ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律 (令和元年法律第56号)
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
令和元年十一月二十二日
法律第五十六号
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
前文のうち第一項中「この法律」を「同法」に改め、第三項中「あった者等」の下に「及びその家族」を加え、第二項の次に次の一項を加える。
ハンセン病の患者であった者等の家族についても、同様の未解決の問題が多く残されているため、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」を制定するとともに、これらの者が地域社会から孤立することなく、良好かつ平穏な生活を営むことができるようにするための基盤整備等を行い、偏見と差別のない社会の実現に真摯に取り組んでいかなければならない。
第一条中「あった者等」の下に「及びその家族」を加える。
第三条第一項中「あった者等」の下に「及びその家族」を加え、「その他」を「その他の」に改め、同条第三項中「又は」を「若しくは」に改め、「として」の下に「、又はハンセン病の患者であった者等の家族に対して、ハンセン病の患者であった者等の家族であることを理由として」を加える。
第四条及び第五条中「あった者等」の下に「及びその家族」を加える。
第六条の見出し中「ハンセン病の患者であった者等その他の」を削り、同条中「あった者等」の下に「、その家族」を加える。
第十一条の見出し及び同条第一項中「整備」の下に「及び充実」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(国家公務員法の特例等)
第十一条の二 国立ハンセン病療養所医師等(国立ハンセン病療養所に勤務する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。第四項において「給与法」という。)別表第八イ医療職俸給表(一)又は別表第十一指定職俸給表の適用を受ける職員をいう。以下この条において同じ。)は、所外診療(病院又は診療所その他これらに準ずるものとして内閣官房令・厚生労働省令で定める施設(これらの職員が国家公務員の身分を有しないものに限る。)において行う医業又は歯科医業(当該国立ハンセン病療養所医師等が団体の役員、顧問又は評議員の職を兼ねることとなるもの及び自ら営利を目的とする私企業を営むこととなるものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)を行おうとする場合において、当該所外診療を行うことが、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣官房令・厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の承認を受けることができる。
一 その正規の勤務時間(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第十三条第一項に規定する正規の勤務時間をいう。以下この条において同じ。)において、勤務しないこととなる場合
二 報酬を得て、行うこととなる場合
2 前項の承認を受けた国立ハンセン病療養所医師等が、その正規の勤務時間において、当該承認に係る所外診療を行うため勤務しない場合には、その勤務しない時間については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百一条第一項前段の規定は、適用しない。
3 第一項の承認を受けた国立ハンセン病療養所医師等が、報酬を得て、当該承認に係る所外診療を行う場合には、国家公務員法第百四条の許可を要しない。
4 第一項の承認を受けた国立ハンセン病療養所医師等が、その正規の勤務時間において、当該承認に係る所外診療を行うため勤務しない場合には、給与法第十五条の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、給与法第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
第十七条に次の一項を加える。
2 国及び地方公共団体は、ハンセン病の患者であった者等とその家族との間の家族関係の回復を促進すること等により、ハンセン病の患者であった者等の家族が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、ハンセン病の患者であった者等及びその家族からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う等必要な措置を講ずるものとする。
第十八条中「あった者等」の下に「及びその家族」を加え、「、死没者」を「、ハンセン病の患者であった死没者」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
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