一部査証の相互免除に関する日本国政府と大韓民国政府との間の口上書

(略称)韓国との一部査証免除取決め

  • 平成 十八年 二月 十三日 ソウルで
  • 平成 十八年 三月  一日 効力発生
  • 平成 十八年 三月  二日 告示  
  • (外務省告示第一一六号)
目次 ページ
日本側口上書 ……… 四二九
 1 査証免除 ……… 四二九
 2 査証免除の除外 ……… 四二九
 3 国内法令の遵守 ……… 四二九
 4 措置の一時的な停止 ……… 四二九
 5 入国又は滞在の拒否 ……… 四二九
 6 終了の通告 ……… 四二九
韓国側口上書 ……… 四三〇
 1 査証免除 ……… 四三〇
 2 査証免除の除外 ……… 四三〇
 3 国内法令の遵守 ……… 四三〇
 4 措置の一時的な停止 ……… 四三〇
 5 入国又は滞在の拒否 ……… 四三〇
 6 終了の通告 ……… 四三〇

日本側口上書

編集

(訳文)

NO. L-40

口上書

 在大韓民国日本国大使館は、大韓民国外交通商部に敬意を表するとともに、日本国政府が、日本国と大韓民国との間の旅行並びに文化及び通商に関する関係を促進するため、日本国に入国することを希望する大韓民国の国民に対する査証の免除に関し、二千六年三月一日から相互主義に基づき次の措置をとることを同国外交通商部に通報する光栄を有する。

  1. 有効な大韓民国旅券を所持する大韓民国の国民であって、継続して九十日を超えない期間滞在する意図をもって日本国に入国することを希望するものは、査証を取得することなく、日本国に入国することができる。
  2. 1に基づく査証の要件の免除は、大韓民国の国民であって、就職し又は自由職業若しくは他の生業(報酬を得ることを目的とする芸能及びスポーツを含む。)に従事する意図を持って日本国に入国することを希望するものについては、適用しない。
  3. 日本国に入国することを希望する大韓民国の国民は日本国の法令に服さなければならない。
  4. 日本国政府は、公安、秩序及び衛生を含む公の政策上の理由により前記の諸措置の全部又は一部の適用を一時的に停止する権利を留保する。このような適用の停止については、直ちに大韓民国政府に対し通告する。
  5. 日本国政府は、好ましくないと認める大韓民国の国民に対し、日本国に入国し又は滞在することを拒否する権利を留保する。
  6. 日本国政府は、前記の諸措置を終了する場合には、大韓民国政府に対し書面による三十日前の予告を与える。

在大韓民国日本国大使館は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて大韓民国外交通商部に向かって敬意を表する。

 二千六年二月十三日にソウルで

韓国側口上書

編集

(訳文)

OYC-4264

口上書

大韓民国外交通商部は、在大韓民国日本国大使館に敬意を表するとともに、大韓民国政府が、大韓民国と日本国との間の旅行並びに文化及び通商に関する関係を促進するため、大韓民国に入国することを希望する日本国の国民に対する査証の要件の免除に関し、二千六年三月一日から相互主義に基づき次の措置をとることを同大使館に通報する光栄を有する。

  1. 有効な日本国旅券を所持する日本国の国民であって、継続して九十日を超えない期間滞在する意図をもって大韓民国に入国することを希望するものは、査証を取得することなく、大韓民国に入国することができる。
  2. 1に基づく査証の要件の免除は、日本国の国民であって、就職し又は自由職業若しくは他の生業(報酬を得ることを目的とする芸能及びスポーツを含む。)に従事する意図を持って大韓民国に入国することを希望するものについては、適用しない。
  3. 大韓民国に入国することを希望する日本国の国民は大韓民国の法令に服さなければならない。
  4. 大韓民国政府は、公安、秩序及び衛生の理由により前記の諸措置の全部又は一部の適用を一時的に停止する権利を留保する。このような適用の停止については、直ちに日本国政府に対し通告する。
  5. 大韓民国政府は、好ましくないと認める日本国の国民に対し、大韓民国に入国し又は滞在することを拒否する権利を留保する。
  6. 大韓民国政府は、前記の諸措置を終了する場合には、日本国政府に対し書面による三十日前の予告を与える。

大韓民国外交通商部は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて在大韓民国日本国大使館に向かって敬意を表する。

 二千六年二月十三日にソウルで


(参考)

この取決めは、日本国政府と韓国政府との間で相互主義に基づき、平成十八年三月一日から一部査証を免除することを定めたものである。

 

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。