ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く水産関係諸命令の廃止に関する法律
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く水産関係諸命令の廃止に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年四月七日
内閣総理大臣 吉田 茂
法律第七十四号
- ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く水産関係諸命令の廃止に関する法律
左に掲げる命令は廃止する。
一 漁業法の罰則の特例に関する勅令(昭和二十一年勅令第五百二十九号)
二 漁船の操業区域の制限に関する政令(昭和二十四年政令第三百六号)
附則
1 この法律は、日本国との平和條約の最初の効力発生の日から施行する。
2 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用に関しては、なお従前の例による。
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。