一般国道267号久七トンネルの管理及び費用負担に関する協定の締結
熊本県告示第228号
道路法(昭和27年法律第180号)第19条第1項及び第54条第1項の規定に基づき、熊本県と鹿児島県との境界に所在するトンネルの管理及び費用の負担について平成16年3月9日鹿児島県知事と次のとおり協定を締結したので、同法第19条第5項の規定により告示する。
- 平成16年3月19日
- 一般国道267号久七トンネルの管理及び費用負担に関する協定
道路管理者鹿児島県(以下「甲」という。)と道路管理者熊本県(以下「乙」という。)は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という)第19条第1項及び第54条第1項の規定に基づき、鹿児島県と熊本県境界に所在する一般国道267号久七トンネルの管理及び費用負担について、次のとおり協定を締結する。
(協定道路)
第1条 この協定の対象となる道路は次のとおりとする。
- 名称 一般国道267号久七トンネル
- 区間 鹿児島県大口市大字木ノ氏字榊原1962番4地先から熊本県人吉市大塚町字中尾平3444番1地先まで
- 延長 3,945m
- うち甲に属する延長 3,060m
- うち乙に属する延長 885m
2 この協定においてトンネルとは、トンネル本体及びトンネル保全のために設けられた付属施設をいう。
(管理)
第2条 トンネルの管理は甲が行い、乙に属する区域については、法第27条第2項及び同法施行令第5条の規定に基づき、甲が乙の権限を代行するものとし、詳細については別途定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、災害復旧及び付属施設の新設については、甲又は乙が、それぞれの県に属する区域について対応を行うものとする。
(賠償責任)
第3条 前条第1項の規定にかかわらず、国家賠償法に基づく賠償責任に関しては、それぞれの県に属する区域について、甲、乙それぞれが負うものとする。
(費用の負担)
第4条 第2条第1項の業務に係る費用については、甲及び乙は第1条第1項に掲げる甲及び乙に属する延長で按分した額をそれぞれ負担する。
2 甲は、毎会計年度開始前に、前項の規定により算出した負担見込み額を乙に通知するものとする。
3 乙は、甲の請求により毎年度4月30日までに当該年度負担見込み額の2分の1を予納し、清算完了後、乙負担分の清算額を甲の請求により納入するものとする。
(協定の効力)
第5条 この協定は、平成16年3月9日から効力を生じるものとする。
(質疑等の決定)
第6条 この協定に定めがない事項又は疑義を生じた事項については、その都度甲、乙協議して定めるものとする。
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