ワシントンで作成された国際捕鯨取締条約の附表の規定について昭和三十四年六月にロンドンで開催された国際捕鯨委員会第十一回会合において採択された修正は、効力を生じた等の件

⦿外務省農林省告示第一号

昭和二十一年十二月二日にワシントンで作成された国際捕鯨取締条約の附表の規定について昭和三十四年六月にロンドンで開催された国際捕鯨委員会第十一回会合において採択された次の修正は、同条約第五条の規定に基づき、昭和三十五年一月三日から効力を生じた。

ただし、この頃は、千九百五十九年十月四日に終る所定の期間中にアイスランド政府が異議を申し立て、この異議は撤回されなかつたので、第四項⑴はアイスランドを拘束しない。

(昭和三十五年一月六日付国際捕鯨委員会書記長書簡)

昭和三十五年三月十六日

外務大臣 藤山愛一郎

農林大臣 福田 赳夫

第四項⑴を次のように改める。

千九百六十五年二月二十四日に終了する五年の間北大西洋においてしろながす鯨を殺すことを禁止する。

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。