トーク:昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク就職禁止、退官、退職等ニ関スル件/公布時

書誌情報
底本: 昭和21年2月28日官報本紙第5736号225頁
出典: 官報
入力:
校正:
完成度: 原文のみ(現代表記なし)
注: *註: 本文中の漢字については、原則字体差を基準に選択した。本文中選択されている漢字の中にはデザイン差であると判断される場合もあるが、字体差とデザイン差の基準が必ずしも明確ではないため、デザイン差が判別でき、かつ技術的に表現できるUnicode(IVSを含む。)の範囲内で文字を選択した。デザイン差が判別できない、又は表現できない字形については、Unicodeにおける標準となる字体を選択した。
  • 註: 以下のリストに掲載される漢字JIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
    • 凡例
      親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
    • 内 → 內 (U+5167) ; 「人」の部分が「入」となる字形
    • 郎 → 郞 (U+90DE) ; 偏が「良」となる字形
    • 吉 →
    • 黒 → 黑 (U+9ED1) ; 「黔」の偏部分となる字形
    • 者 → 者 (U+FA5B) ; 「偖」の旁部分となる字形
    • 掲 → 揭 (U+63ED) ; 旁が「曷」となる字形
    • 社 → 社 (U+FA4C) ; 偏が「示」となる字形
    • 益 → 益 (U+FA17) ; 「縊」の旁部分となる字形
    • 税 → 稅 (U+7A05) ; 旁が「兌」となる字形
    • 徴 → 徵 (U+5FB5) ; 旁が「澂」の旁部分となる字形
    • 虚 → 虛 (U+865B) ; 「墟」の旁部分となる字形
    • 懲 → 懲 (U+FA40) ; 「徴」の旁部分が「澂」の旁部分となる字形
    • 告 → 吿 (U+543F) ; 「靠」の「非」を除いた字形
  • 註: 異体字セレクタに対応したブラウザ及びフォントを利用することで、以下のリストのとおり原文に近い字体を表現することができます。対応していない場合は、基底となる文字がそのまま表示されます。
    • 朕 → 朕󠄃(U+6715 U+E0103)
    • 顧 → 顧󠄃(U+9867 U+E0103)
    • 諮 → 諮󠄄(U+8AEE U+E0104)
    • 號 → 號󠄂(U+865F U+E0102)
    • 伴 → 伴󠄃(U+4F34 U+E0103)
    • 退 → 退󠄂(U+9000 U+E0102)
    • 公 → 公󠄃(U+516C U+E0103)
    • 兼 → 兼󠄄(U+517C U+E0104)
    • 爵 → 爵󠄄(U+7235 U+E0104)
    • 幣 → 幣󠄃(U+5E63 U+E0103)
    • 造 → 造󠄃(U+9020 U+E0103)
    • 松 → 松󠄃(U+677E U+E0103)
    • 文 → 文󠄃(U+6587 U+E0103)
    • 成 → 成󠄃(U+6210 U+E0103)
    • 運 → 運󠄃(U+904B U+E0103)
    • 輸 → 輸󠄃(U+8F38 U+E0103)
    • 適 → 適󠄃(U+9069 U+E0103)
    • 通 → 通󠄃(U+901A U+E0103)
    • 遇 → 遇󠄃(U+9047 U+E0103)
    • 前 → 前󠄃(U+524D U+E0103)
    • 情 → 情󠄃(U+60C5 U+E0103)
    • 所 → 所󠄃(U+6240 U+E0103)
    • 配 → 配󠄃(U+914D U+E0103)
    • 納 → 納󠄃(U+7D0D U+E0103)
    • 選 → 選󠄄(U+9078 U+E0104)
    • 送 → 送󠄃(U+9001 U+E0103)
    • 要 → 要󠄃(U+8981 U+E0103)
    • 又 → 又󠄂(U+53C8 U+E0102)
  • 註: 文中、以下の漢字等の字形については、技術的な制限により表現が困難であるため、通常の字形で記載した。

昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク就職禁止、退官、退職等ニ関スル件/公布時に関する議論を始める

新しい議論を始める
ページ「昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク就職禁止、退官、退職等ニ関スル件/公布時」に戻る。