三浦郡誌 (新字体版)/久里浜村


位置

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久里浜村は、浦賀町の南に連り、東は東京湾に臨み、西は衣笠、武山両村に接し、南は北下浦村に界す。

面積

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〇、四方里。

広袤

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東西一里二十町、南北二十町あり。

区画

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全村を五大字に分つ。則ち八幡久里浜、内川新田、久村くむら、岩戸、佐原これなり。

戸ロ

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大正六年十二月末日現在の戸数六百二十六戸、人口四千百十一人男二、〇九六人女二、〇一五人あり。

産業

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本村の産業は農業を主とす。職業別戸数によれは、農作業本業一七四副業一六六 飼禽その他動物飼養業本業〇副業一〇九 漁業本業一三三副業四四工業本業二一〇副業九八 商業本業八一副業八七 交通業本業○副業八 公務及自由業本業二三副業〇 その他の職業本業四副業○にして、生産総額は九万一千四百九十六円、内農産物七万三千七百四十二円、水産物一万六千七百五十五円、畜産物三百十九円、工産物六百八十円を計上す。下浦に並びて鰮の豊漁地と称せらる。特産物として石材土器等あれども、価額甚だ多からず。

地勢

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本村は東西に長く、南北に狭く、北に浦賀町南境の山脈連亘し、西に衣笠村南に北下浦村の山々囲繞し、中央平蕪にして、平作川その北際を流る。その流域は則ち内川新田の耕地にて郡内において最も広濶たる水田地をなせり。東面は海岸湾入して久里浜湾をなす。北東浦賀町千代ケ崎より南東北下浦村千駄崎に及ぶ。砂浜浅海にして、碇泊に便ならず。平作川の吐口に鹹湖あり、里俗入江と称し、海水流入す。

交通

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三浦県道は村の東部を通じ、平作川の架橋によりて、浦賀より入り、尻摩坂しりこすりの嶮坂を踰えて北下浦村野比に至る。枢要里道は西部に在り。横須賀市公郷及衣笠村小矢部より、佐原岩戸を経て、北下浦に通ずるもの平作川堤防を通じて横須賀市公郷に至るものこれなり。

内川新田

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内川新田は村の北辺に在り、平作川流域の冲積地なり。この地古は入海の葮塲なりしが、万治年間砂村新左衛門開発し、万治三年高三百石の新田を得検地を受く。初め内川砂村新田と唱へ、延宝の頃より砂村の二字を除く。小名に善六組、与兵衛組あり。盖し、この地は延宝年間(?)新左衛門の二子新三郎及新四郎の両人分地支配したりしが、文化年間両家衰微し、新四郎所有の地は宮井与兵衛買収し、新三郎の家は武州熊谷の人善六入りて再興したれば、この名を生じたるならん。与兵衛組は一に鰯屋組とも称し、善六組はまた砂村組と云ふ。此に宮井与兵衛と云へるは、浦賀宮与商店の先にて、近世浦賀畸人伝に記せる俳人素柏これなり。その嗣子四代目与右衛門の女は大磯川崎屋孫右衛門の妻なり。天保七年関東奥羽大に饉う。孫右衛門鉅富を擁すれども、在町の罹災民を救済せす、饑餓の民一夜孫右衛門の家を襲ひて穀財を掠奪し、家屋を破壊す。孫右衛門これを官に訴ふれば、官却りて彼の非道を懲らして獄に下す。病妻これを憂ひてその壽を早くし、困頓継起して、家産将に傾かんとす。孫右衛門の妹婿伊勢原の加藤宗兵衛大にこれを憂ひ、二宮尊徳翁に乞ふて、その家政整理の法を問ふ、翁乃ち宗兵衛孫右衛門等に報徳の道を薦めて、遂に家運を挽回し、その精神を一変せしめたり。与右衛門は孫右衛門の岳父なり。則ちこの事件に関し、再次二宮翁に親近し、その感化を受けて、一族報徳の教を信奉するに至れり。二宮翁と宮井氏との干係この如し、その管理する新田に報徳の精神発現せずして可ならんや。故に人或は二宮翁宮井氏の請ふにより、新田を踏査し、詳に趣法を定め与へしとの説をなすものあり。本郡初声村和田長嶋吉兵衛氏の先は宮井氏の伴頭にて久しく新田を管理せり。近年までその家に新田仕法帳を伝へしが今亡失せりといふ。今当地正業寺に存する村規定の末文に亦報徳教積金の文字あるも新田と報徳の関係を語るものにあらざるか。


