、前条第5項の規定による口頭審理調書又は供述調書の読み聞かせは通訳を介して行うものとし、供述した者が誤りがない旨を申し立てたときは、当該通訳にもこれらに署名をさせるものとする。

3 特別審理官は、証拠資料たる書面を翻訳させた場合は、翻訳者をして翻訳文に署名をさせるものとする。

 (代理人)

第10条 特別審理官は、口頭審理に代理人が出頭したときは、委任状その他の書面により、代理権を有する者であることを確認しなければならない。

2 特別審理官は、口頭審理調書を作成する場合において、代理人がいるときは、第8条第5項の規定により申請者に署名をさせるときに、当該代理人にも署名をさせるものとする。

 (立会人)

第11条 特別審理官は、申請者が口頭審理に親族又は知人の立会を申し出た場合において、口頭審理に支障がないと認めるときは、その1人の立会を許可することができる。

2 特別審理官は、口頭審理調書を作成する場合において、立会人がいるときは、第8条第5項の規定により申請者に署名をさせるときに、当該立会人にも署名をさせるものとする。

 (口頭審理の指揮)

第12条  特別審理官は、口頭審理に当たっては、証拠調べの手続が円滑に行えるよう、事務を整理するとともに、口頭審理に出席している者に対して適切な指示をするものとする。

2 特別審理官は、口頭審理に出席している者(申請者及び代理人を除く。)が前項の指示に従わないときその他口頭審理の適切な遂行の妨げになると認めるときは、その者に退出を命じることができる。

 (証拠資料の取調べ)

第13条 特別審理官は、証拠資料の取調べを行う場合は、書面についてはこれを申請者に閲覧させ、読み聞かせ又はその要旨を告げ、証拠物についてはこれを申請者に示すとともに、当該証拠物の記載内容が証拠となるものであるときは、その要旨をも告げるものとする。

2 特別審理官は、証拠資料の取調べをした場合は、その都度、申請者に対し、意見があるかどうかを確認し、当該申請者が意見を述べたときは、これを口頭審理調書に記載するものとする。

 (証人尋問又は証拠資料の取調べの申出)

第14条 特別審理官は、申請者又は代理人が証人尋問又は証拠資料の取調べを申し出たときは、その者に対し、当該証人尋問又は証拠資料により明らかにしようとする事実(以下「立証事実」という。)について説明を求め、証人についてはその住所、氏名及び申請者との関係を明らかにさせた上、当該証人尋問又は証拠資料の取調べを行うかどうかを決定するものとする。この場合において、特別審理官は、当該立証事実が認定に影響し又は法第12条第1項の許可(以下「上陸特別許可」という。)に当たり考慮されるべき重要な事情であるかどうかを勘案し、当該証人尋問又は証拠資料の取調べを行う必要がないと認めるときは、その申出を却下するものとする。

2 特別審理官は、前項の申出があったときは、その旨、申出に係る立証事実、申出の採否及び申出を却下した場合は、その理由を上陸口頭審理記録書に記載しなければならない。

 (証拠資料の領置及び還付)

第15条 特別審理官は、申請者その他の者が任意に提出した証拠資料を領置することができる。この場合においては、別記第5号様式による領置調書を作成するとともに、別記第6号様式による領置物件目録書を作成してこれを提出者に交付しなければならない。

2 特別審理官又は主任審査官は、領置された証拠資料について領置の必要がなくなったときは、速やかに、これを提出者に還付しなければならない。ただし、当該証拠資料の所有者が所有権を放棄した場合は、この限りでない。

3 特別審理官又は主任審査官は、法第10条第8項若しくは法第11条第4項(法第12条第2項の場合を含む。)の規定により申請者の旅券に上陸許可の証印をした場合又は法第10条第11項若しくは法第11条第6項の規定により本邦からの退去を命じた場合において、口頭審理の過程において領置された証拠資料で未だ還付されていないものがあるときは、速やかに、これを提出者に還付しなければならない。ただし、当該証拠資料の所有者が所有権を放棄した場合は、この限りでない。

