モーターボート競争を行うことのできる町村指定 (昭和29年自治庁告示第9号)

 モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第二条第一項の規定により、モーターボート競走を行うことのできる町村を、次のように指定する。


●自治庁告示第九号

 昭和二十九年二月十六日

自治庁長官 塚田十一郎

 神奈川県津久井郡川尻村

 同湘南村

 同三沢村

 同中野町

 同串川村

 同鳥屋村

 同青野原村

 同青根村

 同内郷村

 同与瀬町外二ケ村組合

 同吉野町

 同小淵村

 同沢井村

 同日連村

 同名倉村

 同牧野村

 同佐野川村

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。