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梁裕燦(ヤン・ユチャン)駐米韓国大使閣下

閣下

恐れながら、日本国との平和条約の草案に関して、アメリカ合衆国政府の考慮を求める1951年7月19日、8月2日付けの貴下の文書を確かに受領いたしました。

草案第2条(a)を、日本は「韓国、並びに済州島、巨文島、鬱陵島、独島及びパラン島など日本による韓国併合以前に韓国の一部であった諸島に対する全ての権利、権原及び請求権を、1945年8月9日に放棄したことを確認する」と規定するものに修正すべきという韓国政府の要求について、合衆国政府はその提案に同意する事が出来ないことを遺憾に思います。合衆国政府は、1945年8月9日の日本によるポツダム宣言受諾により、同宣言の対象となる地域について、日本が正式に

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または最終的に主権を放棄したとする理論を、平和条約において用いるべきとは考えていません。独島、もしくは竹島、リアンクール岩として知られている島については、我々の情報によれば、日常的には人の居住しないこの岩礁は、韓国の一部として扱われたことはなく、1905年頃からは、日本の島根県隠岐島庁の管轄下にありました。この島について、韓国によりこれまで領土主張されたことがあるとは思われません。「パラン島」が本条約で日本により放棄される諸島に含まれるべきという韓国政府の要求は取り下げられたものと理解しています。

合衆国政府は草案4条(a) の文言が誤解を招きやすいことに同意し、従って韓国政府の見解と一致させるため、(a)の冒頭に「本条(b) の規定に従う事を条件として」という句を挿入し、次いで下記の如く新たに(b) を追加することを提案します。

(b) 日本国は、第2条および第3条により規定される地域において、合衆国軍政府の指令によってなされた日本国及び日本国民の財産の処分の有効性を認める。

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現在の4条(b) は (c)になります。

合衆国政府は、韓国政府の草案9条の修正案を受け入れられないことを遺憾に思います。多くの国の利害が関係することから、公海上の漁業を統制する条項を条約に含めようとすることは、条約締結を無制限に遅らせることとなるでしょう。しかし、いわゆるマッカーサーラインは条約が発効するまで有効であり、9条の利益を得る韓国は、当該発効日までに日本と漁業協定を協議する機会を得られる点は指摘しておきたいところです。

韓国政府による条約15条(a) の利益を得たいという希望については、戦時中に、韓国に起源を有する日本にいる人々の財産が、日本政府により没収されたり、その他妨害されたりしていないことからすれば、日本に当該財産を返還するように義務付ける必要はないものと思われます。そのような人々が

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日本国民の地位を有していた事実からすれば、戦争の結果としてその者たちの財産への損害補償を得るものとすることは妥当とは思われません。

ここに重ねて閣下への最高の敬意を表します。

国務長官に代わり
ディーン・ラスク(Dean Rusk)

 

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