ブラウエン慰安所利用規定

1. この慰安所は、タクロバン航空地区司令官監督の下に開業する。
2. 慰安所の利用は、各部隊が発行した健康診断書と避妊具の両方を所持する空軍および関連部隊の軍人軍属に限定する。ただし、この地区の地上部隊による慰安所の利用要請は、地区司令官に委任された委員会の協議を経た後許可される。
3. 以下の将校は慰安所の責任者となり、第98飛行場大隊がその運営に責任を負う。
 ・監 督―タクロバン航空隊司令官
 ・委員長―荒木隆、第98飛行場大隊司令官
 ・委 員―石川克己、地区主計官
 ・委 員―結城康之、地区医務官
 ・委 員―沢井、第98飛行場大隊副官
 ・委 員―酒井昇少尉、第98飛行場大隊
 ・委 員―曽田正二少尉(軍医)、第94飛行場大隊
 ・委 員―菊池弾少尉(主計官)、第98飛行場大隊
4. 慰安所を利用する者は、あらかじめ委員会が作成した慰安券を使用し、以下の料金を支払うこと;
イ. 時間券(40分)
  ・兵  ―1円50銭
  ・下士官―2円50銭
  ・軍 属―4円
  ・将 校―5円
ロ. 宿泊券(2300以降は宿泊)
5. 各隊の利用曜日
 ・月曜日―航空測量隊、第98飛行場大隊
 ・火曜日―対空無線隊、第114飛行場大隊
 ・水曜日―風隊
 ・木曜日―野戦飛行場設営隊、地区司令部
 ・金曜日―第114飛行場大隊
 ・土曜日―第98飛行場大隊
 ・日曜日―風隊
ただし、将校は毎日1930以降利用可能
6. 各隊の利用時間は以下の通り:
 ・兵  ―1200から1700
 ・下士官―1200から1900
 ・将 校―1930以降
7. 慰安所利用者は、以下の事項を厳守すること
 イ. 軍人としての寛大さを保ち、軍事機密保持に留意すること
 ロ. 慰安所従業者に対し規定以外の要求をせず、泥酔や喧騒しないこと
 ハ. 慰安所での飲食は禁止
 二. 慰安所の利用後は、規定に従い所定の消毒液で陰部を消毒すること
8. 上記条項の違反者は、今後、当慰安所の利用を禁止する。