ローマ字のつづり方 (昭和29年内閣告示第1号)

ローマ字のつづり方から転送)

内 閣 告 示 第 一 号

国語を書き表わす場合に用いるローマ字のつづり方を次のように定める。

昭和二十九年十二月九日

ローマ字のつづり方

ま え が き

1 一般に国語を書き表す場合は、第1表に掲げたつづり方によるものとする。
2 国際的関係その他従来の慣例をにわかに改めがたい事情にある場合に限り、第2表に掲げたつづり方によってもさしつかえない。
3 前二項のいずれの場合においても、おおむね添え書きを適用する。

第1表〔( )は重出を示す。〕

a i u e o
ka ki ku ke ko kya kyu kyo
sa si su se so sya syu syo
ta ti tu te to tya tyu tyo
na ni nu ne no nya nyu nyo
ha hi hu he ho hya hyu hyo
ma mi mu me mo mya myu myo
ya (i) yu (e) yo
ra ri ru re ro rya ryu ryo
wa (i) (u) (e) (o)
ga gi gu ge go gya gyu gyo
za zi zu ze zo zya zyu zyo
da (zi) (zu) de do (zya) (zyu) (zyo)
ba bi bu be bo bya byu byo
pa pi pu pe po pya pyu pyo

第2表

sha shi shu sho
tsu
cha chi chu cho
fu
ja ji ju jo
di du dya dyu dyo
kwa
gwa
wo

そえがき

前表に定めたもののほか、おおむね次の各項による。

1 はねる音「ン」はすべて n と書く。
2 はねる音を表す n と次にくる母音字または y とを切り離す必要がある場合には、n の次に ' を入れる。
3 つまる音は、最初の子音字を重ねて表わす。
4 長音は母音字の上に ^ をつけて表わす。なお、大文字の場合は母音字を並べてもよい。
5 特殊音の書き表し方は自由とする。
6 文の書きはじめ、および固有名詞は語頭を大文字で書く。なお、固有名詞以外の名詞の語頭を大文字で書いてもよい。

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。