プラムポックスウイルスの緊急防除に関する告示

〇農林水産省告示第百八十八号
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第十七条第二項の規定に基づき、プラムポックスウイルスの緊急防除に関し、次のように告示する。
平成二十二年一月二十一日
農林水産大臣 赤松 広隆
一 防除を行う区域 別表に掲げる地域(以下「防除区域」という。)
二 防除を行う期間 平成二十二年二月二十日から平成二十七年三月三十一日まで
三 有害植物の種類 プラムポックスウイルス
四 防除の内容
1 植物防疫官は、プラムポックスウイルスに感染し、又は感染しているおそれがあり、かつ、防除区域内に存在するセイヨウマユミ、ナガバクコ、ヨウシュイボタ又はサクラ属(以下「セイヨウマユミ等」と総称する。)の生植物であって、プラムポックスウイルスのまん延を防止するため必要があると認めて植物防疫官が指定するものを所有し、又は管理する者に対し、当該生植物について植物防疫官(植物防疫法第十九条第二項の規定に基づき農林水産大臣が東京都知事に対し廃棄の措置に関する協力指示書を交付した場合にあっては、植物防疫官又は東京都知事の指定する職員)の指示に従った廃棄をすべきことを命ずることができる。
2 防除区域内に存在するセイヨウマユミ等の生植物は、植物防疫官が行う検査の結果プラムポックスウイルスに感染していないと認める旨を示す表示を付したものでなければ、防除区域以外の地域へ移動することを禁止する。ただし、試験研究の用に供するため農林水産大臣の許可を受けた場合、及び調査を行うため、植物防疫官(植物防疫法第十九条第二項の規定に基づき農林水産大臣が東京都知事に対し調査に関する協力指示書を交付した場合にあっては、植物防疫官又は東京都知事の指定する職員)がセイヨウマユミ等の生植物を防除区域以外の地域へ移動しようとする場合には、この限りでない。
別表
東京都あきる野市秋川、秋留、油平、雨間、牛沼、上代継、切欠、草花、下代継、菅生、瀬戸岡、二宮、野辺、原小宮、平沢、平沢西及び渕上、青梅市、八王子市暁町、石川町、宇津木町、梅坪町、大谷町、尾崎町、久保山町、左入町、滝山町、丸山町及び谷野町、西多摩郡奥多摩町梅澤、川井、小丹波及び丹三郎並びに日の出町

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。