4 特別審理官又は主任審査官は、前2項により証拠資料を還付する場合は、領置物件目録書の提出を求めた上、別記第7号様式による領置物件還付請書を徴しなければならない。

5 特別審理官又は主任審査官は、証拠資料の所有者が所有権を放棄する場合は、領置物件目録書の提出を求めた上、別記第8号様式による所有権放棄書を徴するものとし、所有権が放棄された証拠資料を、所属する地方入国管理官署の長の承認を得て、処分することができる。

 (証人の出頭要求)

第16条 特別審理官は、口頭審理に出席している者については、法第10条第5項の規定による証人の出頭の要求を求めることなく、承諾を得て、証人として尋問することができる。この場合においては、特別審理官は、その経緯を別記第9号様式による証人尋問調書に記載するものとする。

2 特別審理官は、法第10条第5項の規定により出頭を命じた証人が出頭に応じないときは、その理由を調査し、適当と認めるときは、改めて日時及び場所を指定してその出頭を命じるものとする。

 (証人尋問)

第17条 特別審理官は、証人尋問に当たり、証人に対し、法第75条の規定により、正当な理由がなくて証人が宣誓若しくは証言を拒み又は虚偽の証言をした場合には処罰の対象とされることを告げなければならない。

2 特別審理官は、証人に別記第10号様式による宣誓書を朗読させ、かつ、これに署名押印させなければならない。証人が宣誓書を朗読することができないときは、自らこれを代読して、署名押印させるものとする。

3 特別審理官は、証人を尋問したときは、証人尋問調書を作成するものとし、証人尋問が終了したときは、これを当該証人に閲覧させ(通訳を介して証人尋問を行った場合を除く。)、又は読み聞かせて、誤りがない旨を申し立てたときは、署名をさせ、かつ、自らこれに署名しなければならない。

4 第9条第2項の規定は通訳を介して証人尋問を行った場合に、第10条第2項及び第11条第2項の規定は証人尋問調書を作成する場合に、それぞれ準用する。

 (上陸の申請の取下げ)

第18条 特別審理官は、認定をする前に、申請者から上陸の申請を取り下げて出国したい旨の申出があり、かつ、直ちに出国することが確実であると認めるときは、当該申請者に別記第11号様式による上陸申請取下書に署名をさせることにより上陸の申請の取下げをさせることができる。ただし、当該申請者が法第5条第1項第6号若しくは第8号に該当し又は法第13条第1項の許可(以下「仮上陸許可」という。)を受けているときは、この限りでない。

 (認定に伴う措置)

第19条 特別審理官は、口頭審理を終了したときは、速やかに認定をしなければならない。

2 特別審理官は,申請者に法第10条第7項の通知をするに当たっては,法第6条第3項各号のいずれにも該当しない旨を告げ,速やかに本邦からの退去を命ずるものとする。

3 特別審理官は、申請者に法第10条第10項の通知をするに当たっては、認定の理由である事実の要旨を告げ、認定に服した場合の法律上の効果を説明し、認定に異議があるときは、当該通知を受けた日から3日以内に法務大臣に対して異議の申出をすることができる旨を知らせなければならない。

 (異議の申出の放棄等)

第20条 特別審理官は、前条第3項の通知をした場合において、申請者が認定に服する旨を申し立てたときは、それに伴う法律上の効果を理解して意思を表示したものであることを確認した上、規則別記第10号様式による異議申出放棄書に署名をさせなければならない。

2 特別審理官は、申請者が前項の異議申出放棄書に署名をしたとき又は前条第2項の通知を受けた日から3日以内に異議の申出をしなかったときは、速やかに本邦からの退去を命ずるものとする。

 (異議の申出)

第21条 法第11条第1項に規定する主任審査官は、口頭審理をした特別審理官の所属する地方入国管理官署(当該地方入国管理官署に主任審査官が置かれていない場合は、当該地方入国管理官署を管轄する直近上級の地方入国管理官署)の主任審査官とする。

