総説

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薩摩国

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鹿児島郡

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日置郡

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薩摩郡

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  • 巻之十一(百次郷、隈之城郷、高江郷、平佐郷、山田郷、樋脇郷)
  • 巻之十二(入来郷、中郷、東郷)

高城郡

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出水郡

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伊佐郡

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  • 巻之十七(大口郷、山野郷、羽月郷、鶴田郷、佐志郷)
  • 巻之十八(宮之城郷、黒木郷、山崎郷、大村郷、藺牟田郷)

谿山郡

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給黎郡

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揖宿郡

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頴娃郡

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河邊郡

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阿多郡

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甑島郡

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大隅国

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囎唹郡

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曽於郡

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姶羅郡

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桑原郡

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菱刈郡

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大隅郡

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肝属郡

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馭謨郡

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熊毛郡

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日向国

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諸縣郡

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序文
 

この著作物は、1924年に著作者が亡くなって(団体著作物にあっては公表又は創作されて)いるため、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(回復期日を参照)の時点で著作権の保護期間が著作者(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者)の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)70年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。


この著作物は、アメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。

 
序文以外
 

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。