パレスチナ紛争の即時停止と対話の再開を求める決議


衆議院

編集

 イスラエルとパレスチナにおいては、報復が報復を呼ぶ「報復の連鎖」により、日々、尊い人命が失われ、地域には相互の憎悪と暴力の悪循環が渦巻いている。当事者と地域の人々はもとより、我が国を含む国際社会全体の希望を担って開始された中東和平プロセスは今や最大の危機に瀕している。

 本院は、平和と公正を希求する日本国民を代表して、現下のパレスチナ情勢に関し、強い憂慮の念を表明する。今こそ、全ての当事者、特にイスラエル・パレスチナ双方の指導者は、九三年にオスロで交渉による和平実現に合意した時の初心を想起すべきである。我々は、イスラエル軍のパレスチナ自治区からの早期全面撤退と軍事行動の即時停止を強く要請する。また、両者が和平交渉再開に向けた政治的英断を下すことを強く求める。この関連で、国連安保理決議一四〇二及び同一四〇三を全面的に支持する。

 よって、政府は、現下の情勢を等しく憂慮する関係国と協力し、また安保理を中心とする国連諸機関とも緊密に連携しつつ、イスラエルとパレスチナ双方への働きかけを強め、情勢の鎮静化と中東和平の実現に向けた外交の展開に格段の努力を払うべきである。特に、米国が中東和平において果たす役割の重要性に鑑み、政府は国連安保理決議をふまえた同国の仲介努力を支援するとともに、自らもこれと協調しつつ可能な限りの役割を果たすべきである。

 右決議する。

参議院

編集

 イスラエルとパレスチナにおいては、報復が報復を呼ぶ「報復の連鎖」により、日々、尊い人命が失われ、地域には相互の憎悪と暴力の悪循環が渦巻いている。当事者と地域の人々はもとより、我が国を含む国際社会全体の希望を担って開始された中東和平プロセスは今や最大の危機に瀕している。

 本院は、平和と公正を希求する日本国民を代表して、現下のパレスチナ情勢に関し、強い憂慮の念を表明する。今こそ、すべての当事者、特にイスラエル・パレスチナ双方の指導者は、一九九三年にオスロで交渉による和平実現に合意した時の初心を想起すべきである。我々は、イスラエル軍のパレスチナ自治区からの早期全面撤退と軍事行動の即時停止を強く要請する。また、両者が和平交渉再開に向けた政治的英断を下すことを強く求める。この関連で、国連安保理決議一四〇二及び同一四〇三を全面的に支持する。

 よって、政府は、現下の情勢を等しく憂慮する関係国と協力し、また安保理を中心とする国連諸機関とも緊密に連携しつつ、イスラエルとパレスチナ双方への働き掛けを強め、情勢の鎮静化と中東和平の実現に向けた外交の展開に格段の努力を払うべきである。特に、米国が中東和平において果たす役割の重要性に鑑み、政府は国連安保理決議を踏まえた同国の仲介努力を支援するとともに、自らもこれと協調しつつ可能な限りの役割を果たすべきである。

 右決議する。

 

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。