2 前項の主任審査官は、申請者から規則別記第13号様式による異議申出書を受領したときは、速やかにその旨を口頭審理をした特別審理官に通知しなければならない。

3 第1項の主任審査官は、申請者の便宜を考慮して、口頭審理をした特別審理官の所属する地方入国管理官署の職員に異議申出書を受領させることができる。この場合において、法第11条第1項の適用については、当該職員に対して異議申出書が提出されたときに、当該主任審査官に対する提出があったものとみなす。

4 前項の規定により異議申出書を受領した職員は、当該職員が口頭審理をした特別審理官である場合を除き、速やかに、これを口頭審理をした特別審理官に送付しなければならない。

5 口頭審理をした特別審理官は、申請者から異議申出書を受領し又は前項の送付を受けたときは、速やかに第1項の主任審査官に対し、別記第12号様式による異議申出書類送付書をもって、これを口頭審理に関する記録その他の関係書類とともに送付しなければならない。第2項の通知を受けたときも、異議申出書の送付を除き、同様とする。

6 主任審査官は、前項の送付を受けたときは、速やかに異議申出書及び口頭審理に関する記録その他の関係書類を法務大臣又は地方入国管理局長に送付しなければならない。

 (事実の調査)

第21条の2 事実の調査は、主任審査官又は主任審査官が指名する一人若しくは二人以上の入国審査官が行うこととする。

2 入国審査官は、前項の調査において、申請者その他関係人から事情を聴取した場合に、必要と認めるときは、別記第4号様式による供述調書を作成するものとする。

 (異議の申出の取下げ)

第22条 主任審査官は、法務大臣又は地方入国管理局長から裁決結果の通知を受ける前に、申請者が異議の申出を取り下げて出国したい旨を申し出たときは、特別審理官をして、当該申請者に別記第11号の2様式による異議申出取下書に署名をさせ、直ちに本邦からの退去を命じさせるものとする。

 (上陸特別許可の通知を受けた主任審査官の措置)

第23条 主任審査官は、法務大臣又は地方入国管理局長から上陸特別許可をする旨の通知を受けたときは、直ちに申請者の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。この場合においては、申請者が法第26条第1項の規定により再入国の許可を受けたとき(法第26条の2第1項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされるときを含む。又は法第61条の2 の12第1項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持しており、かつ、法務大臣又は地方入国管理局長が在留資格及び在留期間を決定しなかったときを除き、法務大臣又は地方入国管理局長が決定した在留資格及び在留期間を当該証印に明示しなければならない。

 (退去命令に伴う出国便の指定等)

第24条 特別審理官又は主任審査官が法第10条第7項若しくは第11項又は法第11条第6項の規定により退去を命ずる場合における出国便の指定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 出国便は、送還義務を負う運送業者が運航する至近便とする。ただし、当該運送業者が運航する便での送還が適当でないと認めるときは、他の運送業者が運航する便とすることができる。いずれの場合も、出国便は、やむを得ない事情のある場合を除き、退去を命じた日から7日を超えてはならない。
(2) 特別審理官又は主任審査官は、出国便を指定した後において、申請者が疾病等その責めに帰することができない事由により当該出国便で出国できなかったときは、改めて出国便を指定するものとする。

 (運送業者に対する退去命令の通知等)

第25条 法第10条第7項若しくは第11項又は第11条第6項に規定する運送業者等に対する通知は、申請者が乗ってきた船舶等を運航する運送業者に対して行うものとする。

2 特別審理官又は主任審査官は、前項の通知をするときは、当該運送業者に対し、退去を命じられた申請者が乗った船舶等が出港したときに、遅滞なくその旨を報告するよう指示するものとする。

 (とどまることができる期間及び施設の指定)

第26条 特別審理官又は主任審査官は、第24条の場合において、申請者が船舶等の運航の都合その他申請者の責めに帰することができない事由により直ちに本邦から退去することができないと認めるときは、当該申請者が乗ってきた船舶等又は空海港施設内の適当な場所にとどまることができるときを除き、とどまることができる期間及び施設を指定するものとする。

