一級国道に関する件 (昭和38年建設省告示第1398号)
一級国道一号線の供用開始に関する告示
建設省告示第千三百九十八号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、次の道路の供用を開始する。
その関係図面は、昭和三十八年六月二十四日から二週間建設省関東地方建設局及び同局横浜国道工事事務所において一般の縦覧に供する。
昭和三十八年六月二十四日
建設大臣 河野 一郎
路 線 名 | 供 用 開 始 の 区 間 | 供 用 開 始 の 期 日 |
一級国道一号 | 横浜市戸塚区影取町一、七五八から藤沢市羽鳥一三まで | 昭和三十八年六月二十四日 |
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。