㈠ メートル法ノ國際的統一及其完成確保ノ條約及 ㈡ 同條約附錄規則ノ修正ニ關スル國際條約ノ御批准書ヲ寄託シタル國及其年月日

⦿外務省告示第三號

㈠メートル法ノ國際的統一及其完成ヲ確保セムカ爲千八百七十五年五月二十日巴里ニ於テ署名セラレタル條約及㈡同條約附録規則ノ修正二關スル同際條約ノ批准書ヲ寄託シタル國及其ノ年月日左ノ通

大正十三年一月八日

外務大臣 男爵 幣原喜重郞

瑞  西  國
千九百二十三年二月五日
批准書寄託
丁  抹  國
千九百二十三年二月十日
瑞  血  國
千九百二十三年二月十六日
大不列顛國
千九百二十三年二月二十一日
自 耳 義 國
千九百二十三年七月二十八日
諾  威  國
千九百二十三年八月三日
芬  蘭  國
千九百二十三年八月三十一日
亞米利加合衆國
千九百二十三年十月二十四日
伊 大 利 國
千九百二十三年八月七日

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。