ボイラー及び圧力容器安全規則等の一部を改正する省令 (厚生労働省令第87号)

〇厚生労働省令第八十七号

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十一条第一項の規定に基づき、ボイラー及び圧力容器安全規則等の一部を改正する省令を次のように定める。

   令和二年四月二十日

厚生労働大臣 加藤 勝信


   ボイラー及び圧力容器安全規則等の一部を改正する省令

 (ボイラー及び圧力容器安全規則の一部改正)

第一条 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改        正        後 改        正        前

   附 則

第十二条 令和二年七月三十一日までに有効期間が満了するボイラー検査証又は第一種圧力容器検査証に係るボイラー又は第一種圧力容器について、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)のまん延の影響を受け、当該有効期間内に性能検査を受けることが困難であると都道府県労働局長が認めるときは、第三十七条第一項又は第七十二条に規定する有効期間(第三十七条第二項、第三十八条第二項又は第七十三条第二項の規定により延長又は更新された有効期間を含む。)にかかわらず、当該ボイラー検査証又は第一種圧力容器検査証の有効期間を、四月を超えない範囲内において都道府県労働局長が定める期間延長することができる。

(新設)

 (クレーン等安全規則の一部改正)

第二条 クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改        正        後 改        正        前

   附 則

第八条 令和二年七月三十一日までに有効期間が満了するクレーン検査証、移動式クレーン検査証、デリツク検査証又はエレベーター検査証に係るクレーン、移動式クレーン、デリツク又はエレベーターについて、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)のまん延の影響を受け、当該有効期間内に性能検査を受けることが困難であると都道府県労働局長が認めるときは、第十条、第六十条第一項、第百条又は第百四十四条に規定する有効期間(第四十三条、第六十条第二項、第八十四条、第百二十八条又は第百六十二条の規定により延長又は更新された有効期間を含む。)にかかわらず、当該クレーン検査証、移動式クレーン検査証、デリツク検査証又はエレベーター検査証の有効期間を、四月を超えない範囲内において都道府県労働局長が定める期間延長することができる。

(新設)

 (ゴンドラ安全規則の一部改正)

第三条 ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改        正        後 改        正        前

   附 則

第四条 令和二年七月三十一日までに有効期間が満了するゴンドラ検査証に係るゴンドラについて、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)のまん延の影響を受け、当該有効期間内に性能検査を受けることが困難であると都道府県労働局長が認めるときは、第九条第一項に規定する有効期間(同条第二項又は第二十七条の規定により延長又は更新された有効期間を含む。)にかかわらず、当該ゴンドラ検査証の有効期間を、四月を超えない範囲内において都道府県労働局長が定める期間延長することができる。

(新設)

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。

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