一部査証の相互免除に関する日本国政府と大韓民国政府との間の口上書
(略称)韓国との一部査証免除取決め
- 平成 十八年 二月 十三日 ソウルで
- 平成 十八年 三月 一日 効力発生
- 平成 十八年 三月 二日 告示
- (外務省告示第一一六号)
目次 | ページ | |
---|---|---|
日本側口上書 | ……… | 四二九 |
1 査証免除 | ……… | 四二九 |
2 査証免除の除外 | ……… | 四二九 |
3 国内法令の遵守 | ……… | 四二九 |
4 措置の一時的な停止 | ……… | 四二九 |
5 入国又は滞在の拒否 | ……… | 四二九 |
6 終了の通告 | ……… | 四二九 |
韓国側口上書 | ……… | 四三〇 |
1 査証免除 | ……… | 四三〇 |
2 査証免除の除外 | ……… | 四三〇 |
3 国内法令の遵守 | ……… | 四三〇 |
4 措置の一時的な停止 | ……… | 四三〇 |
5 入国又は滞在の拒否 | ……… | 四三〇 |
6 終了の通告 | ……… | 四三〇 |
日本側口上書
編集(訳文)
NO. L-40
口上書
在大韓民国日本国大使館は、大韓民国外交通商部に敬意を表するとともに、日本国政府が、日本国と大韓民国との間の旅行並びに文化及び通商に関する関係を促進するため、日本国に入国することを希望する大韓民国の国民に対する査証の免除に関し、二千六年三月一日から相互主義に基づき次の措置をとることを同国外交通商部に通報する光栄を有する。
- 有効な大韓民国旅券を所持する大韓民国の国民であって、継続して九十日を超えない期間滞在する意図をもって日本国に入国することを希望するものは、査証を取得することなく、日本国に入国することができる。
- 1に基づく査証の要件の免除は、大韓民国の国民であって、就職し又は自由職業若しくは他の生業(報酬を得ることを目的とする芸能及びスポーツを含む。)に従事する意図を持って日本国に入国することを希望するものについては、適用しない。
- 日本国に入国することを希望する大韓民国の国民は日本国の法令に服さなければならない。
- 日本国政府は、公安、秩序及び衛生を含む公の政策上の理由により前記の諸措置の全部又は一部の適用を一時的に停止する権利を留保する。このような適用の停止については、直ちに大韓民国政府に対し通告する。
- 日本国政府は、好ましくないと認める大韓民国の国民に対し、日本国に入国し又は滞在することを拒否する権利を留保する。
- 日本国政府は、前記の諸措置を終了する場合には、大韓民国政府に対し書面による三十日前の予告を与える。
在大韓民国日本国大使館は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて大韓民国外交通商部に向かって敬意を表する。
二千六年二月十三日にソウルで
韓国側口上書
編集(訳文)
OYC-4264
口上書
大韓民国外交通商部は、在大韓民国日本国大使館に敬意を表するとともに、大韓民国政府が、大韓民国と日本国との間の旅行並びに文化及び通商に関する関係を促進するため、大韓民国に入国することを希望する日本国の国民に対する査証の要件の免除に関し、二千六年三月一日から相互主義に基づき次の措置をとることを同大使館に通報する光栄を有する。
- 有効な日本国旅券を所持する日本国の国民であって、継続して九十日を超えない期間滞在する意図をもって大韓民国に入国することを希望するものは、査証を取得することなく、大韓民国に入国することができる。
- 1に基づく査証の要件の免除は、日本国の国民であって、就職し又は自由職業若しくは他の生業(報酬を得ることを目的とする芸能及びスポーツを含む。)に従事する意図を持って大韓民国に入国することを希望するものについては、適用しない。
- 大韓民国に入国することを希望する日本国の国民は大韓民国の法令に服さなければならない。
- 大韓民国政府は、公安、秩序及び衛生の理由により前記の諸措置の全部又は一部の適用を一時的に停止する権利を留保する。このような適用の停止については、直ちに日本国政府に対し通告する。
- 大韓民国政府は、好ましくないと認める日本国の国民に対し、大韓民国に入国し又は滞在することを拒否する権利を留保する。
- 大韓民国政府は、前記の諸措置を終了する場合には、日本国政府に対し書面による三十日前の予告を与える。
大韓民国外交通商部は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて在大韓民国日本国大使館に向かって敬意を表する。
二千六年二月十三日にソウルで
(参考)
この取決めは、日本国政府と韓国政府との間で相互主義に基づき、平成十八年三月一日から一部査証を免除することを定めたものである。
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