リュシコフ大将手記
ソ政府機関の指導的地位にあった私が、どうしてソ聯邦を脱出するといふ様な思ひ切ったことをするに至ったか、それは色々な徴候によって、私自身が粛清の危険に曝されて居るといふ事を直感するに至ったからである。私は近い内に、モスコー勤務として召還せられるといふ通知を受け取ったが、その後間も無く、極東地方党委員会書記スタツエウイチも亦モスコー召還の電報を受け取った。これまでも既に極東地方ソヴィエト執行委員会議長レグコヌラウォフが、莫斯科に召還後捕縛せられて居り、大体指導的地位に在るものの莫斯科召還は、何時も逮捕処刑に終るのが今のソ聯邦の慣例になって居る。
極く最近元レニングラード州内務人民委員部長官ザコフスキー及びウクライナ共和国内務人民委員レブレフスキーが同様に莫斯科に召還せられ、次で捕縛せられた如きはその適例であって、白露共和国内務人民委員ベルマンやスウエルドロフスク州内務人民委員部長官ドミトリエフが莫斯科に召還せられたのも矢張り同様と見ることが出来る。
これ等の人々は、何れも今日まで生き残って居た元のチェキストの幹部組で、私も亦此のグループの一人であるから、早晩同じ様な悲惨な運命に陥るであらうと言ふことを直感したのである。
それは国民の利害休威こそは何ものよりも貴いものであり、従って私が何とかしてスターリンのテロ独裁政治とその欺瞞政策とを暴露することが出来、更に又何とかしてソ連国民の苦難を救ふことが出来るとしたら、どんなことをしても、断然これを敢行しなければならぬといふ、強い決心である。殊に今日迄私が国民の前に犯した罪は頗る大きい。それは私が数万の国民を虐殺するに至ったスターリンの欺瞞政策、恐怖政治の積極的協力者であったからである。私の脱出に対して、スターリンの忠実な取り巻き連中は、定めし私をスパイだとか売国奴だとか煽り、私の日本に居ることを以て、日本に操を売ったとか言って居るだらうが、私はこんな見えすいた欺瞞に答へる必要はないと思ふ。私のソ聯邦脱出は一つに以上述べた理由以外に無いからだ。
元来自分の国の政権に対して闘争した結果、亡命して来た政治犯に対して、色々な国が隠れ家を与へた事実は歴史にも其例が少くない。別に遠い昔に遡らないでも、ポリシェウィキの多数の重要な指導者達が、帝政と闘争して居た頃は、方々に隠れ家を求めて居たではないか。又レーニンそれ自身も、長い間政治的亡命者として方々の資本主義国を渉りあるき、自国民の利益の為には資本主義国の物質的援助さへ受けて敢て恥としなかったではないか。
然り、私は正に裏切者だ、けれどもそれはスターリンを裏切ったので、決して自国民と祖国とを裏切ったものでは無い。以上が私のソ聯邦脱出の直接の原因であるが、これだけで決して総てを尽して居るわけでは無い。最も根本的な、最も重要な点は別にある。それはこれ迄私自身闘争の題目として居たレーニン主義が、既に党の政策の根本的枢軸たる事実を失って来たと言ふことを確信するに至ったことである。
一、一九三五年の初め所謂レニングラード「テロ」本部(ツエントル)事件
二、一九三五年の「クレムリン」に於けるスターリン暗殺計画の所謂「テロ」本部(ツエントル)事件
三、一九三六年八月の所謂トロツキー、ジノウイエフ合同本部事件
等であるが、私は全世界の輿論の前に、責任を以て此等の陰謀事件と称するものが、徹頭徹尾実在したもので無く、凡て故意に作為せられたものであるといふことを断言して憚らない。ニコラエフは決してジノウイエフ一派の人間では無い、彼は常軌を逸した誇大妄想狂で、単に歴史的人物に数へられんが為めに、遂に身を滅したものであることは、彼の日記を見れば極めて明瞭である。
一九三六年八月の公判で立証せられたと称する事柄の内で、オリベルグを仲介としてトロツキー一派とドイツのゲスタポとが連絡したとか、ジノウイエフ、カーメネフ両名が間諜行為に従事したとか、或は此等両名がトムスキー、ルイコフ及びブハーリンを通じて、所謂右翼本部と連絡したとか言ふことは、悉く虚構に過ぎない。ジノウイエフも、カーメネフも、トムスキーも、ルイコフも、ブハーリンも、それからスターリンの敵として殺された他の多数の者も、凡てスターリンの亡国的政策に対する反対者だったのである。唯彼等の弱味はスターリン政権と決定的な闘争を行ふために、党機関の不平分子に働きかけて、大衆を組織するといふ様な、真に積極的な闘争手段に出でないで、僅に自分の周囲の狭い範囲のみで、彼これと議論するに過ぎ無かった点にある。従って外国の支援に基礎を置くといふが如きことの無かったことは勿論である。
彼等は決して有能な政治家とは言へない。それが結局彼等自身及び数万の党員並びにソヴィエト勤務者を破滅に陥れたので、此等の犠牲者は決して彼等の一味であったわけでは無く、気の毒にも、何時かトロツキー一派や右翼の一派と、何等かの関係があったとか、或は何かの問題で反対を述べたり迷ったりしたとか言ふことのある人達ばかりである。
スターリンは斯うした人々を排除するために、キーロフ暗殺事件を利用して、広汎なる陰謀又スパイ事件やテロ組織なるものを創作したのであって、自分の政敵や若くは将来政敵となる虞れのあるものに対して、スターリンの採った悪鬼的手段は、何んな老獪な想像力に富んだ者も茫然自失せざるを得ない程である。而もそれは凡ゆる悲劇の要因となったスターリンの病的猜疑心のみによるものではなく、スターリンが自分の政敵であるトロツキー一派や、右翼の一派の外に、凡て将来政敵となるべき危険性を有するもの全部を処分せんとする決心を採ったが為めである。