差上申御請書之事弘化三年村規定御請書

一、御公儀様御法度之儀者不及申上時々御觸之趣堅相守可申候。
一、作徳年貢米俵縄精々入念可致吟味候、其内に而猶又相撰上納米拵候事、但従中古御年貢上納分として上波縄共多分為納候処己来相止候に付納辻急度叮嚀に拵可申候。
一、早稲三日 中晩稲三日 前後六日に而致皆納候定、但両家済番に為納相互に手伝ひ米症俵拵共取調斗り立不同無之様致し候事。
一、定日者稲取入模様に而来る何日より何日迄納候様前以申渡候間、無相違納可申候、但隣村入作之者大勢同時に納候に付諸事がさつ不致穏便平和に取扱口論等無之様一同相慎可申組頭者別而心配致し取締可申事。
一、畑方永納並居下年貢者七月朔日より八月晦日を限り急度皆納可致候。
一、御用人足並川口普請人足共一人に付白米五合宛相渡候事、但三崎平作橫須賀行者一人に付八合宛渡候事。
一、飛井之者前々勤来候麦打水神宮掃除役相止以来者御用人足川口普請共勤候事、但川口普請之砌石積取藻巻等船手懸り役々一日勤可申事。
一、御用人足者勿論川口普請道普請等十五歳己下之子供决而差出申間鋪候事。
一、大番帳小番田帳下宿等之役年寄百姓代者除候間御役人様方御通行之砌御出迎御見送村中御案内其外宰領役相勤可申候事。
一、小番帳一役勤之定、但未勤之者は幾日幾番帳預置勤候節者出掛に番帳次番江送可申候、番帳参候はゝ当番之趣早速両家江届出候事。
一、下宿之者有之候はゝ家順に勤候定、但大勢之節者割合遣候条差図之通無違背為致止宿可申候。
一、火之番家別勤候事、但年寄百姓代者臨時夜廻役相勤候に付其節者定例火之番相除候事。
一、揚田におゐてうなぎ掻鮒漁决而致間鋪候万一漁致候者は過料銭三貫文取之掦[1]田小作人江つかはし田面修復為致候事、但稲植付後出水之砌田地におゐて漁事致候者同断過料銭取之是亦其田小作人江過料銭遣可申事。
一、葮苅仕廻はゝ透次第両家宮井砂村立合致見分拾ひ苅申付候、万一苅方不行届候はゝ手苅致候上心得方急度相尋可申候、但拾ひ苅不致候前村内に而葮所持候歟又は新葮取扱候者有之候はゝ、急度取調葮代取立、猶其上葮代之多少に淮し過料取之村内臨時入用に為致候定。
一、小作徳米割合相応之金子取之五ヶ年十ヶ年季と取極有合譲田地に倣小作田譲渡候者以之外不埒之至候、己来停止之事、但前々渡置候者は向後農業出精倹約相守金子調次第季限に不拘請戻可申候、此後心得違に而右等之筋致候はゝ田地取掦[2]候条譲人は永代其田地に離金主者可為損金事
一、賻奕御法度之儀者兼々心得居候義に候得共彌堅相守决而致間鋪候、並喧嘩口論等不致候様銘々相慎可申候、但組合両隣に而倶吟味可致並遊民躰之者或者無宿等一切差置申間鋪候右等の儀より万々一御公儀沙汰出来候節は諸入用当人初親類組合両隣にて差出可申定。
一、小前の子孫男女共別家致候者亦は他村より引移当村住居之者元宗門に不拘可為正業寺旦那事。
一、別紙規定書之通葮代助成金差出並報徳教積金貸付窮民助成村柄取直候廉心配致遣候条諸事清白に仕農業出精者不及申百姓稼筋に無油断節倹を守、家事取締大切に心得倶吟味致し銘々無難に家名相続致候様一同丹精可致候事。
右今般改革条々急度申渡候間一同堅相守可申候
弘化三年丙午正月

砂村新左衛門

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内川新田の開発者砂村新左衛門の伝記は詳ならず。新左衛門は摂津大阪上福島の人、壮年諸国を遍歴して土宜産業を視察し、武蔵野毛新田を開発し、次で内川新田を墾き、その成功の後江戸宝六島を開墾す。宝六島は今の東京府下南葛飾郡砂村これなり。その開発の事績も村内に現存する砂村新左衛門の遺訓と称するものに散見するに過ぎず。寛文七年十二月十五日歿す。墓は東京市浅草区新堀端善照寺にあり。その遺訓と称するもの、彼の径歴を伝へて彷髴を得るに庶幾し。則ち