2 特別審理官又は主任審査官は、とどまることができる期間及び施設の指定を受けている申請者が指定した出国便で退去しないときは、法第24条第5号の2に該当する容疑者として、直ちに所属の地方入国管理官署(当該地方入国管理官署に入国警備官が置かれていない場合は、当該地方入国管理官署を管轄する直近上級の地方入国管理官署)の入国警備官に通報しなければならない。ただし、その原因が疾病等申請者の責めに帰することができない事由によると認められる場合は、改めてとどまることができる期間及び施設の指定をするものとする。

 (仮上陸許可)

第27条 法第13条第1項に規定する主任審査官は、申請者に係る上陸の手続を行っている地方入国管理官署(当該地方入国管理官署に主任審査官が置かれていない場合は、当該地方入国管理官署を管轄する直近上級の地方入国管理官署)の主任審査官とする。

2 前項の主任審査官は、上陸の手続を担当する入国審査官又は特別審理官をして、仮上陸許可書を交付させることができる。

附 則
この訓令は、平成12年4月10日から施行する。

【上陸審判規程の一部を改正する訓令】(法務大臣 森山 眞弓

附 則(平成14年2月28日法務省訓令第1号)
この訓令は、平成14年3月1日から施行する。

【上陸審判規程の一部を改正する訓令】(法務大臣 森山 眞弓)

附 則(平成14年3月28日法務省訓令第2号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

【上陸審判規程の一部を改正する訓令】(法務大臣 鳩山 邦夫

附 則(平成19年11月7日法務省訓令第3号)
この訓令は、平成19年11月20日から施行する。

【上陸審判規程の一部を改正する訓令】(法務大臣 滝  実

附 則(平成24年7月5日法務省訓令第2号)

 (施行期日)

第1条 この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

 (経過措置)

第2条 この訓令による改正前の上陸審判規程の規定による別記第1号様式の口頭審理期日通知書、別記第11号様式の上陸申請取下書、別記第11号の2様式の異議申出取下書又は別記第12号様式の異議申出書類送付書は、施行日後においても、当分の間、それぞれこの訓令による改正後の上陸審判規程の規定による別記第1号様式の口頭審理期日通知書、別記第11号様式の上陸申請取下書、別記第11号の2様式の異議申出取下書又は別記第12号様式の異議申出書類送付書とみなす。


  • 別記第1号様式(規程第5条関係) 口頭審理期日通知書 NOTICE OF HEARING
  • 別記第2号様式(規程第8条関係) 上陸口頭審理記録書
  • 別記第2号様式の2(イ) 上陸口頭審理記録書(一般事案)
  • 別記第2号様式の2(ロ) 上陸口頭審理記録書(法7-1-2事案)
  • 別記第2号様式の3 上陸口頭審理補助用紙 / 主任審査官意見
  • 別記第3号様式(規程第8条関係) 口頭審理調書
  • 別記第3号様式の2(規程第8条関係) ※口頭審理調書の次葉紙
  • 別記第3号、第4号及び第9号様式の3(規程第8条及び第16条関係) ※各調書の補助用紙
  • 別記第4号様式(規程第8条関係) 供述調書
  • 別記第4号様式の2(規程第8条関係) ※供述調書の次葉紙
  • 別記第5号様式(規程第15条関係) 領置調書
  • 別記第6号様式(規程第15条関係) 領置物件目録書 LIST OF RETAINED ARTICLES
  • 別記第7号様式(規程第15条関係) 領置物件還付請書 RECEPT OF RETAINED ARTICLES
  • 別記第8号様式(規程第15条関係) 所有権放棄書 WAIVER
  • 別記第9号様式(規程第16条関係) 証人尋問調書
  • 別記第9号様式の2(規程第16条関係) ※証人尋問調書の次葉紙
  • 別記第10号様式(規程第17条関係) 宣誓書 OATH
  • 別記第11号様式(規程第18条関係) 上陸申請取下書 WITHDRAWAL OF APPLICATION FOR LANDING
  • 別記第11号の2様式(規程第22条関係) 異議申出取下書 WITHDRAWAL OF FILING OF OBJECTION
  • 別記第12号様式(規程第21条関係) 異議申出書類送付書

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