スターリンに取っては、対内的にも対外的にも、その冒険政策を具現するため、自分には何等の主義も無く、唯盲目的に、スターリンの意志を遂行する人間のみが必要なのである。スターリンは国民の関心を国外に転換させるために、戦争によって活路を見出さんとして居る。尨大な赤軍を創建して狂的軍備拡張を行ふために、莫大な国民の資材を費したり、国民の愛国心を喚起するため、凡ゆる手段を以て宣伝を行って居るのは一つにこの為めである。
二百万の常備軍、百に余る狙撃師団、数千台の軍用飛行機、それに国民大衆の膏血を搾ったウラル、クズバスの大工業地帯等々、これ等が悉くスターリンの求めんとする進攻戦争のためで無くて何であらう? 彼は此等の事を正当化するために、戦争と侵略との危機が切迫して居ると称して、国民を脅威し、エジヨフを通じて国内及び全世界の輿論の前に、恰かも日独及び其他の諸国が、ソ聯邦に対し、最も幻想的な陰謀を企てて居るかの様な公判事件まで作為させて、之を立証しようと努めて居る。従って此等の公判は、対内的にも対外的にも、ソ聯邦が自己の防衛の為に、全力を挙げて軍備を強化せざるを得ない所以を知らせる目的を持って居るのである。
こゝで少し横道へ外れさせて貰ひたい。それはモスコーの公判に出席した外国人が、何時も
「古い政界の巨頭達が公判廷で何うしてあんなに覚悟をきめて到底信じられない様な陳述をするのだらうか」
といって驚いて居ることについてである。これは極めて単純な問題で、重要人物が逮捕せられると、凡てモスコーのルビヤンカ監獄で、当局の思ふ通りの陳述をすることに同意する迄、残酷な拷問が行はれるからである。それでも被告は時々舞台監督を困らすことがある。今年行はれた最近の公判事件でクレスチンスキーが、予審の陳述を覆へさうとした事などがそれであるが、矢張り彼も直ぐ様当局の思ふ通りの態度に還らされて了った。
一、国家の集約化、工業化に関する政策を誤り、而もこの亡国的政策によって国内に不満を漲せるに至った事実を、スターリンは所謂「国民の敵」のなせるわざとして、自ら失政を之に転嫁しようとして居ること。
二、国家国民の利害よりも、スターリン政権自体の利害の方が、重大とせられて居ること、即ちプロレタリア独裁なるものは、とうにスターリン個人の独裁に変って居るのであって、従ってスターリンはその独裁政権存続の為めには、凡ゆる欺瞞的弾圧手段に訴へて居るのである。
三、スターリンの施政は全然国民の利害と背馳し、且国家の発展を害するものであること、即ち国内ではテロが横行して、凡ゆる自由意志と個人の言論とが弾圧せられて居る。広く伝播して居る「党及び国内に於ける一般的批判と自己批判の自由」なるスローガンは、今や好ましからざる分子に対する粛清の武器と化した。結局国民はスターリンを「天才」? として賞讃する唯一の権利を有するのみである。
スターリンは何時も「政治家に取っての最高の義務は其の国民の為に働くにある」と強調して居るが、其の実彼は、十万の国民の子を殺して居る。而も其の虐殺は、全世界に宣伝せられたあの民主々義法の採用後行はれたのである。
次に私が考へて居る将来の政治的計画についていへば、何うしても「スターリンのテロ政策」と断乎たる闘争を行ふの必要があるといふことである。スターリンが前代未聞の残酷且大規模の弾圧を行ひ、国民も亦これによって非常な恐怖状態に陥って居るに拘らず、国内の凡ゆる人民層の間には不満が段段に昂まりつゝある。前述べた様にスターリンは外国の侵略及び帝政復活の危険性を宣伝して国民を脅かして居る。其の為に凡ゆる公判事件を利用して、資本主義国では到底思ひも寄らぬ様な刑罰を国民に課して居るが、この事が国民大衆に非常な影響を与へて居ることは疑ふべくも無い。
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原文: |
この著作物は、1945年に著作者が亡くなって(団体著作物にあっては公表又は創作されて)いるため、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(回復期日を参照)の時点で著作権の保護期間が著作者(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者)の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)50年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。 この著作物は、アメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。 |
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翻訳文: |
この著作物は、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(回復期日を参照)の時点で著作権の保護期間が著作者(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者)の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)50年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。 この著作物は、アメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。 |