一、京都大阪堺四国西国北国関東八州大方廻り国々所々物毎一覧仕候得共宜しき所にて四五町四方屋敷求め候儀難成空しく年月を送る。就夫四五年以前より相州三浦内川入海を新田に取立成就仕候間諸木植置住所可定と存候得共江戸より遠く御座候間不能其儀
一、今度武州江戸に於て宝六島海辺新畠取立申に付此所幸住所と存じ万物種を集め草木を植置く、子々孫々の為諸百姓も是を見及候はゞ数人心をかけ山にも里にも名々持分荒地幾程も可有事に候間草木種を下し植置候に十ヶ年過候はゞ其身の為宜しかるべき事なり且は世上のくつろきにも可成事と乍憚如此候。世間の人々は何と思召候哉私は地よりはへ出る物種あらまし心を尽し数年工夫仕り大方五三年に物種共三浦に取集めふせ置候間新田新堤にも植置き五ヶ年過候はゞ森林にも成へし其時は下枝おろし薪にも可成積り又は田畠の風しのきにも可然事并に年を重ね用木になり其身宜しくなり家も絶申間敷と存如此候
一、老人の継木種物ふせ候儀不入様に思召事御尤に候併し手かゝみに仕置候へば子孫の為世上数万人のくつろきの為と存乍憚積置候事
一、古の熊谷とんせいにて名を残し実盛は赤地の錦を着討死して弓箭の家の名を残して末代に至までほまれを取る事武士の本意なり。ケ様に申す私は田夫野人の生れ付にして錦を着する事ならすとんせいの身にもなられすせめて地よりはへ出る物種取集め所々にこゝろにまかせて植え置き候はゞ末代の調法世上のくつろきになるべき積り又其身子孫も宜しかるべし。地頭代官の未進も皆済仕候は菩提の為にも悪敷は有間敷と存如斯候。
一、いにしへ熊谷遁世におもむき成仏す砂村成仏は草木を植置き世間をうるほかし宜き心入れにして慈悲を立候はゞ両様成仏替儀有間敷と被存候。
一、古歌人達并長者所々に数万人の古跡雖有之其名を石にほり付或は其屋敷雖有之草ぼうとして其の印斗なり。然らば何のせんもなく三拾年五拾年八拾年経ても露の間ならでは無之無常の風さそひ安楽浄土に行くも有へし又は心立悪敷候はゞ悪敷所へ行もあるべし有無の二つの極無之うつらうつらと暮し候事勿体なき次第也。たゞ仏体の形に生を受け年月を送り悪道に落ん事は其心身立故也。然は善智識の教を請け仏道に入り安楽浄土にうたかひなく成仏すへし。
一、夫れ人間に上中下三段あり上の仕合よき富貴の人は遊山奢りに浮かされ仏道に入り難し下の人は朝夕の煙をたてかね世間に隙なき故に是又仏道に入り難し中分の人は慾に耽らす貧にせめられず心正しき故に仏道を願ふに宜し。夫に就き仏神の御心に叶ふ事我心より起るなり先づ今生に於て仁義五常を守り未来たのしみの後生に赴く事第一也宜きもの俄に無仕合になり六ヶ敷事出来候得ば神々に祈誓を懸候事誰人も有之は常々無覚悟なる事也不肖願の事真の道也今度宝六島出入に付御公儀様より直々に被仰付事日月の御あわれ身と思ひ冥加に叶ひ難有奉存候儀末代迄名を残す事正直は一旦の依怙にあらすといへ共終には日月のあはれみを蒙ると御託宣に相叶と奉存又御詠歌に「心たに誠の直に叶ひなば祈らすとても神や護らん」とあり此心を以て心にて心を試し今生のほまれ未来仏道に入る事肝要に奉存候「わけ登る麓の道は多けれと同したかねの月をこそ見れ」
一、悪しき心、慢気、分別立、いたりかほ、短気、一徹なるものには異見も申さぬ者也。
一、善き心、人に愛敬ある様にしてよし。
一、春夏秋冬の四季を勘え心持万に入る々事。
一、天下の御法度を守り御觸毎に怠らす書留置き是を人静りて拝見尤に候。御公儀様より被仰出儀略疎に不可存釈迦如来の御掟を以て和らけさせられ国土不便の為に被仰付候儀難有可奉存候。御公儀の御慈悲は親か子をいたはるより猶深し万事悪を作らす人間の作法のやうにとの御事に候まことの道とは此義なり是を能く行ふ人は悪心なし悪心あらされは罪科あたふへき仏神もなし長久ゆたかに世をわたるへき事なり。
一、仁儀礼智信に背かす子は親に孝をし弟は兄に隨ひ兄は弟をれんみんすへし。
