一定ノ地域ニ戒嚴令中必要ノ規定ヲ適用スルノ件

朕茲ニ緊急ノ必要アリト認メ帝國憲法第八條ニ依リ一定ノ地域ニ戒嚴令中必要ノ規定ヲ適用スルノ件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム

御名御璽
攝政名

大正十二年九月二日

內閣總理大臣 伯爵內 田 康 哉

外務大臣 伯爵內 田 康 哉

鐵道大臣 伯爵大 木 遠 吉

陸軍大臣   山 梨 半 造

司法大臣   岡野敬次郞

內務大臣   水野錬太郞

農商務大臣   荒井賢太郞

大藏大臣   市 來 乙 彦

文部大臣   鎌 田 榮 吉

遞信大臣 子爵前 田 利 定

海軍大臣   財 部 彪

勅令第三百九十八號

一定ノ地域ヲ限リ別ニ勅令ノ定ムル所ニ依リ戒嚴令中必要ノ規定ヲ適用スルコトヲ得

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

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