一、末々子孫兄弟一門不和にしては其家調かたきもといなり。爰に譬あり唐にめい鳥と言ふ鳥あり胴一体口二ツあり二ツのはしに毒を与へんとする此理を能聞入るへし申は疎なり夫は鳥類人間も其心立にてはめい鳥に似たると我か心の程をよく考へ候事肝要なり仏に被成候祖父親迄に傷をつくる事勿体無と我か心に信を取り存し含み我と心を取直し一門眷属大切に仕其内身体(資産)薄きものには愈々はごくみ申事肝要也然る上は他所他人より其家を深く見申しあなとり不申者也末々は能事多し例へは継子継母の中他国の兄弟にても兄と言ふ文字ならは同事に敬ふへし其上父相果候以後惣領ならては其身又は家来はごくみ申上は親同事也夫に就き世間に兄は親ては無きかと申伝候申は愚なり父母に何を進せすとも真の道を心掛申事親孝行の印也并知音知付へも不背折々見舞音信候得は末々子孫迄親むものなり。
一、寺門跡へ御ぶく米永代書印置候間不可有相違候并諸神諸仏おろそかにすべからす候。
一、一門眷属永代譲田地少宛別紙に書印置候事右之趣は三浦新田の内にて御ぶく田と名付田地除け置き則ち手作に仕り其田地の物成を以て右の件の方へ永代書付置候趣無相違毎年可相渡者也若少にても疎略に於ては仁義礼智信に違ひ候は天道に相背により其身煩ふか又は其家破滅の末に成者也然上は書置候趣難有と相心得可相勤者也末々仏前に何を飾り千部万部の供養よりは右の件たかへす候はば末代に至迄名字名乗末々迄可為繁昌と存含如斯書印置候事
一、惣して人間は慾にきりなしと雖身体(資産)七分目身体上と可相心得者也九分十分に成候へは必こほれ申候唐の十分盃見申に如斯に候。
一、惣して物事考へ朝暮徒に年月を送り親の譲りたる田畠屋敷諸道具徒にならさる様に驕心なき事肝要なり。
一、家来の者主人奉公人の次第の事かけひなたなくかけの奉公第一也。主の為ならは明日の事は前日より工夫して夜前より下々に可申付儀然事に候得共世間の奉公人のならいよく帳面勘定さへ合候得は無別儀と斗心得さのみ為にもかまはさる奉公人多し是は大に誤也物毎せん気もなく候へは主の物盗み取候同然なり。
一、惣して人間身持の次第は第一未明より起きて下々へ申付例へは十人百人召仕候ても其日の費なく其身は無病になりかれこれよき事多し又其家主朝寝を好めば下々迄その真似をし物事の用を欠く一年は三百六十日大分の費損たち候事朝寝積りて身体(資産)うすくなる故に悪心出来慾深く成候是故朝寝も天道に背く故なりと心得朝起仕り下々へ諸事可申付候事。
一、内の者左様に朝起難成よしにて其家に居かね候間月に一日宛やすみ日を定めあやつりにても見物に銭をとらせ遊山一日させ残り廿九日はせめつかひに使ひ候てもさのみ腹立不申候事百姓土民は如此心得を以て不便かり候事肝要なり。
一、諸木彼是植置候事心永く物種おろし年々次第次第に植置候段書物五札に書記置候事は今生の身持能候得は慈悲心も有之故来世は安楽世界へ可参事疑なし此趣仁義礼智信を不背信心を得て朝夕怠らず念仏可申候此心にては安楽浄土成仏疑なし。
   如斯末々子孫のために書置候間命日には取出し令被見に於ては親孝行の為仏前に何を供へたるよりは供養たるへし南無阿彌陀仏と唱ふへき也。
右二十一ヶ条の趣如此の末々の為に書付置候間親の名号と相心得可令拝見者也。
寛文五年己十一月十五日 砂村新左衛門入道真悦花押
外に親の教訓被申候を書付候
一、御法を不可背候法を背候ものは不及理非之沙汰悪心也主親おやかたへ弓矢を引くか如し天道にもつくる者也就夫理を抂くる法はあれ共法をまくる理不可有と申事あり三十三ヶ条の御法の巻にも有之事。
一、苦労するは年寄て楽の種と思へ。
一、田畠無之ては何事も不成候間田畠求めて是をゆづれ金銭はうせ物よ。
一、諸木物種ふせ植置候も年寄て楽のもとで并子孫へ木数をゆつれ。
一、家来に慈悲をせよ。
一、少の事に人と言分して公事をするな并筋もなき事に慾を去りてよし。
一、筋もなき事には眼前利を得るといへ共必神明の罰を蒙る。
一、物事我か利と斗り心得ちやうしきするな人の異見にもつきてよし。
一、知音してよきは出家医者智者福人并分別有之人と親みてよし然上は智恵をかりてよし仏道に入てよし彼是よき事多し。
一、むさとしたる者に親むな。数年心を見つくし其上はねんころしてよし。
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